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連関資料 :: 問題

資料:1,330件

  • 幾何学演習-スクーリング試験問題-解答付き
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  • 幾何学 スクーリング 通信 試験 佛教大学 幾何 佛教
  • 11,000 販売中 2009/10/09
  • 閲覧(2,721)
  • 法律学概論②医療をめぐる法律問題
  • 医療をめぐる法律問題について ■はじめに  設題の医療をめぐる法律問題について、シラバス掲載の留意点に沿って4つの章に分けて述べることにする。 ■第1章 医師と患者の権利義務関係 従来の医療は恩恵的・権威主義的であった。医学が専門的学問であり、患者は医師に助けを求めてていることから考えると、患者が医師に対して権威を感じるのは仕方がない。しかし自分の身体のことについて、医師に対して質問したり、意見を言うことができなかったりするのでは、患者は不安な気持ちで医療を受けることになる。また、「人命優先を貫く」という医師の使命がかえって患者を不幸にしたのでは本末転倒になる。そこで従来の医師と患者の権利義務関係を見直さなければならなくなった。患者の主体的地位を尊重し、適切な医療の実現を図る必要性が出てきたのである。 ■第2章 患者の自己決定権について  医師と患者の権利義務関係を見直すにあたって、その方向性を最もよく表している言葉が2つある。その1つ目が、「患者の自己決定権」である。患者に主体的な地位を認め、診療に際しての重要事項の最終決定をさせる権利のことである。2つ目が「説明を受けたうえでの同意」である。患者が自己決定権を行使するためには医師が患者に対し、病名・使用する薬・治療方法・副作用等について説明して、患者の同意を得てから治療を行うべきであるという考えを表した言葉である。病気の主体は患者であり、医師は助言を行い、補佐する存在であると考えている。しかし、患者の自己決定権が新たな問題を生み出した。「人命優先を貫く」という医師の使命に対し、近年は「延命治療」に対し懐疑的な声が聞かれるようになってきたのである。肉体的な苦痛、経済的な負担を感じてまで延命治療することを拒否するという人も多いという。人間には自分の生命に関する自己決定権があると考えられるようになってきているためである。苦しい思いをして生命を無理に引き延ばされるよりも自分の意思で人間らしい死を迎えるという選択をすることもできるし、そういう患者の意思を医師は尊重すべきではないかという考えがある。これらの考えに対しては、医師には患者の生命を左右する権利はなく、延命治療をしないということは、医師が自分で患者の生命を左右することになる、であるとか、生命を救うために全力を尽くすのが医師の務めであるからそれを怠るべきではない、という反対意見もある。判例では「相対的無輸血事件(最判平成12.2.29)」において、生命の喪失に関する「意思決定をする権利」を最高裁が初めて積極的に認めた。 ■第3章 医療過誤訴訟の問題点 医師の不注意により、患者に損害を与えた場合に患者や遺族が民事上の損害賠償責任を追及する訴訟のことである。患者が勝訴する確率が低い。その理由としては、まず医学が専門知識で、素人が医師のミスの有無を判断するのは難しいこと。2つ目に、医療行為が密室で行われるので原因の確定が困難であること。3つ目にカルテなどの資料がすべて医師側にあること。最後に、医師は互いに批判することを避けること。という4つがあげられている。近年その解決策として訴訟前に診療記録を証拠として保全する手続きや、医師の過失を推定する理論が患者のために用いられてきている。また、医療過誤専門の弁護団や、患者のための医療過誤情報センター等、患者の人権を積極的に支援する体制が整えられている。 ■第4章 生と死に関する法律問題  従来までの人間の生死は単なる自然現象にすぎなかった。しかし、近年の医療技術やバイオテクノロジーの進歩は従来なかった新しい問題を
  • 佛大 レポート 法律学概論 A判定
  • 550 販売中 2008/06/04
  • 閲覧(2,679)
  • 福祉援助活動の問題解決の過程について述べなさい。
  • 「福祉援助活動の問題解決の過程について述べなさい。」  援助活動を具体化した方法として、社会福祉援助技術がある。社会福祉援助技術は①直接援助技術、②間接援助技術、③社会援助技術に分けられる。さらに、直接援助技術は1対1で援助を行う個別援助技術(ケースワーク)とグループで援助を行う集団援助技術(グループワーク)の2つに分けられる。本レポートでは、個別援助技術における問題解決のプロセスについて述べる。 〈問題の発見〉  本人や家族の訴え、他の専門職者や機関からの連絡、援助者自身からの働きかけなどから得た情報によって、利用者が「援助の対象となる何らかの問題をもっている」ことを明らかにする過程である。
