一緒に購入された資料 :: 不動産登記と94条2項

資料:3件

  • 民法94条の考察および時効学説について
  • 民法94 条は「通謀虚偽表示」についての規定である。通謀虚偽表示とは、相手方としめし合わせて内心的効果意思とことなる意思表示をすることをいう。これは心裡留保(93 条)や錯誤(95 条)と同じく、表示行為に対応した効果意思が存在しないという意味で、意思の欠の一形態である...
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  • 民法94条2項の類推適用について
  • <通謀虚偽表示-民法94 条-> 通謀虚偽表示とは相手方と通謀して内心的効果意思と異なる意思表示をすることをいう。これは、心裡留保・錯誤と同じく、表示行為に対応した効果意思が存在していないという意味で、意思の欠缺の一形態である。(意思表示をした人自身が真意に反するこ...
  • 550 販売中 2005/05/21
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  • 民法:94条2項の類推適用
  • 94 条2 項は本人と相手方との間に意思表示の通謀があることを要件としている。 したがって、虚偽表示の要件である通謀や意思表示がなければ、94 条2 項は直接適用できず、原則として善意の第三者は保護されない。 しかし、同条の趣旨は、真実の権利者が虚偽の外観を作出するにつ...
  • 550 販売中 2005/06/18
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  • 民法:177条の第三者
  • 177条の「第三者」とはいかなる者をいうか。94条2項や96条3項などの「第三者」については、それぞれの制度や趣旨に応じて、その範囲が限定されているところ、177条の場合も限定されるのか問題となる。 この点、177条の文言を卒然と読むと、「第三者」に何の制限も...
  • 550 販売中 2005/06/18
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