資料:37件
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法の下の平等
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「すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において差別されない」これは平等に関する原則を一般的に定めたものであり、この一文が、わが国における「法の下の平等」に関する大前提をなしているといえよう。他に、同じく第十四条第二項および三項のなかで、貴族制度の廃止と栄転授与に特権が伴わないことを定め、また第二十四条においては家族生活における男女の平等を、また第二十六条では教育の機会均等を求め、第十五条第三項および第四十四条では選挙権の平等を定めている。
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法の下の平等
日本国憲法
憲法入門
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法の下の平等
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法の下の平等は、憲法14条1項で「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的、又は社会的関係において、差別されない」と記されており、憲法で保障されているものである。古代ギリシアや中世ヨーロッパでも平等思想は存在したが、それは倫理的要請、宗教上の教義で政治的要求ではなかった。それが、近代に入り国家が人々を差別してはならないという啓蒙思想が盛んになった中で、とりわけ「生まれ」による差別の禁止が重視された。日本でも近世から被差別部落民に対する差別などが存在しており、そのような差別の禁止がその典型であろう。
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法の下の平等
日本国憲法
14条
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法の下の平等について
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1.憲法14条の意味
憲法14条1項で「すべての国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」として、平等原則を定めている。
現代の日本国憲法においての平等の観念は、すべての個人に均等に自由な活動を保障する「機会の平等」を実質的に確保し、生存権を保障するという形で、実際に存在する不平等を是正する「結果の平等」についても配慮している。
また、憲法14条では、人間は人種や、民族、性別、財産の有無、身体の状況などの様々な差異を考慮せず、法律上完全に人を均等に扱うという「絶対的平等」の考えでは不合理が生じるため、「合理的区別」を許容し、人を扱う「相対的平等」の立場に立つと解釈されている。
ここで、「合理的区別」の判断が問題となる。憲法14条1項には?人種?信条?社会的身分?性別?門地の5項目が具体的に挙げられているが、差別が禁止される理由を上記の5項目に限定しているとする「制限列挙説」の立場をとる者や、5項目はただの例に過ぎないとする「例示列記説」を唱える者がいる。現在の通説・判例は「例示列記説」に立つ。
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14条
法の下の平等
佛大
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法の下の平等について
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法の下の平等は、憲法第十四条で「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」と定められている。
つまり、「法の下の平等」とは国家による不平等な取り扱いを排除するということであり、逆に言えば、法的な取り扱いの平等である。
人間には、人種、民族、性別など各人に事実上の違いがある。このような事実上の違いを一切無視して法律上完全に均一に取り扱う「絶対的平等」はかえって不合理を生ずることがある。社会的・経済的不平等を取り除き、実質的平等を達成するためには、むしろ法律上異なった取り扱いが養成される場合もある。
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法の下の平等
日本国憲法
積極的差別
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法の下の平等について
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日本国憲法14条は「すべて国民は法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」としている。この平等原則ではすべて国民は「法の下に」平等であるとし、すべて国民を法律上正しく取り扱うことを要請している。今日このことは法の内容、つまり法そのものの平等を意味していると考えられており、法の内容自体も不平等であってはならないと考えられている。
そもそも「平等思想」は、古くは古代ギリシャのアリストテレスにみることができるし、多くの宗教においても「神の前の平等」は説かれてきた。しかし「平等」がそういった宗教上の教義を超えたのは近代に入ってからである。アメリカ独立宣言は「すべての人は平等につくられ、造物主によって、一定の奪いがたい天賦の権利を付与され」ているとし、フランス人権宣言も「人は、自由かつ権利において平等なものとして出生し、かつ生存する」とうたっている。「生まれ」による差別を禁止する平等原則は各国の憲法で保障されるようになった。
しかし、現代では生まれだけでなく結果に対する平等の考えが広まり、社会権が保障されるようになっている。そして平等とは、各人の事実的・実質的差異を前提として、差異に基づく合理的差別を許容する相対的平等をさすようになった。「等しいものは等しく、異なるものを異なって扱う」という合理的差別で実質的平等を確保するのである。
各人の差異を無視して全く平等に取り扱うと、却って不合理な結果を招いてしまう。平等の意味は、相対的・実質的平等であり、絶対的平等は否定されるため、合理的差別は差別ではなく平等として許容されるのだ。
民法900条4号但書は、非嫡出子の相続分を嫡出子の2分の1と定めているが、この規定が合理的差別に含まれるかどうかについて争う訴訟は、過去何度か提起されている。
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平等権
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法の下の平等
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法の下の平等について
平等という考え方は、古来より主張されていた。ギリシャ・ローマ時代においてもその概念はあったが、その平等とは、奴隷制の存在を前提とした、同一身分相互での平等にすぎなかった。
ヨーロッパ中世の封建社会にも平等が説かれることがあったが、それは「神の前における平等」を意味するものにすぎず、農奴制に見られるような地上(社会的身分など)の不平等は、「神の意思」によるものとして積極的に肯定されていた。
