連関資料 :: 問題

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  • 統合失調症における誤解・差別・偏見に関する問題
  • 統合失調症は、かつては精神分裂病と呼ばれ、その原因・対処法などに関してあらゆる誤解や差別を招いてきた。それは今なお、続いていると言えるのではないか。私自身、講義で統合失調症の話を聞くまで、統合失調症は心の問題であってカウンセリングで治るものだと思っていたのだから。また、罪を犯した者に精神科通院歴があったことが大々的に報じられることによって、世間に「精神科の患者=いつか人を殺すのではないか」というイメージが植えつけてられてしまったことは否めない。今回、このレポートでは、そんな問題を取り上げながら、統合失調症が持つ問題を深めてみようと思う。  誤解?統合失調症は精神が分裂している、なんか怖そうな病気。 これは、統合失調症が精神分裂病という名で呼ばれていた頃にあちこちで招いた誤解であろう。もちろん、この病気は、精神が分裂しているわけではない。脳の機能性疾患から起こり、症状は、幻覚・幻聴・妄想(誇大妄想・被害妄想など)といったものがあげられる。 確かな知識もないまま、名前だけで病気のイメージ(多重人格っぽい?等)を作ってしまったことから起こった悲劇である。患者やその家族にも、長く苦痛を与え続けてきた。現在は名前も「統合失調症」に変わり、そのような誤解は減ったかもしれないが、かつての名前の印象の方が強い人(確かに、精神分裂病はインパクトのある名前である)の誤解を解くにはまだ時間を要しそうであろう。
  • レポート 心理学 統合失調症 誤解 偏見 報道
  • 550 販売中 2006/05/16
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  • 佛大通信・試験問題
  • 人権(同和)教育 部落問題解決に向けた近代以降(戦後を中心)の同和行政について述べよ。 太平洋戦争後日本国憲法が施行された。「すべての国民は法の下に平等であって、人種、信条、性別、・・・・佛大テキスト参照
  • 人権 同和 教育 歴史 社会
  • 550 販売中 2011/06/23
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  • 処分的法律ないし措置法の問題
  • 処分的法律ないし措置法の問題 一 意義・特徴 1 処分的法律とは、形式的には一般 的・抽象的な法規範であるが、実質的には個別的・ 具体的事件を解決するために制定された法規範のことをいう。日本では、戦後、行政国 家現象に対する民主的統制の観点から、個別具体的な事件について法律が制定されてい る。「緊急措置法」、「特別措置法」、「臨時措置法」、「応急措置法」、「措置法」等と銘打 った法律が多いが、必ずしもそれに限られない。最近の例としては、イラクにおける人 道・復興支援活動及び安全確保支援活動を目的としてイラクに自衛隊を派遣するために 制定されたイラク特別措置法がある。 2 処分的法律は、当該法律が目指す当面の具体的課題や目的が消えてなくなった場合、 もしくは当該法律の提供する手段が、その目的を達成する上で、不適切なものである ことが明らかになった場合には、法律としての意味・役割を喪失するという点に特徴 がある。例えば、当該法律に定める目的を既に実現してしまった場合や時の経過によ って目的とする対処措置が不要になった場合、当該法律に定める手段をもってしては、 目的を達成できないことが判明した場合には、もはや法律としての機能を果たさない ことになるのである。 二 憲法上の論点 1 憲法 41 条における「立法」とは、実質的意味の立法、すなわち法律が不特定多数の 人に対して(一般性)、不特定多数の場合ないし事件(抽象性)に適用されることを意味 するというのが通説的立場である。そこで、処分的法律は、法律の受範者もしくは事 件が少なからず特定されているため、法律の一般性・抽象性に反しないか、処分的法 律が憲法の予定する「法律」といえるのかが問題となる。 2 この問題については、大きく分けて⑴原則違憲とする見解、⑵原則と合憲する見解 とに分かれる。⑵については、さらに①形式的法律(法律事項)説と②法律の一般性 (平等保障)説とに分かれる。 ⑴ 原則違憲とする見解は、憲法は、地方公共団体の場合とは異なり、個人や結社に 対する個別的法律は原則として許さない趣旨であると主張する。その理由として、 立法の一般的性格は、人間を予見可能な規範のもとに、かつ平等の配慮と尊重をも って扱うという法の支配の要請にかかわっていること、95 条は「地方公共団体の住 民の投票においてその過半数の同意」を要求している点に着目すれば、これは地方 自治を守る趣旨から特に住民投票を要求して個別的法律に対して著しく防御的姿勢 を示すものであるといえることを挙げる。 1 ⑵ ①原則合憲とする見解のうち、形式的法律説は、処分的法律は、本来的には行政 行為であるが、その重要性を考慮して、政府の決定からはずされ、国会の「法律」 事項とされたものであると主張する。その上で、裁判的性格を有する個別・具体的 な法律は司法権の独立に反するため違憲となるが、行政的性格を有する個別・具体 的な法律は、社会の発展とともにその必要を増し、合憲であると結論づける。その 理由として、個別的・具体的法律を国会が定めうるかという問題は、法律で 41 条に いう法以外の内容を有するものをどこまで定めうるかという問題と捉えるべきであ ることを挙げる。 ②原則合憲とする見解のうち、法律の一般性説は、権力分立原理の核心を侵し、 議会・政府の憲法上の関係を決定的に破壊するものでなく、かつ、国民の平等を侵 害しない場合であれば、国会は処分的法律を制定できると主張する。その理由とし て、まず、権力分立原理との関係において
  • 処分的法律 措置法 憲法41条 立法 平等 権力分立 名城大学 法学部試験対策 法学部レポート対策 模範解答
  • 550 販売中 2008/01/21
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  • 教育心理学Z1103 試験問題
  • 教育心理学 Z1103  最終試験問題のまとめ。 子どもがものや人と関わる力を次第に発達させていく過程を概観し、その中での学校教育が持つ意義を論述せよ。 発達とは何にかを示し、発達の原理について要約せよ。 青年期の不適応行動の主なものを説明し、その原因と考えられる諸要因について説明せよ。 青年期の人格特性に影響を与える要因を「関係性の発達」および「人格理論」から考察し、よりよい人間性の育成はどうあるべきかを考えよ。 内発的動機づけ・外発的動機づけの違いがわかるように整理し、学習効果と関連を説明せよ。 「子どもがものや人と関わる力を次第に発達させていく過程を概観し、その中での学校教育が持つ意義を論述せよ。」 Ⅰ 発達の過程  児童期は、子どもは直接見聞できる体験を超えた、幅広いことがらに関心をもつようになる。本やテレビのようなメディアや仲間との会話など、間接的な経験からものごとの名称を知る機会が増えてくる。時間的にも空間的にも今を離れたことがらに接するようになり、具体的な文脈やイメージに依存した意味の把握から、本質的な意味を抽象する力が備わってくる。自分の興味・関心が向いた領域に夢中にな
  • 佛教大学 通信 科目最終試験 教育 心理 教育学 学校 発達 試験 問題 テスト
  • 2,200 販売中 2008/10/05
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  • 情報処理入門Z1004 試験問題
  • 情報処理入門 Z1004  下記の最終試験問題のまとめ。 「コンピュータ症候群あるいはインターネット中毒について考えていることを述べよ。」 「新聞、放送、インターネットの情報の信頼性について、情報化社会の光と影の観点から考えていることを述べよ。」 「ネットワークを介在したコンピュータ犯罪の手口とそれに対する対応策について考えていることを述べよ。」 「ネットワークを利用して、不用意に他人に迷惑をかけたり、傷つけないようにするときに求められるモラルについて、実例を示しながら述べよ。」 「青少年の健全な育成を阻害するインターネット上の情報に対する対策について考えていることを述べよ。」 「個人情報の保護とその適正な取扱いに対する企業や公的機関の社会的責任について事例を示しながら述べよ。」 「コンピュータ症候群あるいはインターネット中毒について考えていることを述べよ。」 Ⅰ インターネット コンピュータの急速な普及に伴い、瞬く間にオフィスや家庭へと広がっていった。現在、情報をどこからでも得られる便利な機器として、また昔とは違った娯楽を楽しむ手段として活用されている。一方で、時間を忘れコンピュータに
