連関資料 :: 問題
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理科概論&理科教育法Ⅱ問題と解答
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1 物質とエネルギーの項で扱われている水溶液について、化学的に広い範囲で詳しく内容を明らかにせよ。5月午前
水溶液とは、ある液体に物質が均一にいきとどき、時間がたっても変化しない液状混合物を溶液といい、とくに水と他の物質との混合物を水溶液という。例えば、少量の佐藤を水の中に入れかき混ぜると、砂糖は水中でなくなって無色透明な液体ができ、放置しても変化は見られない。
また、溶液の成分物質を表すために、溶質・溶媒という言葉を使う。溶質とは溶けている物質のことで、溶媒は溶かすための物質のことをいう。この溶質と溶媒が混ざったものを溶液と呼ぶのである。砂糖水でいえば
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理科概論
理科教育法Ⅱ
問題と解答
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インターネット上の名誉毀損における争点と匿名性の問題
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インターネット上の名誉毀損における争点と匿名性の問題
目次
はじめに
プロバイダ責任制限法以前の対応
対抗言論の法理
2.2 プロバイダ責任制限法以前の判例
2.2.1 対抗言論を用いた判決
2.2.2 シスオペの責任が問われた判例
3. プロバイダ責任制限法
3.1 プロバイダ責任制限の目的
3.2 プロバイダ責任制限法の概要
3.2.1 損害賠償責任の制限(3条)
3.2.2 発信者情報開示請求(4条)
4. 検討
はじめに
日本のインターネット人口は2006年で7361万9000人なり、インターネット世帯普及率は57.3%となった。(1)このように、インターネットのウェブページや電子掲示板など、不特定多数のものによって受信されることを目的とする高度情報通信ネットワークを通じた情報流通が著しく拡大し、国民の利便性が向上する一方で、インターネット等の利用に関しての負の遺産として、他人の名誉を毀損したり、プライバシーを侵害する内容の情報がウェブページに掲載されたりするといったようなトラブルの急増という負の側面も大きな問題となっている。
現実の社会で起きたトラブルならば、当事者どうしが会ってクレームを入れ、そこで解決しないならば、裁判で差し止め、損害賠償請求など争うことも出来るかもしれないが、匿名性を特徴とするインターネット等においては、加害者が特定不明のためにそのような行動に移ることが困難である場合がある。
また、昨今の問題として、「2ちゃんねる」においての名誉既存裁判に勝って、損害賠償を受けることができるのに、それに対して、管理人による弁済が行使されず、結局泣き寝入りになってしまうということも問題となっている。
このような匿名のインターネット、電子掲示板における名誉毀損の問題に対応する場合において、2002年5月27日に施行された「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」(以下プロバイダ責任制限法)が用いられるが、それ以前の対応策と、その問題点はどのような点なのかを考えていきたい。
プロバイダ責任制限法以前の対応
2.1対抗言論の法理
憲法第21条の保障する表現の自由は絶対ではなく、他人の名誉を傷つけるような表現が許されてはいないが、しかしながら、表現の自由がむやみに制限されたり萎縮されるのは妥当ではない。このような名誉毀損と表現の自由に関して、相当性理論が用いられている。他人の名誉を毀損するようなことであっても、①公共の利害に関する事実に関連し、②それが公益を図る目的でなされ、③真実証明がある場合、もしくは真実証明が不可能でも、真実であると誤信する相当の理由がある場合には名誉毀損の責任は負わないというものである。(最判昭和41・6・23民集20・5・1118、最判昭和44・6・25刑集23・7・975)しかし、これは従来のメディアを前提とした考え方であり、個人レベルでは、名誉毀損に対して有効な反論手段をもっていなかったが、インターネットのような平等に発言の機会が得られるような場においては、名誉毀損の成立範囲は狭められて考えるべきであり、名誉を毀損されるような発言に対して、被害者が名誉毀損の訴訟を起こすよりも、すぐに反論するほうが容易でありモア・スピーチによって、表現の自由と被害者の人格権の実現との調整を、図るべきであるというのが対抗言論の考え方である。以下で、プロバイダ責任制限法以前の判決がどのようなものであったか考察する。
2.2 プロバイダ責任制限法以前の判例
2.2.1 対抗
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インターネット
情報
電子
問題
判例
表現の自由
通信
責任
自由
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電子商取引の現状と問題点と解決策
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「電子商取引」はEコマースといい(Electronic Commerce)、インターネットなどのコンピュータ・ネットワークを使ったビジネス全般のことを指す幅広い概念である。
伝統的な商取引は、相手の顔をみながら口頭で契約を交わしたり(書面取引)、相手の顔をみずに書面を取り交わす(書面取引)のが一般だったが、電子商取引は、インターネットや携帯電話を通じデジタル化された電気信号情報がコンピュータ・ネットワークを通じて伝達される取引のことである。
例えば、ネット上の個人商店であったり、ライブドア、楽天などのショッピングモール、ヤフーオークションなどのネットオークションなど、上げればないがないほどその取引場所はたくさんあり、それらでは各種物品、チケット販売や音楽の配信などが行われている。また企業間の部品調達取引等でも、電子化が進んでいるのが現状である。
ここでは、私たちが一番、接することが多いであろう「インターネットショッピング」を中心にみていくことにする。
インターネットショッピングとは、通信販売の一つの形態で、消費者がインターネット上のバーチャルショップ(仮想店舗)を見て、買いたいものがあれば、その画面上や電子メールで注文し、代金は商品との引き換えや振り込み、あるいはクレジットカードで支払うというものである。
先にも述べたが、ネット上の個人店、ライブドアなどのショッピングモール、ネットオークションなど、ネットを開けば、いたるところに開設されている。
インターネットショッピングの三大メリットと三大不安には次のことがあげられる。
【メリット】 【不安要素】
1.時間を気にせず買い物ができる 1.個人情報の漏えい、
2.居ながらにして買い物ができる 2.クレジット番号の送信、
3.入手しにくい商品が購入できる 3.事業者の信用性
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レポート