全ての人間が生まれながら平等であるという考え方は、18世紀の後半になってから、アメリカ独立宣言やフランス人権宣言において、初めて謳われるようになった。この様な平等の考え方は、その後
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法の下の平等
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法の下の平等について
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佛教大学の日本国憲法の第1設題です。
最後に私論として、山口県母子殺害事件を採用しています。
皆さんの論文の参考になれば幸いです。
『法の下の平等について』
わが国の憲法では、第14条1項において、「すべての国民は法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会関係において、差別されない」と、一般的に平等原則を定めた上で、2項および3項で、貴族制度の廃止と栄典授与に特権が伴わないことを定めている。憲法24条では家族生活における男女の平等を、26条では教育の機会均等を定めるとともに、15条3項と44条では選挙権の平等を定め、平等原則を徹底化している。しかし現在の社会においては民族や性別、財産の有無、身体の状況など様々な事実上の違いが存在している。こうした事実上の違いを一切無視し、法律上完全に均等に取り扱うこと(以下「絶対的平等」という)はかえって不合理を生ずることがある。現代の社会において論じられる平等とは、「絶対的平等」を意味するものではないのである。そこで本論では、現在の社会で論ぜられている平等とはどういった内容を意図しているのかを、時代によって、求められてきた平等の内容を確認しつつ論じていく。また、その平等について現在議論されている2つの基準について記載した後、私論を述べる。
【現代における平等の意味と成り立ち】
歴史上はじめに求められた平等の内容とは、「機会の平等」である。これは封建的な社会(身分制社会)からの脱却、すなわち生まれによる差別の禁止や自由な経済活動の保証を意味するものであり、アメリカ独立戦争後のヴァージニア権利章典や、フランス革命後のフランス人権宣言など、近代化のための最低条件として様々な改革の中で謳われ、求められていった。
ところが、20世紀に入ると「機械の平等」の下で行われていた自由な経済活動によって、人々の間に社会的・経済的な格差が生じてくるようになり、貧しい人の間から社会的・経済的な不平等を取り除いた「実質的な平等」
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日本国憲法
法の下の平等について
A判定
佛教大学
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法の下の平等について
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法の下の平等について
近代民主主義は個人の尊重を基本理念とするが、この個人の尊重の原理は、個人を自由にすると同時に、すべての個人を平等に扱うことによって初めて実現されるものである。したがって、平等は常に自由と深く結び合って、近代国家の法秩序を形成する基本的な原則として捉えられている。
日本国憲法は14条1項において法の下の平等原則を規定しているが、これについてはいくつか問題が挙げられる。
まず、「法の下に」の「法」の意味であるが、これを法律と考えると、法適用の平等を意味し、立法者は拘束されないとい考え方になっていく。それでは、人権を、立法権を含むあらゆる国家権力から不可侵なものとして保障する日
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憲法;法の下の平等
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2(1)14 条1 項は「法の下に平等であって…差別されない」としており、少なくとも法の適用の平等は保障するものである。
(2)では、同条はさらに平等な内容の「法」の定立までをも保障するものなのか。条文上明らかでないため、問題となる。
(3)この点、14 条1 項は法の適用の平等のみ保障していると解する見解がある(立法者非拘束説)。
しかし、「法」の内容が不平等であれば、適用の平等が確保されていたとしても、国家により国民が不平等に取り扱われることになる危険性があるから、かかる見解は妥当でない。
(4)思うに、日本国憲法は立法権をも含めた全ての国家権力が正義の法たる憲法により拘束されるという法の支配の原理を採用している(第三章・31 条・第八章・第十章)。
また、14 条1 項は「法の下の平等」を憲法上の人権として保障していることから、「法の下の平等」は、立法権をも拘束するものと解すべきである。
(5)したがって、14 条1 項は、平等な内容の「法」の定立までをも保障するものと考える(立法者拘束説)。
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答案
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法の下の平等とアファーマティブ・アクション
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<政府関連の審議会の構成員に一定数以上の女性の加入を義務づける法律は、憲法に違反しないか。>
1.本問のような差別は、アファーマティブ・アクションといわれ、歴史的に差別を受けることの多かった集団の構成員を優先的に取扱うことを目的としたものでが、これは優先措置が受けられない集団の構成員にとっては逆差別となりかねない。そこで、アファーマティブ・アクションが14条1項に違反しないか、同条項が定める法の下の平等の意味内容が問題となる。
(1)まず、同条項にいう「法の下に」とは、不平等な内容の法律を平等に適用しても個人の尊厳を実現できない以上、法内容の平等をも意味し、立法者を拘束すると解する。
(2)そ
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憲法
女性
差別
法律
平等
問題
基準
目的
理性
アファーマティブ
差別積極是正措置
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法の下の男女平等について論じなさい
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法の下の男女平等について論じなさい。
憲法14条で、法の下の平等が定められている。
「すべて国民は法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において差別されない。」
これは、かつての身分制度や男女差別をなくすべく、定められたものである。
男女平等の例としては、選挙権の平等や教育の平等、家族生活の平等があげられる。(家族生活の平等は、24条婚姻、個人の尊厳と両性の平等で述べられている)これらは、かつては差別があったが、今では常識的なことである。
まだ問題が大きく残っていると思われるものに、職場における男女平等がある。
「男女雇用機会均
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法の下
男女平等
雇用機会均等法
結果の自由
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