35妄想と勘違い(刑法事例演習教材)

閲覧数3,074
ダウンロード数9
履歴確認

    • ページ数 : 3ページ
    • 会員550円 | 非会員660円

    資料紹介

    刑法事例演習教材の答案を作成してみました。答案上記になる点については、コメントを付けてあります。参考までに。

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    刑法事例演習教材
    35 妄想と勘違い
     
     甲は、Aに自動車を衝突させて転倒させ、その動きを止めたうえで、包丁により刺殺する計画を立て、Aであると勘違いしたBに対し、自動車を衝突させた。これにより、Bは、加療50万円を要する頭部挫傷等の傷害を負った。この行為により、甲には、殺人未遂罪が成立しないか(203条、199条)。
     殺人未遂罪が成立するためには、甲が、殺人罪の「実行に着手」したことを要する(43条本文)。「実行に着手」とは、構成要件結果発生の現実的危険性がある行為である実行行為を開始したことをいう。
    本件では、甲は、Bに対し、時速20キロメートル程度のスピードで自動車を衝突させており、この行為には、人が死亡する現実的危険性があるといえる。
    したがって、甲は、客観的には、殺人罪の「実行に着手」したといえる。
     しかし、甲は、この行為の時点では、Bを死亡させる意思はなかった。そのため、甲には殺意 が認められず、「実行に着手」したとはいえないのではないか。
    実行行為は、主観と客観の統一体であるから、行為時に故意がなければならない。もっとも、第1行為の時点で、故意による第2行為を行う...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。