  • 福祉 問題解決 東京福祉大学
  • 1,100 販売中 2008/06/17
  • 閲覧(1,980)
  • 理科概論&理科教育法Ⅱ問題と解答
  • 1 物質とエネルギーの項で扱われている水溶液について、化学的に広い範囲で詳しく内容を明らかにせよ。5月午前 水溶液とは、ある液体に物質が均一にいきとどき、時間がたっても変化しない液状混合物を溶液といい、とくに水と他の物質との混合物を水溶液という。例えば、少量の佐藤を水の中に入れかき混ぜると、砂糖は水中でなくなって無色透明な液体ができ、放置しても変化は見られない。 また、溶液の成分物質を表すために、溶質・溶媒という言葉を使う。溶質とは溶けている物質のことで、溶媒は溶かすための物質のことをいう。この溶質と溶媒が混ざったものを溶液と呼ぶのである。砂糖水でいえば
  • 佛教大学 通信 科目最終試験 理科概論 理科教育法Ⅱ 問題と解答
  • 550 販売中 2008/01/23
  • 閲覧(2,560)
  • インターネット上の名誉毀損における争点と匿名性の問題
  • インターネット上の名誉毀損における争点と匿名性の問題 目次 はじめに プロバイダ責任制限法以前の対応 対抗言論の法理 2.2 プロバイダ責任制限法以前の判例    2.2.1 対抗言論を用いた判決    2.2.2 シスオペの責任が問われた判例 3. プロバイダ責任制限法 3.1 プロバイダ責任制限の目的 3.2 プロバイダ責任制限法の概要    3.2.1 損害賠償責任の制限(3条)    3.2.2  発信者情報開示請求(4条) 4. 検討 はじめに 日本のインターネット人口は2006年で7361万9000人なり、インターネット世帯普及率は57.3%となった。(1)このように、インターネットのウェブページや電子掲示板など、不特定多数のものによって受信されることを目的とする高度情報通信ネットワークを通じた情報流通が著しく拡大し、国民の利便性が向上する一方で、インターネット等の利用に関しての負の遺産として、他人の名誉を毀損したり、プライバシーを侵害する内容の情報がウェブページに掲載されたりするといったようなトラブルの急増という負の側面も大きな問題となっている。 現実の社会で起きたトラブルならば、当事者どうしが会ってクレームを入れ、そこで解決しないならば、裁判で差し止め、損害賠償請求など争うことも出来るかもしれないが、匿名性を特徴とするインターネット等においては、加害者が特定不明のためにそのような行動に移ることが困難である場合がある。 また、昨今の問題として、「2ちゃんねる」においての名誉既存裁判に勝って、損害賠償を受けることができるのに、それに対して、管理人による弁済が行使されず、結局泣き寝入りになってしまうということも問題となっている。 このような匿名のインターネット、電子掲示板における名誉毀損の問題に対応する場合において、2002年5月27日に施行された「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」(以下プロバイダ責任制限法)が用いられるが、それ以前の対応策と、その問題点はどのような点なのかを考えていきたい。 プロバイダ責任制限法以前の対応 2.1対抗言論の法理 憲法第21条の保障する表現の自由は絶対ではなく、他人の名誉を傷つけるような表現が許されてはいないが、しかしながら、表現の自由がむやみに制限されたり萎縮されるのは妥当ではない。このような名誉毀損と表現の自由に関して、相当性理論が用いられている。他人の名誉を毀損するようなことであっても、①公共の利害に関する事実に関連し、②それが公益を図る目的でなされ、③真実証明がある場合、もしくは真実証明が不可能でも、真実であると誤信する相当の理由がある場合には名誉毀損の責任は負わないというものである。(最判昭和41・6・23民集20・5・1118、最判昭和44・6・25刑集23・7・975)しかし、これは従来のメディアを前提とした考え方であり、個人レベルでは、名誉毀損に対して有効な反論手段をもっていなかったが、インターネットのような平等に発言の機会が得られるような場においては、名誉毀損の成立範囲は狭められて考えるべきであり、名誉を毀損されるような発言に対して、被害者が名誉毀損の訴訟を起こすよりも、すぐに反論するほうが容易でありモア・スピーチによって、表現の自由と被害者の人格権の実現との調整を、図るべきであるというのが対抗言論の考え方である。以下で、プロバイダ責任制限法以前の判決がどのようなものであったか考察する。 2.2 プロバイダ責任制限法以前の判例 2.2.1 対抗
  • インターネット 情報 電子 問題 判例 表現の自由 通信 責任 自由
  • 550 販売中 2008/01/23
  • 閲覧(4,901)
