判決の既判力とは、確定判決の判断内容が後訴での通用力ないし拘束力を有することを言う。既判力は、後訴において前訴での確定判決で判断された権利・法律関係が争点となった場合に効力を有する。
既判力の根拠としては?法的安定要求、?手続保障要求が挙げられる。法的安定要求とは、勝訴した当事者の地位の保証、蒸し返し訴訟の禁止、矛盾判断の禁止などであり、既判力の必要性と言うことができる。手続保障要求とは、前訴において自己に不利益な判断をされても、両当事者には訴訟における平等な攻防の機会が与えられるのだから、裁判所の判断に拘束されてもやむをえないとする、既判力の許容性である。
既判力の作用は?消極的作用、?積極的作用の両面がある。消極的作用は、当事者が既判力の生じた判断を争うことを許さず、裁判所は当事者の申立て、主張を排斥しなければならないという作用である。積極的作用は、裁判所が既判力で確定された判断に拘束されることを前提として後訴の審判をしなければならない作用を言う。
既判力の範囲は、判決主文で示された訴訟物たる権利・法律関係の存否の判断についてのみ生じ、理由中でなされる権利・法律関係の判断には生じないことが、民訴法114条1項に明記されている。
判決の既判力とは、確定判決の判断内容が後訴での通用力ないし拘束力を有することを言う。既判力は、後訴において前訴での確定判決で判断された権利・法律関係が争点となった場合に効力を有する。
既判力の根拠としては①法的安定要求、②手続保障要求が挙げられる。法的安定要求とは、勝訴した当事者の地位の保証、蒸し返し訴訟の禁止、矛盾判断の禁止などであり、既判力の必要性と言うことができる。手続保障要求とは、前訴において自己に不利益な判断をされても、両当事者には訴訟における平等な攻防の機会が与えられるのだから、裁判所の判断に拘束されてもやむをえないとする、既判力の許容性である。
既判力の作用は①消極的作用、②積極的作用の両面がある。消極的作用は、当事者が既判力の生じた判断を争うことを許さず、裁判所は当事者の申立て、主張を排斥しなければならないという作用である。積極的作用は、裁判所が既判力で確定された判断に拘束されることを前提として後訴の審判をしなければならない作用を言う。
既判力の範囲は、判決主文で示された訴訟物たる権利・法律関係の存否の判断についてのみ生じ、理由中でなされる権利・法律関係の判断には生じ...
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