『日本の教育課程編成を規定している諸条件・諸要件について述べよ』
教育課程とは、学校教育の目的や目標を達成するために、教育内容を生徒の心身の発達に応じ、授業時間数との関連において総合的に組織した学校の教育計画である。その教育課程を可能にしているのは教育法規であり、例えば教育基本法に基づき学校制度の基本を定めた学校教育法が挙げられる。その17・18条、35・36条、41・42条、52条ではそれぞれ小学校、中学校、高等学校、大学の目標・目的を定めている。また、同法施行令の29条では学期について、30条では休業日について定めているが、これらをどう定めるかによって授業時数が変わってくるので教育課程も変わる。さらに同法施行規則の第24条では、小学校の教育課程の編成を、各教科・道徳・特別活動・総合的な学習の時間の4領域と明確に定め(53条より、中学校も同様。高等学校に関しては、第57条より、各教科・特別活動・総合的な学習の時間の3領域。)、同条の2では小学校の年間授
業時数を明確に定めている。そして25条では、小学校の教育課程の基準として文部科学大臣が公示する小学校学習指導要領を挙...