ロースクール民事訴訟法第3版補訂版の解答です。参考までに。
UNIT 25 再審と判決の無効
QUESTION 1
訴えの取下げとは、原告が、被告との間で一定の判決をなすように裁判所に求めた申立てを撤回する旨の意思表示である(261条)。民事訴訟は、私法上の権利の実現を目的とするため実体法上の私的自治の原則が妥当すると考えられることから、訴訟の終了についても、当事者に処分権が与えられているのである(処分権主義)。そこで、訴えの取下げは、当事者間で合意をすることができると考える。
そして、この訴え取下げの合意がされた場合には、当事者間では紛争が終了し、原告は訴えの利益を失う。したがって、裁判所は、訴え取下げ合意に反して原告が訴えを取り下げない場合には、係属中の訴えを不適法却下する。
本件では、XY間で本件訴えを取り下げる旨の合意が成立したと認められているにもかかわらず、Xは訴えの取下げをしていない。そこで、裁判所としては、本件訴えを不適法却下とするべきである。
※Xが訴えを取り下げる旨の書面を裁判所に提出したことの効果が問題。
請求の放棄とは、原告が自らの訴訟上の請求についてその理由がないことを自認して訴訟を終了させようとする行為である(266...