連関資料 :: 公判前整理手続について

資料:2件

  • 証拠開示・公判整理手続
  • <検察官の証明予定事実> 被告人は、平成14年12月14日午後11時頃、横浜市中区枕木町2丁目48番地の1カラオケスナック「アーヴァン」において、客として居合わせた被害者と喧嘩し・・・(中略)・・・上記事件に付き、以下を検討せよ。 1 本件は、公判前整理手続に付する決定がされた(法316条の2)。 2 検察官は、証明予定事実について、書面を提出し、概要末尾のおり主張し、甲1ないし21及び乙1ないし17の証拠調べを請求した(法316条の13)。
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