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連関資料 :: 問題

資料:1,327件

  • 先進国におけるエイズの偏見の問題〜映画「フィラデルフィア」を観て
  • 「エイズへの偏見」と聞いて、これまで私が見聞きしたことがあるものといえば、映画の前半にあった、弁護士のジョーがエイズ感染者であるアンドリューからその事実を聞いたとたんに、握手していた手を引き、よそよそしくなったシーンに見られたような、“うつるのが怖いから近寄りたくない”というような態度でしかなかった。しかし、映画の中では、男性がエイズ患者というだけで、「同性愛者(ゲイ)では」と問われたり、彼を弁護するジョーもゲイだと思われたり、エイズは“ゲイのガン”と言われているということが語られていて、エイズ問題と同性愛問題の、結びつきの強さがよくわかった。
  • レポート 国際関係学 エイズ 同性愛 ホモ 偏見 差別
  • 550 販売中 2006/08/19
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  • 現代学校教育における道徳の捉え方と問題
  • 1. 道徳性とは  道徳性とは道徳の本性である。また、人格・判断・行為などが道徳的であることと一般に述べられている。カントは外的行為が外面的に道徳法則にかなっているにすぎない適法性と区別して、意志そのものまで道徳法則に規定されている場合に道徳性を認めた。ヘーゲルは客観的・普遍的な人倫と区別して、主観的意志の法を道徳性と呼んだ。以上から道徳性の本質は個人の意思が道徳法則に準じているかどうかによって決定されるといえよう。 2. 道徳教育の意義とその問題点  道徳性の特徴としては、個人の成長段階に応じて変容することが挙げられる。つまり他律的道徳から自律的道徳へと発達していくのである。児童期前期において個人の道徳的行為を規定するものは主として客観的な規則、具体的には快と苦の原則、支配と服従の原則、仲間集団の規律などであり、児童期後期から青年期にかけての道徳的行為は自律的になり個人の内部の価値によって規制される。前述した通り、道徳性が成熟されるためには主観的意思が道徳法則にかなっていることが重要な意味を持ち、その意思に多大な影響を及ぼす精神の涵養こそが道徳教育の目的といえるであろう。  学習指導要領によると、小学校における道徳教育の目標は、「第1章総則の第1の2に示すところにより,学校の教育活動全体を通じて、道徳的な心情、判断力、実践意欲と態度などの道徳性を養うこととする。道徳の時間においては,以上の道徳教育の目標に基づき、各教科、特別活動及び総合的な学習の時間における道徳教育と密接な関連を図りながら、計画的、発展的な指導によってこれを補充、深化、統合し、道徳的価値の自覚を深め、道徳的実践力を育成するものとする。」と述べられている。中学校においてはこれの最終文に「人間としての生き方についての自覚を深め…」と加えられる。
  • レポート 教育学 道徳性 学校教育 アイデンティティ
  • 550 販売中 2006/01/27
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  • 理科概論&理科教育法Ⅱ問題と解答
  • 1 物質とエネルギーの項で扱われている水溶液について、化学的に広い範囲で詳しく内容を明らかにせよ。5月午前 水溶液とは、ある液体に物質が均一にいきとどき、時間がたっても変化しない液状混合物を溶液といい、とくに水と他の物質との混合物を水溶液という。例えば、少量の佐藤を水の中に入れかき混ぜると、砂糖は水中でなくなって無色透明な液体ができ、放置しても変化は見られない。 また、溶液の成分物質を表すために、溶質・溶媒という言葉を使う。溶質とは溶けている物質のことで、溶媒は溶かすための物質のことをいう。この溶質と溶媒が混ざったものを溶液と呼ぶのである。砂糖水でいえば
  • 佛教大学 通信 科目最終試験 理科概論 理科教育法Ⅱ 問題と解答
  • 550 販売中 2008/01/23
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  • インターネット上の名誉毀損における争点と匿名性の問題
  • インターネット上の名誉毀損における争点と匿名性の問題 目次 はじめに プロバイダ責任制限法以前の対応 対抗言論の法理 2.2 プロバイダ責任制限法以前の判例    2.2.1 対抗言論を用いた判決    2.2.2 シスオペの責任が問われた判例 3. プロバイダ責任制限法 3.1 プロバイダ責任制限の目的 3.2 プロバイダ責任制限法の概要    3.2.1 損害賠償責任の制限(3条)    3.2.2  発信者情報開示請求(4条) 4. 検討 はじめに 日本のインターネット人口は2006年で7361万9000人なり、インターネット世帯普及率は57.3%となった。(1)このように、インターネットのウェブページや電子掲示板など、不特定多数のものによって受信されることを目的とする高度情報通信ネットワークを通じた情報流通が著しく拡大し、国民の利便性が向上する一方で、インターネット等の利用に関しての負の遺産として、他人の名誉を毀損したり、プライバシーを侵害する内容の情報がウェブページに掲載されたりするといったようなトラブルの急増という負の側面も大きな問題となっている。 