金融法とは、金融制度における個々の経済主体である企業の自由な金融活動を規律する法一般をいう。独禁法とは、公正で自由な競争を促進することで一般消費者の利益を確保することを目的とした法である。
これらは、おおよそ完全競争市場に委ねることが適切な活動となるにも関わらず、例外的に?法の支配のもと、正当な目的のために国家の介入が許されるものであり、よって企業はこれら?法のリスクマネジメントであるコンプライアンスへの取組みを要するという点で共通している。
よって金融法や独禁法としての表れに差こそあれど、その根底にある理論は経済学であり、法の規律はすなわち需要と供給の法則に対する規律でもある。
このように考え、まずその共通の道標となる(1)現実の市場に必要とされる規制について検討し、次に個別の規制の表れとして(2)独禁法(特に課徴金減免制度)について検討する。個別の規制について検討することは、先の経済学の観点に具体性を付与し、そのほかの個別の規制について検討する際にも応用できると考えるからである。
(1)現実の市場に必要とされる規制について
(ア)完全競争市場
市場に存在する財(資源)は有限であるが、欲望は無限である。このことから、希少性が導かれる。有限な資源を無限に充当することはできないから、希少性の存在は市場に選択をもたらす。また希少性は選択に効率性を求める。選択の効率性とはすなわち競争である。よって、競争は財を効率的に分配する方法であり、ここに完全競争市場が推奨される。
完全競争市場とは、?経済主体の多数性、?財の同質性、?情報の完全性、?企業の参入・退出の自由性という4つの条件を満たすものでなければならない。その理由は以下のとおりである。
金融法とは、金融制度における個々の経済主体である企業の自由な金融活動を規律する法一般をいう。独禁法とは、公正で自由な競争を促進することで一般消費者の利益を確保することを目的とした法である。
これらは、おおよそ完全競争市場に委ねることが適切な活動となるにも関わらず、例外的に①法の支配のもと、正当な目的のために国家の介入が許されるものであり、よって企業はこれら②法のリスクマネジメントであるコンプライアンスへの取組みを要するという点で共通している。
よって金融法や独禁法としての表れに差こそあれど、その根底にある理論は経済学であり、法の規律はすなわち需要と供給の法則に対する規律でもある。
このように考え、まずその共通の道標となる(1)現実の市場に必要とされる規制について検討し、次に個別の規制の表れとして(2)独禁法(特に課徴金減免制度)について検討する。個別の規制について検討することは、先の経済学の観点に具体性を付与し、そのほかの個別の規制について検討する際にも応用できると考えるからである。
現実の市場に必要とされる規制について
完全競争市場
市場に存在する財(資源)は有限であるが、欲望は無...