連関資料 :: 問題
資料:1,330件
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特別活動の研究 日の丸・君が代問題をどのように考えるか
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私は日の丸・君が代が法制化されるまで、ずっと国旗・国歌だと思ってきたがそうではなかった。小学校でも中学校でも入学式・卒業式では必ず出てきたのに、実は法制化されていなかったと知ってとてもショックを受けた。そのことを学校の先生たちは本当に知っていたのだろうか。あれだけ当たり前のように学校側が教えていれば国民が日の丸・君が代が国旗・国歌であると錯覚しても仕方ない気がする。そしてこの混乱に終止符を打つために、日の丸・君が代を国旗・国歌とする法案が国会に提出された。私は、法制化は正しかったと思う。なぜなら、この社説の通り、法制化されたことで一つのけじめがついたからだ。国民全体が賛成しているのならば法制化しなくても問題はないだろう。しかし、意見が対立しているのだ。そんな状況であり、法律で決められてもいないのに、入学式や卒業式で歌っていては、まるでどこかの宗教のようである。日の丸・君が代に対する賛成・反対の議論は法制化のあとですれば良いではないか。問題なのは、まずけじめをつけることである。
ここで一つ疑問があるのだが、日の丸が国旗でなかったということは今まで掲げてきたものは何だったのだろうか。学校の世界地図にも日の丸が載っていたし、オリンピックでもメダルをとった時には日の丸が出てきた。それでいて日の丸・君が代は、正式には国旗・国歌ではなかった。これは戦時中に国旗・国歌として国民の間に浸透していたものが、戦後も変わることなく引き継がれたということであろうか。いずれにせよ、この混乱に終止符が打たれたことは、ひとまず良かったのである。
中学校時代に君が代の意味を教わったが、それを思い出すと私は君が代を歌いたいとは思わない。君が代とは天皇をたたえる歌である。今の日本で、どれだけの人が君が代の本当の意味を知っているのだろう。
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「イスラム・スカーフ事件」から見る移民問題―ライシテとイスラム教―
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……1989年の「イスラム・スカーフ事件」は知識人を巻き込み、フランスを二分する論争を巻き起こした。パリ郊外のクレイユ市にあるコレージュ(フランスの前期中等教育機関であり4年制。日本でいう小学校6年生から中学校3年生の期間に相当)において、スカーフを着用していたフランス生まれのモロッコ系ムスリムの女子学生のレイラとファティマ、そしてチュニジア系ムスリムのサミラの三人が、学長の再三の注意にも関わらず、教室でスカーフを外すことを拒否したという理由で退学処分になったのがこの事件である。
コレージュに限らず、公立学校におけるムスリム女子学生のスカーフ着用は80年代には広く見られており、しかもそれらは特に問題を引き起こすものではなかった。仮に問題となった場合でも、教師と生徒や保護者との対話によって対処しうるような瑣末な問題であった。しかしながら「イスラム・スカーフ事件」が、後に語り継がれるような大きな論争に発展した主な要因は、知識人がこの事件をこぞってフランス共和制の基本的理念の一つ、ライシテに触れるものとして論じたためである。イスラムのスカーフが当時のフランス社会で持っていた意味合いは複合的である。第一には、宗教的な記号・信仰の証であり、ライシテと衝突したのは当然、スカーフのそうした側面であった。しかし、それだけではなく、スカーフは政治的な記号としても機能していた。1979年にイラン革命があり、フランス国内でもイスラム原理主義者によるものとみられるテロが頻発していた時代に、公共空間でスカーフを着用している者がいる。当の女子学生たちの意図とは無関係に、人びとが政治的イスラム主義とつながる挑発的な態度をスカーフの着用から感じてしまうことは想像に難くない。
退学処分を受けた女子学生たちは、当然ながらみな移民であった。1960年代、後に「栄光の30年間」と呼ばれる高度経済成長期のフランスは労働力不足に悩まされていた。そこで政府は労働者を移民として受け入れる政策を行った。そして、1980年代。冒頭で述べた「移民制限政策」により多くのムスリム系移民がフランス市民として人生を歩むようになった。女子学生たちはそういった移民たちの子ども、すなわち移民第二世代である。フランス社会はフランス市民としての「平等」を要求した。それは10代半ばの女子学生たちにとっても例外ではなく、公立学校という公共空間では尚更であった……。
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間接援助技術の必要性とその内容及び問題点について
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社会福祉方法としての間接援助技術は、?地域援助技術、?社会福祉調査法、?社会福祉計画法、?社会福祉運営管理からなる、というのが一般的である。間接援助技術も社会福祉方法の一形態なのであり、言うまでもなく社会的技術の一つである。社会的技術とは、人々に対する生活問題に対してその原因を社会的に考察して、その解決方法を社会的方策として講ずることを含意している。
間接援助技術を使って働きかける領域の第1は、
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いじめの原因についてまとめ、それが学校だけの問題ではないことについて説明せよ。
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いじめの原因についてまとめ、それが学校だけの問題ではないことについて説明せよ。
いじめの原因は大きく4つに分類されている。
1つ目は、性格原因説。加害者には「無神経」「落ち着きがない」と、被害者には「小心者」「依存的性格」など、両者の性格に原因があるという考え方である。
2つ目は、機会原因説。いじめの発生は所属している集団の状況や、雰囲気によって左右され、個人のどのような特性もがいじめのターゲットとはなりうるという考え方である。
3つ目が、いじめの4構造論である。加害者と被害者という当事者同士だけでなく、いじめをあおったり、声援を送ったり、周囲を巻き込んだ社会問題であるという考え方である。
そ
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教育社会学