  • 佛教大学 通信 科目最終試験 情報 インターネット コンピューター 個人情報 試験 問題 テスト
  • 2,200 販売中 2008/10/05
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  • 障害者福祉論  試験問題その1
  • 障害者福祉論 W8103  過去最終試験問題 下記の設題についてのまとめ 「現行の障害者の法とサービス体系の問題点について述べよ」 「障害者福祉の基本的な理念について述べよ」 「ノーマライゼーションとは何か説明しなさい」 「ノーマライゼーション、リハビリテーションについて説明しなさい」 「障害者運動や当事者活動の果たしてきた意義と役割について述べよ」 「戦後日本における障害者運動の特徴を述べなさい」 「現行の障害者の法とサービス体系の問題点について述べよ」 <Ⅰ はじめに>  障害者のさまざまな福祉サービスは、数多くの法律や制度を根拠に提供されている。福祉に関する関連法整備は、現社会と平行していない現状を課題としなければならない。 <Ⅱ 障害者福祉関連法の問題点> 法制度が対象としている障害者は、それぞれの法制によって少しづつことなり、年齢や資格条件が設けられている場合が多い。それぞれの制度が独自の目的をもつものである以上当然とも言えるが、その制度を必要としながらも除外される障害者が存在すること場合には、制度自体の改善が必要である。  障害者福祉諸法の検討視点の第一は、法理念の検討で
  • 佛教大学 通信 科目最終試験 障害 福祉 福祉学 サービス ノーマライゼーション 法律 試験 問題 テスト
  • 1,100 販売中 2008/10/05
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  • 環境税導入に当たっての問題点と課題
  • いまの日本では産業界の大部分はほぼ一貫して環境税に反対している。最近は業種を越えた連携を強化し、日本経団連や日本商工会議所などを中心として反対姿勢を一段と強めつつある。 このような状況の影響のなかで、発表された2005年度税制改正大綱では、2005年度における環境税の取り扱いが決着した。環境省と産業界が激しい論戦を繰り広げた環境税であったが、2005年度の導入については「あらゆる政策的手法を総合的に検討した結果を受け、必要に応じ、そのあるべき姿について早急に検討する」との表現で見送りが決まり、2006年度以降に結論が先送りされることになった。環境省が示した最終案は、税率を下げたうえ免税や軽減措置を数多く盛り込んだ結果、税収見込みも4900億円と当初案からほぼ半減した。これらの下方修正によって、温暖化防止の実効性そのものに対する懸念や、環境税は新たな税収源確保が主たる目的ではないかといった疑義まで招いている。いまだに導入についてまとまりを見せていない環境税について、問題点とこれからの課題について調べてみた。 そもそも環境税とは、環境に負荷を与えるものに対する課徴金制度の1つである。
  • レポート 環境税 問題 税金
  • 550 販売中 2005/11/01
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  • 自分の問題意識に沿った実験のテーマや方法について
  • (1)実験法について  心理的事象には複雑な要因が絡み合っていることが多く、それを一度に明らかにするのは容易な事ではない。そのため、事象に関わる条件と結果の関係を単純化し明確にすることで捉えやすくすることが必要になる。実験法とは、このような背景の下に導入された研究手法の一つである。実験法とは、他の条件による効果を全て一定に保って、一つの条件のみを組織的に操作し、変化させることで、それに伴う事象の変化を観察、測定、記録する、という方法である。 (2) 実験法の研究展開について  実験法の研究目的とは、こうした操作を繰り返し、一つ一つの要因を検証することで、事象を規定する要因を明らかにし、事象に変化を及ぼす関数関係を明らかにすることである。  実験法を用いた研究では、一般的に、?仮説の設定、?被験個体の選定、?教示(被験者に実験手順の説明を行うこと)による反応の統制、反応指標と測度の決定、?結果の分析と総合、?再び問題設定、といった実施手順となる。
