ロースクール民事訴訟法第3版補訂版の解答です。参考までに。
UNIT 22 補助参加と同時審判申出訴訟
QUESTION 1
補助参加とは、他人間の訴訟の結果に法律上の利害関係を有する第三者が、当事者の一方を補助しこれを勝訴させることによって自己の利益を確保する参加制度をいう(42条)。すなわち、補助参加の利益とは、訴訟の結果について、法律上の利害関係を有することであり、事実上の利害や感情的利害では足りない。なぜなら、補助参加は、将来の紛争の当事者となりうるものが訴訟に参加することによって、紛争を合理的に解決しようとするものであるところ、単に事実的・感情的利害を有する者が参加することは、訴訟の複雑化を招くのみで、紛争の解決にはならないからである。また、訴訟の結果とは、判決主文における訴訟物たる権利または法律関係の存否についての判断をいい、判決理由中の判断では足りない。なぜなら、訴訟の結果とは判決主文における訴訟物判断であると考えるのが簡明であるし、判決理由中の判断に対する利害関係を理由とする参加を認めると、本来当事者間でも既判力を生じない判断に拘束力を認めることになり、妥当でないからである。
本件では、Yは、本件建物の占有者であるので、一時...