連関資料 :: 法の下の平等

資料:37件

  • 平等について
  •  法の下の平等は、憲法第十四条で「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」と定められている。  つまり、「法の下の平等」とは国家による不平等な取り扱いを排除するということであり、逆に言えば、法的な取り扱いの平等である。  人間には、人種、民族、性別など各人に事実上の違いがある。このような事実上の違いを一切無視して法律上完全に均一に取り扱う「絶対的平等」はかえって不合理を生ずることがある。社会的・経済的不平等を取り除き、実質的平等を達成するためには、むしろ法律上異なった取り扱いが養成される場合もある。
  • レポート 法学 法の下の平等 日本国憲法 積極的差別
  • 550 販売中 2006/03/14
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  • 平等について』
  • 現在、私たちの社会的・生活的環境はすべて日本国憲法によって、その権利は保障されており、また未来においても恒久的に保障されるべきものである。近代憲法において自由と並んで平等が保障されるに至るまでには、長い年月が必要だった。明治憲法、特に第二次大戦の戦時下においては、国民の自由は制限された大変不合理な法律であった。基本的人権を尊重し、法の下に国民は平等であると定めた現行の憲法は、わが国の誇りと言っても過言ではない。憲法14条1項では「すべて国民は法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分または門地により、政治的、経済的又は社会的関係において差別されない」とある。それまで非合理的な統制や差別を受けてきた国民、とくに最も立場の弱い民衆にとっては、まさに開放を宣言する基本権利といえよう。ここでは、14条1項についての具体的考察とそれぞれに抱える問題点を考えていく。 まずは「人種」について。人種とは、肌の色・毛髪・目・体型などの身体的特徴によって区別される人類学的な人間の分類のことである。これは先天的に定まるものである。民族もこれに属する。日本国においてはアイヌ民族・在日韓国朝鮮人などが数々の人種差別を受けてきた。海外においても黒人や先住民族(インディアン、アボリジニー)などが挙げられる。これら民族は多数民族に侵略・統治され、彼らの法律によってその行動や権利を迫害された歴史がある。現行憲法はこれを是正し、人種によってこれを差別してはならないとしている。しかし、民衆の心理には差別の精神が根強く、現行憲法下にあっても、なお偏見により差別を受けている傾向がある。しかし憲法の精神・社会的倫理観としては、人間は好んで人種(民族)を選んで生まれてきたのではなく、これによって差別を受けることは道徳的に反するという考えが、民衆の中からわきあがった。
  • レポート 法学 法の下の平等 日本国憲法 14条1項
  • 550 販売中 2006/10/05
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  • 平等 
  • 「すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において差別されない」これは平等に関する原則を一般的に定めたものであり、この一文が、わが国における「法の下の平等」に関する大前提をなしているといえよう。他に、同じく第十四条第二項および三項のなかで、貴族制度の廃止と栄転授与に特権が伴わないことを定め、また第二十四条においては家族生活における男女の平等を、また第二十六条では教育の機会均等を求め、第十五条第三項および第四十四条では選挙権の平等を定めている。
  • レポート 法学 法の下の平等 日本国憲法 憲法入門
  • 550 販売中 2006/07/22
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  • 平等について
  • 「法の下の平等について」  「法の下の平等」は憲法14条1項で定められている。この「平等」とは、各人の異なった点に着目し、異なった取り扱いをすることにより結果的に平等をもたらす、相対的平等を意味している。相対的平等を実現するためには、社会的弱者にはより厚く保護を与えるなどの、合理的差別が必要となる。この差別が合理的かどうかの判断は重要であり、難しい面もある。  はじめに、「平等」とは相対的平等であるととらえるようになった歴史的経緯をまとめる。  19世紀から20世紀にかけて、憲法において、封建的身分制度をなくし平等を保障するようになった。すべて個人を法的に均等に取り扱い、その自由な活動を保障す
  • 法の下の平等 非嫡出子相続事件 佛教大学 評価A
  • 550 販売中 2008/02/25
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  • 平等について
