1 児童に関する施設養護
近年、家庭の養育機能の脆弱化による児童の福祉阻害現象があらわにされている。家庭の代替、養育機能の補完的機能を発揮し、児童にとって健全な成長の場を保障する役目を持っているのが施設養護である。
家庭が子育ての機能を果たせなくなった場合、家庭で子供に対して実施すべき養育を公的に支援する仕組みが社会擁護である。児童に関する社会的擁護を行う施設には、児童福祉法の規定によると乳児院、児童養護施設、児童自立支援施設などが設けられている。
2 処遇個別化の原理
社会的擁護の児童福祉施設では、「児童は、人として尊ばれる」と述べている児童憲章や児童の「最善の利益」を保証するとしている児童の権利条約の理念に基づき施設での処遇が行われている。
施設養護は、一人ひとりの個性の異なる児童を独自の性格を持つ主体的な存在として尊重し、児童の発達を支援し、社会性を持ち個性豊かな大人に成長するように児童施設職員の専門的且つ個別的な働きかけが不可欠である。そのためには以下に述べる個別的援助が必要である。
3 個別援助の必要性
児童養護の実践にあたる施設職員は個別化処遇の必要性の原則に遵守し、児童一人ひとりに対して直接的に援助を行う個別援助技術(ケースワーク)の基本原則や援助家庭について知識や技術を体得し、駆使することが必要である。
「施設で用いられる個別援助技術について述べよ」
1 児童に関する施設養護
近年、家庭の養育機能の脆弱化による児童の福祉阻害現象があらわにされている。家庭の代替、養育機能の補完的機能を発揮し、児童にとって健全な成長の場を保障する役目を持っているのが施設養護である。
家庭が子育ての機能を果たせなくなった場合、家庭で子供に対して実施すべき養育を公的に支援する仕組みが社会擁護である。児童に関する社会的擁護を行う施設には、児童福祉法の規定によると乳児院、児童養護施設、児童自立支援施設などが設けられている。
2 処遇個別化の原理
社会的擁護の児童福祉施設では、「児童は、人として尊ばれる」と述べている児童憲章や児童の「最善の利益」を保証するとしている児童の権利条約の理念に基づき施設での処遇が行われている。
施設養護は、一人ひとりの個性の異なる児童を独自の性格を持つ主体的な存在として尊重し、児童の発達を支援し、社会性を持ち個性豊かな大人に成長するように児童施設職員の専門的且つ個別的な働きかけが不可欠である。そのためには以下に述べる個別的援助が必要である。
3 個別援助の必要性
児童養護の実践に...