  • 現代学校教育における道徳の捉え方と問題
  • 1. 道徳性とは  道徳性とは道徳の本性である。また、人格・判断・行為などが道徳的であることと一般に述べられている。カントは外的行為が外面的に道徳法則にかなっているにすぎない適法性と区別して、意志そのものまで道徳法則に規定されている場合に道徳性を認めた。ヘーゲルは客観的・普遍的な人倫と区別して、主観的意志の法を道徳性と呼んだ。以上から道徳性の本質は個人の意思が道徳法則に準じているかどうかによって決定されるといえよう。 2. 道徳教育の意義とその問題点  道徳性の特徴としては、個人の成長段階に応じて変容することが挙げられる。つまり他律的道徳から自律的道徳へと発達していくのである。児童期前期において個人の道徳的行為を規定するものは主として客観的な規則、具体的には快と苦の原則、支配と服従の原則、仲間集団の規律などであり、児童期後期から青年期にかけての道徳的行為は自律的になり個人の内部の価値によって規制される。前述した通り、道徳性が成熟されるためには主観的意思が道徳法則にかなっていることが重要な意味を持ち、その意思に多大な影響を及ぼす精神の涵養こそが道徳教育の目的といえるであろう。  学習指導要領によると、小学校における道徳教育の目標は、「第1章総則の第1の2に示すところにより,学校の教育活動全体を通じて、道徳的な心情、判断力、実践意欲と態度などの道徳性を養うこととする。道徳の時間においては,以上の道徳教育の目標に基づき、各教科、特別活動及び総合的な学習の時間における道徳教育と密接な関連を図りながら、計画的、発展的な指導によってこれを補充、深化、統合し、道徳的価値の自覚を深め、道徳的実践力を育成するものとする。」と述べられている。中学校においてはこれの最終文に「人間としての生き方についての自覚を深め…」と加えられる。
  • レポート 教育学 道徳性 学校教育 アイデンティティ
  • 550 販売中 2006/01/27
  • 閲覧(4,196)
  • 思春期・青年期の危機と心理的な問題について
  • はじめに 青年期とは、児童期と成人期の過渡期として誕生した概念であり、10〜25歳前後のことをいう。とりわけ、身体的な成熟の時期を思春期、社会的成熟の時期を青年期と呼ぶ 。 私は、思春期・青年期の発達について調べた。まずは身体的な発達と心理的な発達の関連について、次に、この時期における危機、そしてこの時期に生じやすい心理的な問題について調べたことを報告する。 思春期・青年期の身体的発達 滝沢三千代によると 、「思春期・青年期の身体的発達は、乳幼児期のそれに次いで、人間の一生の間でも特に著しいものであり、これがこの時期の行動や心理と密接な関わりをもっている。青年の身体的発達を無視して青年の心理的発達の充分な理解を得ることはできない」という。そこでまず、思春期・青年期の身体的発達について述べたいと思う 。 1.身体の急激な発達 思春期に入ると、身長・体重の発育量が増大する。これを、思春期のスパートと呼ぶ。個人差はあるが、おおよそ男子では11歳頃から、12〜13歳をピークに増加し、17歳を過ぎるとほとんど増加は認められなくなる。女子は男子よりも2年ほど早熟である。 また、量的な増大だけでなく、体型的にも大きく変化する。頭と胴の割合が大きく、手足の短い子ども型の体型から、男子は17〜18歳までに横幅の広い肩幅のあるがっしりした体型へ、女子は15〜17歳までに丸みのあるふっくらした体型へと移行していく。 発育量増大の時期の面でも、体型の変化の面でも、性差がはっきり現れてくるのが特徴である。 2.運動能力の発達 身体の急激な発達に伴って、走る、飛ぶ、投げるなどといった運動能力も著しく発達する。青年期の体力・運動能力の充実は、行動力も増大させる。一方で身体的能力に劣る者は、自分の活動能力に対する確信が拡張されず、それだけで能力全体についても自信を失ってしまう場合もある。
  • レポート 心理学 思春期 青年期 発達
  • 660 販売中 2006/08/19
  • 閲覧(14,834)
  • 心身障害児・者の共通する心理的問題について
  • はじめに、心身障害児・者の共通する心理的問題には知的問題、情緒と意志に関する問題、身体的問題、社会性に関する問題等、心身全体にまたがっている。障害と関連した心理的問題の主要な原因のいくつかは欲求不満と代償行動、不安と劣等感、学習の困難とつまずき、環境の剥奪であり、これらについて考えてみたい。 欲求はその数や種類がたくさんあるが、その中でも誰にでもあってその充足が心身の発達にとって極めて重要である欲求を基本的要求という。
  • レポート 福祉学 障害 心身障害児・者 心理
  • 550 販売中 2006/09/18
  • 閲覧(3,124)
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