平成16年度民法第1問

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    旧司法試験民法の答案です。第1次作成版。参考までに。

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    民法旧司法試験

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    平成16年度第1問
     Cが無資力ではない場合について
     Eの主張
    Eは、Cに対する金銭債権を担保するために、Cが所有する甲不動産に第3順位抵当権の設定を受けている。また、Aは、Bに対する金銭債権を担保するため、甲不動産に第1順位抵当権の設定を受けている。しかし、AのBに対する債権の支払期限からは、10年が経過している。
    そこで、Eは、甲不動産についての後順位抵当権者として、AのBに対する金銭債権について消滅時効を援用し(167条1項、145条)、その金銭債権が消滅したことにより、Aの抵当権も消滅したと主張すると考えられる。
     Aの反論
    Eの主張に対し、Aは、時効の援用権者は、「当事者」に限られるところ(145条)、後順位抵当権者は、「当事者」にはあたらない。したがって、後順位抵当権者であるEは、AのBに対する金銭債権について消滅時効を援用することはできない、と主張すると考えられる。
     考察
    Eは、甲不動産についての後順位抵当権者として、先順位抵当権者であるAのBに対する金銭債権の消滅時効を援用することができるか(167条1項、145条)。
     後順位抵当権者は、145条の「当事者」にあた...

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