【1】 公示の意義
第三者に対して、ある財産が信託財産であることを対抗するためには、次の二つのことを明らかにしなければならない。
? 所有移転の公示(民法等)=信託の設定により、委託者から受託者に当該財産は移転さていること=委託者の債権者への対抗
? 信託の公示(信託法)=当該財産が受託者の固有資産ではなく、信託財産であること=受託者の債権者への対抗
【2】 有価証券に係る信託における公示の方法
「信託の公示の方法は財産の種類ごとに異なり、法令によって定められている 」。ここでは、本テーマにかかわる以外の財産種別に関しては、割愛させていただいて、主に「有価証券に係る信託における公示」の方法について説明をする。
? 法令
・ 有価証券の場合は、信託法3条2項による勅令 に定められた方法による。
? 具体的な方法
・ 証券そのものに信託財産たることを表示する
・ 株券については『株主名簿』に、社債については『社債原簿』に信託財産である旨を表示する。
・ 「この場合、信託財産であることを表示すれば足り、不動産(信託財産)のように信託目的や信託の当事者は表示しなくてもよい」とされている。
公示の意義
第三者に対して、ある財産が信託財産であることを対抗するためには、次の二つのことを明らかにしなければならない。
所有移転の公示(民法等)=信託の設定により、委託者から受託者に当該財産は移転さていること=委託者の債権者への対抗
信託の公示(信託法)=当該財産が受託者の固有資産ではなく、信託財産であること=受託者の債権者への対抗
有価証券に係る信託における公示の方法
「信託の公示の方法は財産の種類ごとに異なり、法令によって定められている 」。ここでは、本テーマにかかわる以外の財産種別に関しては、割愛させていただいて、主に「有価証券に係る信託における公示」の方法について説明をする。
法令
有価証券の場合は、信託法3条2項による勅令 に定められた方法による。
具体的な方法
証券そのものに信託財産たることを表示する
株券については『株主名簿』に、社債については『社債原簿』に信託財産である旨を表示する。
「この場合、信託財産であることを表示すれば足り、不動産(信託財産)のように信託目的や信託の当事者は表示しなくてもよい」とされている。
信託財産たることの表示または抹消の方法
公社債、株...