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資料:22件

  • 刑事訴訟法60条1項1号の「住居不定」について
  • 1.総論 刑事訴訟法60条1項各号は、犯罪の嫌疑がある場合で、住居不定(1号)、罪証隠滅のおそれ(2号)、逃亡のおそれ(3号)、のいずれかが存するときは、被疑者を勾留することができる旨を規定している。この勾留の要件を一般に「勾留の理由」という。また勾留の理由
  • 550 販売中 2006/08/20
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  • 刑法におけるいわゆる「還元論」について
  • 還元論とは、法律により罰則を科す場合には、個人の生命、身体、自由及び財産という個人的法益の侵害が必要であり、社会的法益の侵害も個人的法益の侵害に還元できることが必要であるという考え方である。これは、個人的法益というものが基本にあり、その一方で、そういう個人的法...
  • 550 販売中 2006/11/06
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  • キセル乗車と詐欺罪の関係について
  • 1.キセル乗車とは、例えば、甲駅から丁駅まで乗車する目的で、甲駅から乙駅間の乗車券を購入し、甲駅の係員に呈示して電車に乗り、予め購入してあった丙丁間の定期券を丁駅の係員に呈示して改札口を通過し、乙駅から丙駅間の乗車運賃を免れて不正乗車する行為をいう。 このキ
  • 550 販売中 2006/11/06
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  • 起訴状の余事記載について
  • 1. 現行法は、起訴状には、裁判官に予断を生ぜしめるおそれのある書類その他の物を添付し、内容を引用してはならない(刑訴法256条6項)として、起訴状一本主義を採用している。そこで本問の起訴状の記載がかかる起訴状一本主義に反するのではないか。 2. まず法が起
  • 550 販売中 2006/11/06
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  • 公判前整理手続について
  • 1. 公判前整理手続の趣旨・目的 2004年5月に成立した改正刑事訴訟法のうち、「公判前整理手続」を中心とした部分(「刑事裁判の充実・迅速化を図るための諸方策」として導入された部分)は、2005年11月1日に施行された。公判前整理手続が設けられたのは「充実
  • 550 販売中 2006/11/06
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  • インフォームド・コンセントについて
  • インフォームド・コンセントについて 目次 1.薬害エイズ事件について 2.医療従事者が時計をしない理由について 3・インフォームド・コンセント(以下、IC)についての考察 --------------------------------------------
  • 550 販売中 2006/12/30
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  • 遺産分割調停の問題点
  • 遺産分割調停の問題点 下記の事例において、事実関係と調停処理にどのような法律上の問題があるか指摘、論評しなさい 遺産分割とは、相続財産の清算が行われる例外的な場合(限定承認・財産分離・相続人不存在)を除き、共同相続関係の一般的な経過における相続財産移転の問題を
  • 550 販売中 2006/12/30
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  • 横領罪と背任罪の類似点および相違点
  • 横領罪と背任罪の類似点および相違点 1、横領罪と背任罪の類似点・相違点 横領罪(刑252、253条)とは、自己の占有する他人の財物を横領した場合に成立する犯罪であり、背任罪(刑247条)とは、他人の為に事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り、また
  • 550 販売中 2006/12/30
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  • 現代離婚法の問題点
  • 離婚の概要 現在、離婚件数は、人口動態統計によると1996年には、年間の婚姻件数79万件に対して、20万件を超えている。つまり、この数字から4組に1組の離婚があるということがわかる。このような離婚増加の傾向の背景には、女性の地位の向上、婚姻観の変化等様々な問
  • 550 販売中 2006/12/30
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  • 裁判官と事実認定
  • 裁判官と事実認定 1 裁判官による刑事事実認定の系譜と木谷・石井論争 裁判官による事実認定研究 藤野英一;再審となった刑事事件の事実認定の過誤の原因検討 青木英五郎;裁判官の心証形成過程に生じるあらゆる問題を取り上げて、裁判官が証拠評価を行う際に留意しなければ
  • 550 販売中 2006/12/30
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  • 犯罪における実行の着手について
  • 実行の着手について 1 実行の着手の意義 (1)学説の対立 主観説 犯意の飛躍的表動が認められるときに、実行の着手ありとする見解 客観説 形式的客観説 構成要件に属する行為を行うこと、構成要件に属する行為に近接密接する行為を行うことにより実行の着手ありとす
  • 550 販売中 2006/12/30
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  • 少年法における違法収集証拠の排除
  • 少年法における違法収集証拠の排除 1.事実の概要 少年(当時15歳)は、A(21歳)、B(23歳)、C(23歳)D(21歳)と共謀の上、昭和48年9月16日午後8時ころ、E女(16歳)を輪姦し傷害を負わせる非行事実を犯したが、本件非行事実の取調べには以下のよう
  • 550 販売中 2006/12/30
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