1.国際私法判例百選28&45事件(同一事件)
(1)事実の概要
?X(日本法人)は※1 FM信号復調装置(以下P)の米国特許を有している。(同一の技術範囲に属する発明の日本特許はYが有しているのでXは取得できなかった)。
?Y(日本法人)は100%子会社Z(米国法人)を所有。Yは自らの日本特許に基づいてPと同様の商品(以下Q)を日本において製造し、Zはこれを米国で販売した。(S62〜H3頃)
?QとPは同じ技術的範囲に属する。
?XはZの販売が米国特許を侵害している、Yの製造輸出行為等がZを誘導しているとして※2 米国特許法271条(b)項に基づき、Yに対して以下を提訴
1.日本におけるQの製造・輸出の差止め
2.日本においてYが占有しているQの破棄
3.不法行為に基づく損害賠償
(2)争点
?特許権の効力の準拠法(差止めならびに破棄請求の準拠法)
?損害賠償の準拠法
2.争点について
(1)外国特許法に基づく差止めならびに破棄請求等の法性決定・連結点
?第一審
外国特許法により付与された権利であるから、外国特許権の独占的排他的効力によるもの。よって法性は特許権の効力。
特許権の効力は法令等に直接の定めがない。よって条理に基づいて、連結点は特許登録国。
すなわち、準拠法は特許権登録国の法である(本件では米国。
国際私法判例百選28&45事件(同一事件)
事実の概要
X(日本法人)は※1 FM信号復調装置(以下P)の米国特許を有している。(同一の技術範囲に属する発明の日本特許はYが有しているのでXは取得できなかった)。
Y(日本法人)は100%子会社Z(米国法人)を所有。Yは自らの日本特許に基づいてPと同様の商品(以下Q)を日本において製造し、Zはこれを米国で販売した。(S62~H3頃)
QとPは同じ技術的範囲に属する。
XはZの販売が米国特許を侵害している、Yの製造輸出行為等がZを誘導しているとして※2 米国特許法271条(b)項に基づき、Yに対して以下を提訴
日本におけるQの製造・輸出の差止め
日本においてYが占有しているQの破棄
不法行為に基づく損害賠償
争点
特許権の効力の準拠法(差止めならびに破棄請求の準拠法)
損害賠償の準拠法
争点について
外国特許法に基づく差止めならびに破棄請求等の法性決定・連結点
第一審
外国特許法により付与された権利であるから、外国特許権の独占的排他的効力によるもの。よって法性は特許権の効力。
特許権の効力は法令等に直接の定めがない。よって条理に基づいて、連...