ロースクール民事訴訟法第3版補訂版の解答です。参考までに。
UNIT17 判決効の客観的範囲と上訴の利益
QUESTION1
既判力とは、確定判決の内容である法律判断の通有性をいい、これにより、後訴において前訴判決と矛盾する主張をすることを制限される(114条1項)。そして、既判力は、訴訟物について生じると考える。なぜなら、そもそも既判力は、訴訟による紛争の一回的解決を図るために認められるものであるところ、紛争解決のためには、訴訟物の範囲で既判力を認めれば足りるからである。また、既判力を認めるためには、当事者の手続保障が十分に確保されている必要があるが、訴訟物の範囲であれば、通常十分な手続保障が確保されるからである。
本件前訴判決の訴訟物は、XのYに対する所有権に基づく建物明渡および土地明渡請求権である。したがって、前訴判決の既判力は、XのYに対する所有権に基づく建物明渡および土地明渡請求権の存在について生じる(114条1項)。
また、XからYに対して所有権に基づき土地明渡しを求める再訴がされた場合、再訴の訴訟物は、XのYに対する所有権に基づく土地明渡請求権である。しかし、この訴訟物については、前訴判決によって存在することが確定され、その判...