最終試験対策
いじめの原因
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学力低下の実態についてまとめその問題点を整理せよ。
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学力低下の実態についてまとめ、その問題点を整理せよ。
さまざまな学力低下の議論が交わされる中で、学力低下を実証するデータが出ている。
たとえば、小学校4年生の理科で、月の満ち欠けの分野。つきの形は2つだけしか学習しない事、星座の分野においても2~3つだけしか学習しない事などがあげられる。
また、算数・数学では削除されるもの教える時期が遅らされるものがかなりある。たとえば、台形の面積の求め方を削除したり、対称の分野など、学習する時期が遅らされている。
さらには中学校英語で必修とされる英単語の激減、小学校6年生で教えるべき漢字の激減など、各教科とも学習内容が大幅に削減されている。
このような削減
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教育社会学科目
学力低下の実態
科目最終試験
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環境問題の解決への官民連携のあるべき姿を問う
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環境問題の解決への官民連携のあるべき姿を問う
~環境パートナーシップの今とこれから~
はじめに
近年、環境パートナーシップという言葉がにわかに脚光を浴びるようになった。そこには、環境問題がますます深刻化する一方だという背景がみられる。地球温暖化・酸性雨・砂漠化などに代表されるように、われわれの生活しているこの地球がこれまでに見たことのない深刻な環境問題にさらされており、人類の存続にかかわる問題として広く世の中に認識されるようになった。
環境問題を解決して自然環境との共生を図り、現在の世代の発展を維持しながら、将来世代の発展能力を損なうことなくいわゆる持続可能な社会を作るために、市民・事業者・行政などすべての分野での努力が必要とされる。しかし、法律や規制などに任せるだけでは環境問題の解決ができない。環境問題を解決し持続可能な社会を実現するために、国レベルでの取り組みだけでなく、より環境問題に直面している地域の行政・事業者・市民といった地域レベルから取り組んでいくことが求められる。
このような時代の流れの中、環境パートナーシップの重要性が改めて認識されるようになった。日本において、数多く
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地球温暖化
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現代社会の雇用問題と外国人労働者について
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現代社会の雇用問題と外国人労働者について
1、はじめに
私が今回「雇用」というテーマに設定したのは、3年生となり将来の仕事について考え始めるようになったからだ。新聞やニュースを見てみて、政治家達が盛んに「格差社会」と発言する根拠がわかってきたように思う。新聞でピックアップした記事を読み、調べ、具体的には今どのような問題が起こっているのか述べたい。
2、現代社会の雇用・賃金問題について
現代の日本では、失業率は高く、派遣、パートやアルバイト、フリーターも増加しており、これらの問題は現代社会の課題となっている。
彼らはコンティンジェントワーカーと言われている。その労働状況は決してよいものではない。「仕事の継続を期待されていない労働者」
、「企業が労働サービス需要の発生地応じて活用する労働者」のことを指す。換言するならば、「企業が求める一時的な仕事をする労働者」ということが言える。大まかには、パートタイマー、アルバイト、契約社員、派遣労働者があげられる。
この中で、パートタイマー、アルバイト、契約社員は「非正規社員」。派遣労働者は「外部労働者」とも言われる。一般的に、非正社員は補助的な仕事に、外部労働者は機関的な仕事に就くケースが多いようだ。
彼らが担当する業務は主として定型的・補助的なものであり、基幹的・専門的な業務を行うことはほとんどない。また、正社員に比べて労働時間も短い。これらが正社員との働き方の間の収入格差としてパートやアルバイトを直撃している。
ではパートタイマーに注目してみる。
パートタイマーというのは、文字通り、「限られた時間帯」に仕事を行う者。つまり、所定労働時間または所定労働日数が正社員に対して短い、または少ない者とこうことになる。
今日のパートタイマーの対象は、主として主婦層を中心とした人たちが念頭に置かれていて、そのような場合には労働条件の決定にあたっても、家庭生活という業務以外の目的との調和をいかに行うかという点が問題になる。
私は朝日新聞の8月9日の記事で①の記事を見つけた。
「パートの待遇 改善されるの?」
記事の内容は、少子高齢化、労働力人口減少社会で、パート労働者が能力を一層有効に発揮することができる雇用環境を整備するため、来年4月に改正パート労働法が施行される、というものだ。
その目玉は「正社員並みパート」について賃金や教育訓練などあらゆる待遇を社員と同じにする義務を企業に課した点である。
改正後は基本的には、パート労働者の労働条件・待遇を文書などで明確に通知する義務、実質的に契約期間の定めがなくなった「正社員と同視すべきパート労働者」の待遇を差別的に取り扱うことの禁止、また正社員への転換を推進するための措置の義務化などの内容となる。 この改正法の施行により、今後一層、パートタイマーの処遇に関する関心が高まってくることが予想され、事業主も労働条件の明確化などの対応策としてパートタイマー就業規則を整備することを迫られてくる、と言った見方もあるが、私はあまり画期的な法律だとは思わない。
まず、政府案は、正社員と仕事や転勤などが同じで期間の定めのないごく一部のパートに限って、通常の労働者との差別的取り扱いの禁止を盛り込んだうえに、罰則規定はない。さらに対象者がどの程度いるのか一向に明らかになっていない。よって抜け穴だらけのこの法律によって正社員がパートに格下げされてしまうことも起こりうる。
また、圧倒的多数のパートは差別禁止とならない事や均等待遇のためにどのような基準が必要か、福利厚生に差をつける必要はないのではな
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