  • レポート 心理学 心理学実験法 問題意識 実験者
  • 5,500 販売中 2005/11/11
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  • 東京の都市成立の歴史と現在の交通問題
  • 私は現代の都市問題について、具体例として日本の首都東京を考えてみようと感じました。まず始めに、近代から現在にかけての、都市計画の行われ方の変容を考えて、次に現代の東京の都市問題について考えました。  日本で近代的な都市整備が行われるようになったのは、明治維新によって、日本が近代的な国家に向かって歩みだした時からであった。明治5年に東京が大火に襲われたこともあり、その後の明治21年に市区改正条例が公布され、完璧なものではないが、都市計画が制度として明確に定められた。この条例の制定によって、都市全体について計画や事業のあり方が定められた。しかし、市区改正条例による都市整備の計画は長期的な計画であったため、短期的な修正が求められ、また社会情勢の変化もあり、主として市街鉄道敷設のための中心部の道路整備にとどまった。  第一次世界大戦から、日本の産業が急激に発展し、人や工業の都市集中が盛んになった。そのために、計画的な整備の必要性が高まり、大正8年に市区改正条例に代わって都市計画法と市街地建築物法が制定された。これによって、建築と都市についての本格的な制度が整ったことになり、東京などの6都市で都市計画が行われることになった。都市計画法は、昭和43年に現行の都市計画法に全面的に改正されるまでの約50年間にわたって、日本の都市づくりの基礎となっていた。都市計画法が制定されたすぐ後に、東京は関東大震災によって破壊され、その復興で都市計画法が早速適用された。この時から、幹線道路が大規模に建設され始めた。第二次世界大戦が始まると、戦争に備えた都市計画が行われた。しかし、戦争が激化すると、都市計画はすべて一時中止された。
  • レポート 建築学 東京 都市 道路 交通 交通問題 都市計画 都市問題 都市開発 都市整備 中心市街地 東京都 歴史 建築
  • 550 販売中 2006/06/22
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  • ペリー来航と条約締結時の問題
  • 今回取り上げた史料は、講義の中でも扱った、大日本大日本古文書『幕末外國關係文書』五、二十と、嘉永五年別風説書『通航一覧續輯』四と、外務省編『日露交渉史』だ。 これを用いて、ペリー艦隊の来航から開国、条約調印までの日本史における問題点、疑問点について論じていきたいと思う。 長い間、日本史は世界史との分離という、切り離された歴史研究をしてきた。しかしこの考え方では、様々な歴史上の問題、とりわけ外交な問題についての回答が困難と言えるだろう。一八五三年七月八日(嘉永六年六月三日)、浦賀にペリー艦隊が来航したことは周知の事実に他ならないが、このことを日本史ではなく、世界的な外交史からみることはできないだろうか。 従来私達は、アメリカの擁する強力な大砲と蒸気船という先端技術を持ったペリー艦隊に、幕末の日本人が軍事的圧力をかけられたために恐怖心とともに屈服させられた、と認識してきたはずである。 しかし庶民は来航の直後から、小船をくりだし、また陸路やってきては「黒船見物」をしていたのだ。もし恐怖心のみが当時の民衆の心情を支配していたのなら、このような態度はありえないのではないだろうか。圧倒的な武力が迫ってきて、自分達の生活や生命を脅かすかもしれないと理解していながらも、脚立まで使って黒船を見物する民衆。客観的に見ると、滑稽で、かつ相当頭が悪く感じる。 私達現代人は、遠い昔であればあるほど、無能で理解力がなく、知能が低い、と錯覚してしまいがちだ。しかし当時の民衆がそこまで低レベルな理解力だったとは、やはり考えられない。
  • レポート 史学 日本近代史 開国 ペリー 日米和親条約
  • 550 販売中 2005/07/09
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