資料:4件
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臓器移植法改正の問題について
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「臓器移植法改正」という問題は、現時点では身近な問題ではないと考えていました。近い身内、知り合いにそういった『脳死』に関わる状況まで生命の危機が進行してしまった人が、いないためです。ですが、それは自分及び身近な人々にとって、いつ降りかかるかもわからない事柄であることも事実です。
そういった現状も踏まえて、自分は“三石忠敬氏の見解”を支持し、擁護したいと思います。
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臓器移植法の問題点
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本レポートでは臓器移植法においての子どもの臓器移植に関する問題点を指摘し、意見を述べたいと思う。
1 脳死判定が存在する理由
脳死を人の死とする考えは妥当であろうか。自然科学的に脳死状態の人は生物としては生きているので脳死を人の死とすることは妥当ではない。これに対して個々の細胞や臓器は生きていても1つの生物としての人は死んでいるという考え方もある。しかし、この考えからすると人工心臓を付けている人は死んでいることになってしまう。
この問題を、脳死状態は事実的には死んではいないが、規範的には死んだものとして解決することは可能である。しかし、可能であるからそうするべきであるというのではない。脳死が人の死と考える理由は臓器移植を行なう上で有益であるからである。確かに心停止後に臓器移植を行なうことも可能であるが、臓器の性質や移植手術の成功率から考えると、死と考える時期は早いほうがいい。このように臓器移植を待つ患者や家族からすると死の判定は早いほうがいいが、脳死状態の人や家族にとっては何の利点もない。
脳死判定される者の利益だけを考えるならば、脳死判定は必要ではない。しかし、臓器移植手術が殺人罪になってしまうために、脳死の者を死者であるとしなければならない。とすると、臓器移植に関する場合にだけ脳死を認めてもよいのではないか。法律では本来的に不自然であっても、必要性があるならば事実と反する決定も可能である。胎児に相続権が許されたのは胎児の利益を考えてのことである。しかし、生きているものを必要性があるからといって死んだものとして扱うのは問題があるのではないか。言い換えると「死んでいないのに死んでいる」と扱うことが本人にとって利益があるのか。逆に不利益になることはあるが、利益になることは何もない。
レジュメによれば、臓器移植に日本よりも積極的である諸外国の遺体観は自分にとって大切な人の臓器が死後も人の役に立つことを優先させるというものである。他者への思いやりの気持ちを大切にしているといえる。しかし反対に日本人は遺体そのものを大切にし、物理的存続に重きを置くため、臓器移植はなじまないのである。脳死であれば人の死であるとする規範的決定は、回復を願う家族の思いを否定することになり、脳死であっても人の死でないとする規範的決定では臓器移植によって命を助けたいとする家族の願いを否定する。このように臓器移植には倫理観という人間の心の繊細な問題を伴う。しかし、規範として2つの死を認めることで価値観の違う両者が共存できるのではないだろうか。
2 子供の臓器移植と脳死判定
脳死を人の死と考える最大の理由は臓器移植を正当化するためである。一部の臓器は死亡後であっても移植は可能であるが、手術の成功率や臓器の鮮度を考えると現に活動している臓器の使用が望ましい。そこで我が国は臓器移植法を作り、一定の基準を満たしていれば脳死を人の死と判定し、臓器の移植を可能とした。しかし、ここで問題となるのが子供の臓器移植、特に心臓移植についてである。一部の臓器は大人の臓器であっても子供に移植は可能であるが、心臓は大人の物ではサイズが大きすぎるため危険が生じることから、幼児のような体格の小さい子どもへの移植には、ある程度それに近い体格の子どもの心臓を移植することが必要不可欠となる。
臓器移植法6条において移植の為に臓器を提供する場合は、提供者本人の書面による意思表示が絶対条件とされている。この意思表示が有効なものとして扱われるのは15歳以上の者であって、15歳未満の者が臓器提供の意思表示をし、臨床的に脳死と
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死と臓器移植法が持つ問題点
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1、規範は「死」を決められるか
この章では、「脳死は人の死か」をテーマに、脳死は人の死と認められるか否か、どちらが正しいのかについて考察している。筆者はまず、脳死についての議論が対立しているのは規範的な「正しさ」と事実的な「正しさ」をはっきりさせていかないからであると論じている。具体的には、脳死状態の人間を死んでいるものとして扱うべきかという規範的な「正しさ」と、脳死状態の人間は生命活動をしているかという事実的な「正しさ」の微妙な交錯である。この2つの違いを理解し整理することによって、問題を解決する糸口が見えてくる。
事実とは後から変更できず、客観的に確定できるもので、規範とは事実に反することを定めることが可能である。具体例として、民法では相続にかかわる胎児とかかわらない胎児とで実態的な違いはないが、胎児の保護の観点から事実に反する取り扱いをして既に生まれたものと看做している。このように事実的な判断の如何にかかわらず社会的、法的に必要性があれば事実と反する決定も可能なのである。脳死についても前述の胎児の問題と同じように、どちらが社会的に必要性が高いかで判断すれば柔軟な判断が可能になるはずである。
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