資料:3件
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売買契約と賃貸借契約の異同
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売買契約と賃貸借契約の異同
諾成・双務・有償の型を有する契約類型として、売買契約と賃貸借契約を挙げることができる。
売買契約とは、当事者の一方(売主)がある財産権を相手方(買主)に移転することを約束し、これに対して買主がその代金を支払うことを約する契約をいう(民555条)。
賃貸借契約とは、当事者の一方(賃貸人)が、相手方(賃借人)にある物を使用収益させ、これに対して賃借人が使用収益の対価を支払う契約をいう(民601条)。両者は、契約類型が同じであることから、類似する点がほとんどであるが、以下両者の相違点について述べていく。
最大の相違点は、売買契約が所有権という「物権」の移転を約する契約であるのに対し、賃貸借契約は、賃借権という「債権」の移転(設定)を約する契約である点である。この違いは、第一に、不法占拠者に対して取りうる手段に違いが出る。売買契約においては、物権たる所有権が買主に移転することから、不法占拠者が占有していた場合には、買主は所有権に基づく物権的請求権である妨害排除請求権等を行使することができる。しかし、賃貸借契約においては、賃借人は債権たる賃借権しか有しないことから、所
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売買契約と賃貸借契約の異同
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「売買契約と賃貸借契約の異同」
売買契約と賃貸借契約は、ともに有償・双務・諾成契約である。しかし、売買契約は、売主が財産権を買主に移転し、買主はその対価である金銭を支払う契約である(民法555条)のに対し、賃貸借契約は、当事者の一方が相手方に物を使用収益させることを約して、相手方が対価に金銭の支払いを約する契約である(民法601条)。よって、売買契約が財産権(物だけでなく権利等も含む)を対象にしていることに対して、賃貸借が物を対象にしているという点が異なっている。さらに、賃貸借の物とは原材料やガス・電気等の使用によってその性質が変化する物や、消滅する物を含まないのではないかだろうか。現実の賃貸借の状況から私はこのように考える。また、売買と賃貸借の差異は所有権の範囲にあるのではないかと考える。売買における取引の対象は所有権の全般である。そして、所有権の範囲は使用・収益・処分である(民法206条)。これに対して、賃貸借は民法601条の文言どおり対象が所有権の中の使用・収益のみをなる。そのため、賃貸借は使用・収益により物自体を処分することとなる対象には契約が不可能であり、また、契約が成立し
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