一、Xの罪責について
1、Xが、Yに対し暴行を加える意思を持って回し蹴りをし、Yを転倒させて重傷を負わせた行為は、傷害罪(204)の構成要件に該当する。そして、YはAを介抱していただけであるから、「急迫不正の侵害」は認められず、Xに正当防衛(36?)は成立しない。
2、(1)もっとも、XがYに回し蹴りを加えたのは、Yが殴りかかってきたもの(急迫不正の侵害)と誤信し、身を守るために反撃したものである。しかし、その反撃は回し蹴りであり、Xが誤想した侵害に対する防衛としては過剰なものであるといえる。
従って、Xの行為は、急迫不正の侵害がないのにあると誤信して防衛行為に出たが、誤想した侵害に対する防衛として過剰であった、誤想過剰防衛が問題となる行為である。
(2)そこで、誤想過剰防衛として、故意が阻却されないか、問題となる。
この点、誤想過剰防衛は誤想防衛の一種として、事実の錯誤として故意を阻却する見解がある。しかし、実際に不正の侵害があった場合に刑の減免にとどまること(36?)と均衡を失し、妥当でない。そこで、?故意犯の成否と、?36条2項の適否は分けて考えるべきである。
(3)まず、誤想過剰防衛は故意を阻却するか(?)。
思うに、故意の本質は、規範に直面しつつもあえて犯罪行為に及んだ行為者の直接的な反規範的人格態度に対する道義的な非難である。
この点、構成要件に該当する客観的事実の認識がある場合、行為者は規範に直面しているといえ、故意は阻却されないとする見解もある。
[問題]
Xは、A女がYに組み敷かれ暴行されようとしているのを見て、Yの肩に手をかけ止めさせようとしたところ、Yが振り向きざま、殴りかかってきたように見えたので、身を守るためにとっさに回し蹴りを加えた。Yは、倒れて頭を強打し、重傷を負ってしまった。身動きしなくなったYを見たXは、驚き、すぐさま救急車を呼び、病院に運び込んで救急手術を受けさせたのであるが、麻酔医Zが麻酔薬を誤って過剰投与したため、それにより死亡してしまった。Xは、空手の有段者であり、また、Yは、酒によって暴れるA女を介抱していたところ、Xが肩に手をかけてきたので、Xに大丈夫だから任せておけという意味で手を振ったものであった。Yが頭部に受けた傷は、予定通りに手術すれば、かなりの後遺症が残るものの、命は十中八九助かるものであった。
予定通りに手術しても助かる可能性はせいぜい1割程度であった場合と比較しながら、X及びZの罪責を論じなさい。
一、Xの罪責について
1、Xが、Yに対し暴行を加える意思を持って回し蹴りをし、Yを転倒させて重傷を負わせた行為は、傷害罪(204)の構成要件に該当する。そして、YはAを介抱していただけである...