40留置場での悪巧み(刑法事例演習教材)

閲覧数3,097
ダウンロード数5
履歴確認

    • ページ数 : 3ページ
    • 会員550円 | 非会員660円

    資料紹介

    刑法事例演習教材の答案を作成してみました。気になる点にはコメントを付けてあります。参考までに。

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    刑法事例演習教材
    40 留置場での悪巧み
    モデル判例:千葉地判H7・6・2。
    参考:和歌山地判S36・8・21、大阪地判S43・3・18、宮崎地日南支判S44・5・22、千葉地判H8・1・29、東京高判S40・3・29、福岡地判H5・6・29、大判S5・9・18、最決H1・5・1、最決S35・7・18、最決S40・2・26、最決S40・9・16、京都家決H6・2・8、東京高判S52・12・22、最決H18・11・21。
    ・証拠偽造罪…「証拠」に供述が含まれるか。
    ・犯人隠避罪の教唆。
    ・保護法益:国の刑事作用の円滑な運用。
    ※定義が大切。条文上の文言で使う者にはすべて定義を書く。
    ※身代わり犯は犯人隠避罪の典型事例。
     乙の罪責
     乙は、A検事に対し、自己が甲に覚せい剤を「風邪薬」だと言って渡し、飲ませた旨の虚偽の供述をし、同様の内容の供述調書を作成させた。この行為により、乙には、証拠偽造罪が成立するか(104条)。乙の供述およびその録取書が本罪の証拠にあたるか、問題となる。
     本罪は、「他人の刑事事件に関する証拠」を偽造することにより成立する。そして、「証拠」とは、犯罪の成立、刑の量...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。