  • 佛教大学の日本国憲法の第1設題です。 最後に私論として、山口県母子殺害事件を採用しています。 皆さんの論文の参考になれば幸いです。 『法の下の平等について』  わが国の憲法では、第14条1項において、「すべての国民は法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会関係において、差別されない」と、一般的に平等原則を定めた上で、2項および3項で、貴族制度の廃止と栄典授与に特権が伴わないことを定めている。憲法24条では家族生活における男女の平等を、26条では教育の機会均等を定めるとともに、15条3項と44条では選挙権の平等を定め、平等原則を徹底化している。しかし現在の社会においては民族や性別、財産の有無、身体の状況など様々な事実上の違いが存在している。こうした事実上の違いを一切無視し、法律上完全に均等に取り扱うこと(以下「絶対的平等」という)はかえって不合理を生ずることがある。現代の社会において論じられる平等とは、「絶対的平等」を意味するものではないのである。そこで本論では、現在の社会で論ぜられている平等とはどういった内容を意図しているのかを、時代によって、求められてきた平等の内容を確認しつつ論じていく。また、その平等について現在議論されている2つの基準について記載した後、私論を述べる。 【現代における平等の意味と成り立ち】  歴史上はじめに求められた平等の内容とは、「機会の平等」である。これは封建的な社会(身分制社会)からの脱却、すなわち生まれによる差別の禁止や自由な経済活動の保証を意味するものであり、アメリカ独立戦争後のヴァージニア権利章典や、フランス革命後のフランス人権宣言など、近代化のための最低条件として様々な改革の中で謳われ、求められていった。  ところが、20世紀に入ると「機械の平等」の下で行われていた自由な経済活動によって、人々の間に社会的・経済的な格差が生じてくるようになり、貧しい人の間から社会的・経済的な不平等を取り除いた「実質的な平等」
  • 日本国憲法 法の下の平等について A判定 佛教大学
  • 880 販売中 2008/06/06
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  • 平等について
  • 法の下の平等について 近代民主主義は個人の尊重を基本理念とするが、この個人の尊重の原理は、個人を自由にすると同時に、すべての個人を平等に扱うことによって初めて実現されるものである。したがって、平等は常に自由と深く結び合って、近代国家の法秩序を形成する基本的な原則として捉えられている。 日本国憲法は14条1項において法の下の平等原則を規定しているが、これについてはいくつか問題が挙げられる。 まず、「法の下に」の「法」の意味であるが、これを法律と考えると、法適用の平等を意味し、立法者は拘束されないとい考え方になっていく。それでは、人権を、立法権を含むあらゆる国家権力から不可侵なものとして保障する日
  • レポート 法学 法の下の平等 日本国憲法 憲法 14条 平等
  • 550 販売中 2007/03/06
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  • 平等
  • 本判決においては、多数意見も反対意見も、差別の合理性の有無を違憲判断の基準としている点で共通するが、その判断のために適用した憲法の規定が異なっている。すなわち、多数意見は憲法24条1項を根拠とする法律婚主義という観点から、非嫡出子の相続分差別の合理性を判断し、合憲としたのに対し、反対意見は憲法13条および24条2項に基づく非嫡出子としての個人の尊重を中心として、立法後の社会状況・社会意識の変化、諸条約の成立、諸外国立法の趨勢等をも考慮して、差別の合理性を判断し、違憲としているのである。この違いは、非嫡出子差別についての法的認識の相違からもたらされたものであると考えられる。多数意見は、憲法24条1項は法律婚主義を採用しており、本件規定はかかる法律婚主義に基づく婚姻を保護するために非嫡出子の相続差別を定めたものであって、合理的であるという結論を導いている。他方、反対意見は、24条1項が婚姻を保護するとしても、同時に2項の相続における個人の尊厳という原則の徹底も要請されていると考え、非嫡出子の相続分差別は2項の個人の尊厳と相容れないとしている。   また、憲法14条1項の合理性判定基準についてみると、多数意見は「合理的根拠の基準」を採用したと考えられる。一方、反対意見は「厳格な合理性の基準」を採用している。 以上の点をかんがみると、非嫡出子の相続分差別という問題は「法律婚主義に基づく婚姻の保護」と「非嫡出子の個人の尊重」のいずれの観点を重視すべきかで結論が異なるものと考えられる。同差別を相続制度における法律婚主義保護のための規制としてとらえるのであれば、多数意見のような基準となる。それに対して、非嫡出子の相続差別が、個人の力では変更することができない社会的身分を理由とする差別であると解するならば、反対意見のような基準が妥当する。   思うに、日本国憲法において「個人の尊重」はもっとも基本的な価値観であり、すべての人権規定は個人の尊重に由来している。また、24条は婚姻家族の存在自体を国家が保護することよりも、家族構成員の「個人の尊厳」を重視した条文であり、法律婚を尊重するものではない。したがって、本問題においては「非嫡出子の個人の尊重」という観点から、反対意見の示した「厳格な合理性の基準」が妥当であると解する。すなわち、?立法目的が重要なものであり、?立法目的とそれを達成する手段との間に実質的関連性があることが必要である。
