先ず、横領罪における事務は、信任関係に基づく物の占有という特定の事務を言うのに対し、背任罪における事務には信任関係に基づく(財産管理上の)事務一般が含まれる。また、横領罪は他人が有する物の所有権という個別財産に対する罪であるのに対し、背任罪は被害者の財産状態全体に対して侵害が加えられ、その損害が発生した場合に成立するところの全体財産に対する罪である点も顕著な相違点である。また、横領罪には未遂処罰規定はないが、背任罪には未遂処罰規定がある。
横領罪と背任罪の異同及び、背任罪が「2項横領罪」と呼ばれる意味について
横領の罪は、他人の占有に属さない他人の財物、または、公務所より保管を命ぜられている自己の財物を不法に領得する犯罪である。横領の罪には、①他人の委託に基づいて占有している他人の物を領得することを内容とする単純横領罪、②単純横領罪を業務上の占有者が犯す場合である業務上横領罪、それに、③誰の占有にも属していない他人の物、ないし、委託に基づかず行為者の占有に属している他人の物を領得することを内容とする遺失物等横領罪(占有離脱物横領罪)がある。①と②を併せて委託物横領罪という...