1.現在の生活保護法(昭和25年)の概要
生活保護法は、生活に困窮する国民は健康で文化的な最低生活が保障されることを権利として認めているが、それと伴にこれらの人々の自立の助長も積極的に図っていくことをも目的とされている。
(1)旧法と比較:1946年(昭和21年)、戦後の日本はGHQの指導の下で「旧生活保護法」が制定された。「国家責務の原則」、「無差別平等の原則」、「最低生活保障の原則」の三つの原則により要保護者に対する国家の責任による保護の実施を明文化した。しかし、保護請求権は積極的に認められていなかった。今日の生活状態や社会環境などの変化のための見直しされた現行生活保護法においては、要保護者に権利として保護請求権が認められ、不服申し立て制度を法定化させたのである。
(2)憲法25条との関係:日本国憲法25条には「すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と定められており、この憲法の規定する生存権の保障を国が実現させるための1つとして制定されたのが生活保護法である。このことは、生活保護法第1条において規定されており明確化されている。
2.4つの基本原理
(1)国家責任の原理:生活保護法第1条は、「この法律は、日本国憲法25条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする」と規定している。国家責任の原理は、個々人にあらわれる生活困窮という現象を個人の責任のみとせず、社会責任として公的手段と方法を用いて、果たしていく責任を明らかにしたものである。
(2)無差別平等の原理:旧生活保護法では、欠格条項が設けられていたため素行不良な者などに対しては救護や保護は行わないようになっていた。
「現在の生活保護法の基本原理、種類、内容について述べなさい」
1.現在の生活保護法(昭和25年)の概要
生活保護法は、生活に困窮する国民は健康で文化的な最低生活が保障されることを権利として認めているが、それと伴にこれらの人々の自立の助長も積極的に図っていくことをも目的とされている。
(1)旧法と比較:1946年(昭和21年)、戦後の日本はGHQの指導の下で「旧生活保護法」が制定された。「国家責務の原則」、「無差別平等の原則」、「最低生活保障の原則」の三つの原則により要保護者に対する国家の責任による保護の実施を明文化した。しかし、保護請求権は積極的に認められていなかった。今日の生活状態や社会環境などの変化のための見直しされた現行生活保護法においては、要保護者に権利として保護請求権が認められ、不服申し立て制度を法定化させたのである。
(2)憲法25条との関係:日本国憲法25条には「すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と定められており、この憲法の規定する生存権の保障を国が実現させるための1つとして制定さ...