Ⅲ-2

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    資料紹介

    事例研究行政法第3部の解答です。参考までに。

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    第3部〔問題2〕
    入管法に基づく退去強制をめぐる紛争
     設問1
     Xは、本件退去強制手続を抗告訴訟で争いたいと考えている(行政事件訴訟法(以下、「行訴法」という。)。そこで、本件においては、ⓐ入国管理局長(法務大臣)による「異議申出は理由がない旨の裁決」の取消訴訟(出入国管理及び難民認定法(以下、「入管法」という。)21条3項)(行訴法3条2項)、ⓑ主任審査官による退去強制令書発付処分の取消訴訟(入管法51条、行訴法3条2項)、および、ⓒ在法務大臣による在留特別許可を義務付ける義務付け訴訟(入管法50条1項4号、行訴法3条6項1号)を提起することが考えられる。
     まず、取消訴訟の要件は、①処分性(行訴法3条2項)、②原告適格(同法9条1項)、③被告適格(同法11条)④訴えの利益(同法9条1項)、⑤管轄(同法12条)、⑥出訴期間(14条)、である。ⓐおよびⓑについて、訴訟要件は、本件では問題なく充たす。なお、被告は国である。
    そして、ⓐについては、「理由がない旨の裁決」には、特別審査官による退去強制対象者に該当するとの認定に対する判定に対する異議の申出に理由がないことを裁決するだけではな...

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