本件では、裏書人Bと被裏書人Cとの債権債務の関係において、Bが原因債務を支払ったにもかかわらず、Cが手形を返還しなかった。この場合に、満期時におけるCの振出人Aに対する手形金支払呈示を容認するか否かが問題となる。
まず、支払呈示を容認する考え方が従来の通説である無因論である。手形行為は裏書を含めて無因性を有しているため、裏書の原因関係が消滅しても裏書の効力は当然には失われない。所持人から振出人に対する支払呈示を有効なものと解し、手形金の支払後について手形関係とは別の問題として解決を図ることになる。本件においてはBとCの間の原因関係は消滅しているが、Cが手形を所持しているため、人的抗弁をできるのはBに限られる。故にCはAから手形金を受取る事ができる。しかし、それは不当利得であるのでBに対して返還する必要がある。別の表現をすればBから不当利得返還請求をされる。
無因論では、手形の理論的性質に重点を置いているが、現実的に考えれば法律的にはCが支払呈示をするメリットはない。もし、Bの利益を目的とするならば、Aに対して支払呈示をするのではなく、手形そのものをBに返却することで足りる。思うに、...