  • レポート 法学 14条 法適用の平等 形式的平等 実質的平等 非嫡出子 憲法 平等原則
  • 550 販売中 2005/06/03
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  • 平等について』
  • 自由・平等という思想は、古くは古代ギリシアの哲学者であるアリストテレスの正義論の中に見て取れる。しかし近代に入り、以前の封建制度を打破しようという動きが盛んになるまでは、「平等」が自由と並んで保障されることはなかった。 わが国においては、明治維新のときに、江戸時代の士農工商の身分制度のような「生まれ(身分)」による身分差別は撤廃され、活動の機会がすべての人に等しく保障されたが、貴族は特権を持ち、男尊女卑も当然であるとされていた。したがって「結果の平等」には至らなかった。20世紀に入ると、自由経済活動の結果、貧富の差が拡大し、万人における機会の平等が不合理となってきた。
  • レポート 教育学 日本国憲法 大日本帝国憲法 平等 人権 明治憲法
  • 550 販売中 2006/07/07
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  • 平等について
  •  日本国憲法14条は、その一項で「すべての国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」として、平等原則を明言している。そのうえで、2項および3項で、貴族制度の廃止と栄典授与に特権が伴わないことを定めている。さらに、憲法24条では家族生活における男女の平等を、26条では教育の機会均等を定めるとともに、15条3項と44条では選挙権の平等を定め、平等原則を徹底化している。  「平等」とは、ちがいはあるが、同じところがあるので、ちがいはちがいとして、同じであることを認めることである。したがって、何もかも同じというのであれば、「平等」であるという考えは生じないであろう。ちがいがあるところに生じるのだ。人間の「平等」というときの「平等」もその意味である。人間である以上、すべての人が生まれながらに奪われることのない自由や権利を有する。この人権はすべての人に共通であることを認めることが人間の「平等」である。
  • レポート 日本国憲法 法の下の平等 教育学
  • 550 販売中 2006/07/12
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  • 平等について
  • 法の下の平等とは、国民1人1人が国家との法的権利・義務の関係において等しく扱われなければならないという憲法上の原則のことである。憲法14条第1項において、「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」と規定している。法の下の平等は、平等原則とも呼ばれ、差別からの自由をうたっている。 近代の平等の考え方としては、近代以前の人を生まれによって差別する封建的な身分制度の否定することであった。憲法上の平等原則とは「個人の尊重」を重要視し、「民主主義」を基礎とした平等思想を具体化したものである。その内容は、「国民はすべての人を平等に扱わなければいけない」ということである。 では、平等とは何であるのか。すべての人は平等であり、差別をすることもされることもいけない、という考え方は誰もが認める真理の1つである。しかし、現実的に人間には個性があり、性別や民族、皮膚の色などによって異なった人生を送る。ギリシアの哲学者アリストテレスは『正義論』において、「等しいものは等しく、異なるものは異なって扱え」という考え方を説いた。また、中世ヨーロッパでのキリスト教では「神の前で平等」と説いた。しかし、これらの平等の考え方は法律など、制度化されるまでには至らなかった。 18世紀後半以降、近代社会の目的は前にも述べたように、それまでの中世の封建的な身分制度を打破し自由な社会をつくることであった。そういった動きのなかで平等を、特に「生まれ」による差別を禁止し、国家が取り扱うべきである、という考え方が浸透してきた。1776年に「ヴァージニア権利章典」を皮切りに、同年の「アメリカ独立宣言」、1789年の「フランス宣言」において、「生まれ」による差別を禁止することをうたっている。
  • レポート 法学 日本国憲法 法の下の平等 佛教大学
  • 550 販売中 2006/08/06
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