現実の社会で起きたトラブルならば、当事者どうしが会ってクレームを入れ、そこで解決しないならば、裁判で差し止め、損害賠償請求など争うことも出来るかもしれないが、匿名性を特徴とするインターネット等においては、加害者が特定不明のためにそのような行動に移ることが困難である場合がある。 また、昨今の問題として、「2ちゃんねる」においての名誉既存裁判に勝って、損害賠償を受けることができるのに、それに対して、管理人による弁済が行使されず、結局泣き寝入りになってしまうということも問題となっている。 このような匿名のインターネット、電子掲示板における名誉毀損の問題に対応する場合において、2002年5月27日に施行された「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」(以下プロバイダ責任制限法)が用いられるが、それ以前の対応策と、その問題点はどのような点なのかを考えていきたい。 プロバイダ責任制限法以前の対応 2.1対抗言論の法理 憲法第21条の保障する表現の自由は絶対ではなく、他人の名誉を傷つけるような表現が許されてはいないが、しかしながら、表現の自由がむやみに制限されたり萎縮されるのは妥当ではない。このような名誉毀損と表現の自由に関して、相当性理論が用いられている。他人の名誉を毀損するようなことであっても、①公共の利害に関する事実に関連し、②それが公益を図る目的でなされ、③真実証明がある場合、もしくは真実証明が不可能でも、真実であると誤信する相当の理由がある場合には名誉毀損の責任は負わないというものである。(最判昭和41・6・23民集20・5・1118、最判昭和44・6・25刑集23・7・975)しかし、これは従来のメディアを前提とした考え方であり、個人レベルでは、名誉毀損に対して有効な反論手段をもっていなかったが、インターネットのような平等に発言の機会が得られるような場においては、名誉毀損の成立範囲は狭められて考えるべきであり、名誉を毀損されるような発言に対して、被害者が名誉毀損の訴訟を起こすよりも、すぐに反論するほうが容易でありモア・スピーチによって、表現の自由と被害者の人格権の実現との調整を、図るべきであるというのが対抗言論の考え方である。以下で、プロバイダ責任制限法以前の判決がどのようなものであったか考察する。 2.2 プロバイダ責任制限法以前の判例 2.2.1 対抗
  • インターネット 情報 電子 問題 判例 表現の自由 通信 責任 自由
  • 550 販売中 2008/01/23
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  • 現代社会の雇用問題と外国人労働者について
  • 現代社会の雇用問題と外国人労働者について  1、はじめに 私が今回「雇用」というテーマに設定したのは、3年生となり将来の仕事について考え始めるようになったからだ。新聞やニュースを見てみて、政治家達が盛んに「格差社会」と発言する根拠がわかってきたように思う。新聞でピックアップした記事を読み、調べ、具体的には今どのような問題が起こっているのか述べたい。 2、現代社会の雇用・賃金問題について  現代の日本では、失業率は高く、派遣、パートやアルバイト、フリーターも増加しており、これらの問題は現代社会の課題となっている。 彼らはコンティンジェントワーカーと言われている。その労働状況は決してよいものではない。「仕事の継続を期待されていない労働者」 、「企業が労働サービス需要の発生地応じて活用する労働者」のことを指す。換言するならば、「企業が求める一時的な仕事をする労働者」ということが言える。大まかには、パートタイマー、アルバイト、契約社員、派遣労働者があげられる。 この中で、パートタイマー、アルバイト、契約社員は「非正規社員」。派遣労働者は「外部労働者」とも言われる。一般的に、非正社員は補助的な仕事に、外部労働者は機関的な仕事に就くケースが多いようだ。 彼らが担当する業務は主として定型的・補助的なものであり、基幹的・専門的な業務を行うことはほとんどない。また、正社員に比べて労働時間も短い。これらが正社員との働き方の間の収入格差としてパートやアルバイトを直撃している。 ではパートタイマーに注目してみる。 パートタイマーというのは、文字通り、「限られた時間帯」に仕事を行う者。つまり、所定労働時間または所定労働日数が正社員に対して短い、または少ない者とこうことになる。 今日のパートタイマーの対象は、主として主婦層を中心とした人たちが念頭に置かれていて、そのような場合には労働条件の決定にあたっても、家庭生活という業務以外の目的との調和をいかに行うかという点が問題になる。  私は朝日新聞の8月9日の記事で①の記事を見つけた。 「パートの待遇 改善されるの?」 記事の内容は、少子高齢化、労働力人口減少社会で、パート労働者が能力を一層有効に発揮することができる雇用環境を整備するため、来年4月に改正パート労働法が施行される、というものだ。 その目玉は「正社員並みパート」について賃金や教育訓練などあらゆる待遇を社員と同じにする義務を企業に課した点である。 