連関資料 :: 障害者差別について

資料:5件

  • 障害に対する差別はなぜなくならないのか
  • 今日、障害者をめぐる法制度や、障害者運動、障害者に関する理念の日本国内・国際的な展開は速く、障害者施策と理念は大きく発展した。特に、ノーマライゼーションは、障害を持つ人や適応力の乏しい高齢者の生活を、できうる限り健常者の生活と同じように営め、障害者や高齢者に関わらずあらゆる人が共に住み、共に生活できるような社会を築くことであり、これは、現代の社会福祉において、最も重要な基本理念であるといえる。  しかしながら、一方で、今日の社会は依然として、障害者に対する頑固となる差別は存在している。本文では、こういった差別がなぜなくならないのかということを考察することにする。  以下において、授業で取り上げた内容及び現在の障害者福祉政策の現状などを踏まえて、まず障害者に対する偏見やスティグマから差別が生じるアプローチを見出し、そして、いまの社会が障害者に対する捕らえ方を考察し、また、法律や社会システムに焦点を当て、さらに世間が障害者の家族をどう見ているか、という四つの部分をもって、議論を進めることにする。最後に、なぜ障害者に対する差別はなくならないのかについて、意見をまとめる。                 本論            偏見・スティグマ→→差別 障害者への偏見はどのような形成過程を経ているのだろうか。このアプローチを考えてみよう。偏見は学習されながら、徐々に形成される。例えば、精神障害者に関していえば、新聞や雑誌などのマスコミによる事件報道の影響が大きい。いざと何らかの罪で捕まった犯罪者に経歴に精神病院に入院歴や、精神科の受診歴などが記載されれば、事件と因果関係にかかわらず、精神障害者=犯罪者のイメージが生じてしまう。そして、そのイメージが繰り返し、さまざまな事件を通してゆるぎないものになっていく。
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  • 障害差別禁止法の必要性について
  • はじめに 現在、障害者差別禁止法または何らかの差別禁止法制を持つ国は40カ国以上に及ぶ。日本でも、2004年に障害者基本法が改正され、第3条3項に障害者差別の禁止規定が盛り込まれた。これによって、日本も障害者差別禁止法や禁止法制を持つ国と肩を並べ手いるという主張もある。しかし、日本の障害者基本法は理念論であるため、差別を禁止するという宣言だけで具体的な法的効果を持たないので、差別禁止法制にはなり得ないという主張もある。このような議論がある中で、障害者差別禁止法は本当に必要なのかどうかその必要性について考えていきたいと思う。 1、何故、障害者差別禁止法が必要とされているか 前述したように、世界の40カ国以上が障害者差別禁止法を持っている。さらに、2001年に国際連合の社会権規約委員会から日本は障害者差別禁止法を制定するようにと勧告を受けている。勧告を受けた理由に、日本には障害を理由にする差別を禁止する法律がないこと、障害を持っている人の権利を保障するものが必要なことがあげられる。 1993年に障害者基本法が制定されたが、障害者の権利性や禁止規定が記載されているが、それらは国や地方公共団体を対象とした規定であり、根強くある社会での障害を持っている人への差別を無くすことに繋がりにくい。
  • レポート 福祉学 障害者 差別 差別禁止法 障害者差別禁止法
  • 550 販売中 2006/07/30
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  • 精神障害に対する偏見・差別とその社会的背景について
  • (1)はじめに 精神障害者に対する偏見・差別は、未だ社会の中に根強く残っており、それが彼らの地域生活・社会参加の機会を奪う大きな一要因となっていることは間違いないであろう。例を挙げれば、グループホームに越してきた精神障害者たちに対して「気狂い」と直接的に精神障害者へ発言し、挨拶も受け付けず出て行けと言う隣人、住民の気持ちを考えろと訴え、精神障害者を「何をするか分からない人達」と定義し、専門職の説明に聞く耳を持たない町内会長。彼らの行動は極端に映るかもしれないが、今日の地域社会を鮮明に描いているのではないだろうか。もし自分の住む地域で精神障害者関係の施設が建設されるとなれば、同様の反対運動が起こるであろう。このような偏見・差別の形成されている社会的背景を踏まえ、精神障害者の地域生活について考察していきたい。 (2)問題背景 精神障害者は健常者に対してマイノリティであると見なされてきた。マイノリティは例外も少なくはないが概して民主主義であっても少数となる為、一般的に法的・社会経済的・その他において不利益を被る事が多い。精神障害者たちはその偏見や差別によりマイノリティとされるが、同時にマイノリティとされるが故に偏見や差別が広がる、という悪循環に晒されてきたのではないかと考えられる。これらの社会心理現象はある種の社会的な「正当性」を持つとされ、障害者理解への大きな障壁となっている。 偏見は予めの判断、先入観、極度に単純化された固定概念として理解されている。偏見にはそれが形成される構造があり、「ある事実・実態・情報→基準としての歴史、社会的構造に形成された社会価値意識・規範(照合)→現象ないし間違った特定の判断と評価→非友好的態度・感情→排除」とされる。
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  • 550 販売中 2006/07/25
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