連関資料 :: 行政行為

資料:17件

  • 行政行為の効力の消滅
  • 7回:行政行為の効力の消滅  法律関係そのものではなく、それを作り出した行政行為の効力を消滅させ、元の状態に戻す方法には、取消しと撤回の2つがある。 ? 行政行為の職権による取消し (1)行政行為の取消し:行政行為によって法律関係が形成・消滅したとき、その行政行為に瑕疵があるので、これを取り消すことによって法律関係をもとに戻すことをいう。  職権取消し:行政行為を行ったのちに、当該行政行為の違法を行政庁が認識して、職権で当該行政行為の効力を失わせること。  争訟取消し:行政行為によって不利益を受けた者が、行政不服審査法・行政事件訴訟法に基づいて当該行政行為の取消しを求めること。 (2)職権取消しの主体:当該処分を行った行政庁。 (3)職権取消しの法的根拠:行政行為に瑕疵があることが前提。 ・適法性の回復:違法の瑕疵を取り除くことは法律の行政の原理の要請に合致。 ・合目的性の回復:違法の瑕疵を取り除くことは行政目的に合致する。 *この2つを実質的根拠にしているので、行政行為の職権取消しには法律の根拠は必要ないと解されている。 (4)取消しの効果:行政行為の時点にさかのぼって当初から行政行為がなかったものとして取り扱われるべきだが、事業の許認可の場合など授益行政行為は、具体的な事情に応じて考えるべき。(事業の許認可場合、取消しの効果を遡及させると、当初から許可を得ずに事業を行っていたことになってしまい、相手方や利害関係人に対して不足の損害を与える。) (5)取消しの制限: 授益的行政行為 の職権取消し  取消しが認められるか否かの判断には、法律による行政の原理(法治主義)と相手方の利益・信頼の保護という対立する2つの利益の間の利益調整が必要。 侵害的行政行為 の職権取消し  相手方の利益を損なうものではないので、原則として自由とされているが、第三者の利益や公共の利益の見地から、取消しが制限される場合がある。
  • レポート 法学 行政法 行政行為 効力 消滅
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  • 行政行為の効力と欠効
  • 6回:行政行為の効力と欠効 ? 行政行為の成立、効力の発生 行政行為の効力発生時期:告知によって相手方に到達した時点。※行政行為が成立しても、それだけで効力が発生するとは限らない。 ? 行政行為の効力(シP.95) 公定力:行政行為は、たとえ違法であっても、裁判所または行政庁により取り消されない限り、有効である。 公定力の根拠 取消訴訟の排他的管轄:行政行為により形成された法関係・権利義務関係に不服がある場合、取消訴訟によりその効力が除去されない限り、その有効性を否定できないこと。 ⇒訴訟段階で、行政行為の効力を争うことができるのは取消訴訟制度だけ!という意味。 「公定力」制度が採用されている趣旨・目的 ・ 行政行為の早期実現 ・ 行政法関係の安定性の維持・確保 ・ 国民の信頼保護 公定力の限界 損害賠償請求訴訟には公定力は及ばない。国家賠償は公定力とは関係なく、行政機関の違法行為によって国民が損害を被っている場合は提訴できる。しかし、違法と判断されたとしても効果はそのまま(無効とはならない)。⇒損害賠償訴訟には公定力は及ばない(田村)。公定力は、行政行為の法効果に関係したものであるので、法効果自体を争うのではない限り、当該行政行為の適法・違法が取消訴訟以外の訴訟で問題となっても、公定力とは抵触しない。 (判例)「行政処分が違法であることを理由として国家賠償の請求をするには、あらかじめその行政処分につき取消又は無効確認の判決を得なければならないものではない。」⇒理由:国家賠償では、行政行為の違法性が審理・判断されるが、行政の効果を否定するわけではないので、公定力に反しない。
  • レポート 法学 行政法 行政行為 効力
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