改正後は基本的には、パート労働者の労働条件・待遇を文書などで明確に通知する義務、実質的に契約期間の定めがなくなった「正社員と同視すべきパート労働者」の待遇を差別的に取り扱うことの禁止、また正社員への転換を推進するための措置の義務化などの内容となる。  この改正法の施行により、今後一層、パートタイマーの処遇に関する関心が高まってくることが予想され、事業主も労働条件の明確化などの対応策としてパートタイマー就業規則を整備することを迫られてくる、と言った見方もあるが、私はあまり画期的な法律だとは思わない。 まず、政府案は、正社員と仕事や転勤などが同じで期間の定めのないごく一部のパートに限って、通常の労働者との差別的取り扱いの禁止を盛り込んだうえに、罰則規定はない。さらに対象者がどの程度いるのか一向に明らかになっていない。よって抜け穴だらけのこの法律によって正社員がパートに格下げされてしまうことも起こりうる。 また、圧倒的多数のパートは差別禁止とならない事や均等待遇のためにどのような基準が必要か、福利厚生に差をつける必要はないのではな
  • 環境 日本 労働 社会保障 企業 介護 社会 高齢者 医療 外国人
  • 550 販売中 2008/01/02
  • 閲覧(7,158)
  • 幾何学演習-スクーリング試験問題-解答付き
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  • 幾何学 スクーリング 通信 試験 佛教大学 幾何 佛教
  • 11,000 販売中 2009/10/09
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  • 失踪宣告取り消し後の第三者の問題
  • 民法総則 失踪宣告(32条)について  ある事例として、失踪宣告を受けた者の相続人が善意の第三者に財産を譲渡した。そして、本人が現れて、失踪宣告は取り消されたケースについて考える。  この場合は32条の但書の善意の第三者のことであるが、この善意とは誰に対する善意と考えるのか??  学説を3つ挙げることにする。 ?説 →形式的理由として契約とは、両当事者の意思の合致によって決定し、実質的には32条1項但書を適用することになると一番の被害者(失踪宣告をされた者すなわち本人)にとって不都合である。だから、双方が善意の場合のみ32条2項が適用されて本人から第三者に財産の返還請求できないとする説である。 ?説 →本人から第三者が善意であるならば、32条1項が適用されるというものである。 この説はさらに二説に分かれる。 転得者が現れた事例を考えてみる。A(本人)、B(相続人・*悪意)、C(転得者・**善意)、D(転得者・悪意)がいる。 ・A説 →Dが善意か悪意かにより保護されるかAから財産返還請求を問われるかは決まる。この説を相対的構成説という。
  • レポート 法学 失踪宣告 民法総則 第三者
  • 550 販売中 2005/11/11
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  • 家畜公害(糞尿問題)の背景・要因・解決方策について
  •  まず畜産公害問題の背景となっているものは、日本の高度経済成長を通しての食生活が多様化、高度化してきたということにある。日本人の食生活が魚介類中心であったものが、洋風化が進んで肉食中心になってきたことで畜産経営が大きく発展してきた。  しかし、急速に飼養規模が拡大し、特に養鶏や養豚では農地と遊離した形で進んできたことから、増大するふん尿の処理が次第に問題となってきた。以前はふん尿は堆肥化されることで処理されていたが、飼養戸数減少によって大規模化してきたこととそれに伴い農作業の省力化が進んできたこと、さらに化学肥料の使用が普及したことで堆肥の還元が行われなくなってしまったことによってふん尿の循環が行われなくなってしまった。そこでふん尿はどのように処理されてきたのかというと「野積み」や「素掘り」という方法で処理されていた。「野積み」は固形状の家畜排せつ物を単に積み上げて放置することであり、「素掘り」は地面に穴を掘り液体状の家畜排せつ物を貯めておくという方法である。つまりふん尿をほうっておき、それにより悪臭や水質汚濁という問題に発展してきた。  また、都市化や混住化が進んだというような住宅事情も重なって、周辺住民からの悪臭苦情等が次第に深刻な問題となってきた。  次に畜産公害問題の要因についてまとめていく。家畜のふん尿問題の原因となっているのは野積みや素掘りなどの家畜排せつ物の不適切な処理方法にあるとみられている。そこでなぜこのような処理方法が行われるようになったのかをみていく。  先ほども見たように以前はふん尿は堆肥化されることで処理されていた。しかしその後飼養戸数が減少し一戸あたりの経営規模が大きくなってきた。それにより畜産経営者の農作業の負担が大きくなりすぎてしまい農作業の効率化が進んだ。これにより家畜のふん尿処理を軽視することにつながっていくことになった。
  • レポート 農学 畜産公害問題 野積み バイオマス資源 素掘り
  • 550 販売中 2005/12/12
  • 閲覧(4,723)
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