経営学
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憲法期末試験用予想問題集(人権)
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〔問〕以下の問いに答えなさい(各10点)。
【1】人権には、様々な個別的人権がある。これらの個別的人権につき、その性質に応じて分類し、その特徴について説明しなさい。
→1.人権は大別して、自由権、参政権、社会権に分けることができる。
(1) 自由権は、国家が個人の領域に対して権力的に介入することを排除して、個人の自由な意思決定と活動とを保障する人権である。その意味で「国家からの自由」とも言われ、人権保障の確立期から人権体系の中心をなしている重要な権利である。その内容は、精神的自由権、経済的自由権、人身の自由に分けられる。
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天然資源と問題点(単位取得)(2008年)
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単位を取得済みの合格レポートです。天然資源とは、「人間の生活や経済・産業など人間が生活のため行う諸活動に利用可能なもの」として定義される。人間の活動に利用可能であるという前提から、資源としての有用性はその年代や時代背景、社会背景よって異なる。また、技術発展に伴い、これまで単にゴミであったものがある時代・国において資源として利用できるようになり見直されるケースも、逆に需要や再生コストなどの関係から資源としての有用価値がなくなってしまうケースもある。現在の天然資源の分類と、代表的な問題点を述べたい。
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単位取得
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派遣労働の問題点について(単位取得)(2011年)
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単位を取得済みの合格レポートです。現在、労働者の3人に1人、青年と女性では実に2人に1人が派遣やパートなどの非正規雇用を強いられている。年収200 万円に満たないいわゆるワーキング・プア層はここ10 年で35%増加し、1,000 万人超となった。失業率が5%を上回るなど厳しい雇用情勢が続く中、政府は労働者派遣事業の規制強化に乗り出し、労働者派遣法(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件整備等に関する法律)の見直しを進めているが、はたして労働者派遣における諸問題に対する解決策となるのか。
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単位取得
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法律学概論②医療をめぐる法律問題
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医療をめぐる法律問題について
■はじめに
設題の医療をめぐる法律問題について、シラバス掲載の留意点に沿って4つの章に分けて述べることにする。
■第1章 医師と患者の権利義務関係
従来の医療は恩恵的・権威主義的であった。医学が専門的学問であり、患者は医師に助けを求めてていることから考えると、患者が医師に対して権威を感じるのは仕方がない。しかし自分の身体のことについて、医師に対して質問したり、意見を言うことができなかったりするのでは、患者は不安な気持ちで医療を受けることになる。また、「人命優先を貫く」という医師の使命がかえって患者を不幸にしたのでは本末転倒になる。そこで従来の医師と患者の権利義務関係を見直さなければならなくなった。患者の主体的地位を尊重し、適切な医療の実現を図る必要性が出てきたのである。
■第2章 患者の自己決定権について
医師と患者の権利義務関係を見直すにあたって、その方向性を最もよく表している言葉が2つある。その1つ目が、「患者の自己決定権」である。患者に主体的な地位を認め、診療に際しての重要事項の最終決定をさせる権利のことである。2つ目が「説明を受けたうえでの同意」である。患者が自己決定権を行使するためには医師が患者に対し、病名・使用する薬・治療方法・副作用等について説明して、患者の同意を得てから治療を行うべきであるという考えを表した言葉である。病気の主体は患者であり、医師は助言を行い、補佐する存在であると考えている。しかし、患者の自己決定権が新たな問題を生み出した。「人命優先を貫く」という医師の使命に対し、近年は「延命治療」に対し懐疑的な声が聞かれるようになってきたのである。肉体的な苦痛、経済的な負担を感じてまで延命治療することを拒否するという人も多いという。人間には自分の生命に関する自己決定権があると考えられるようになってきているためである。苦しい思いをして生命を無理に引き延ばされるよりも自分の意思で人間らしい死を迎えるという選択をすることもできるし、そういう患者の意思を医師は尊重すべきではないかという考えがある。これらの考えに対しては、医師には患者の生命を左右する権利はなく、延命治療をしないということは、医師が自分で患者の生命を左右することになる、であるとか、生命を救うために全力を尽くすのが医師の務めであるからそれを怠るべきではない、という反対意見もある。判例では「相対的無輸血事件(最判平成12.2.29)」において、生命の喪失に関する「意思決定をする権利」を最高裁が初めて積極的に認めた。
■第3章 医療過誤訴訟の問題点
医師の不注意により、患者に損害を与えた場合に患者や遺族が民事上の損害賠償責任を追及する訴訟のことである。患者が勝訴する確率が低い。その理由としては、まず医学が専門知識で、素人が医師のミスの有無を判断するのは難しいこと。2つ目に、医療行為が密室で行われるので原因の確定が困難であること。3つ目にカルテなどの資料がすべて医師側にあること。最後に、医師は互いに批判することを避けること。という4つがあげられている。近年その解決策として訴訟前に診療記録を証拠として保全する手続きや、医師の過失を推定する理論が患者のために用いられてきている。また、医療過誤専門の弁護団や、患者のための医療過誤情報センター等、患者の人権を積極的に支援する体制が整えられている。
■第4章 生と死に関する法律問題
従来までの人間の生死は単なる自然現象にすぎなかった。しかし、近年の医療技術やバイオテクノロジーの進歩は従来なかった新しい問題を
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法律学概論
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アップロード可能なファイルは:doc .ppt .xls .pdf .txt
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