民法Ⅲ-1

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    法政大学の民法第3部のレポートの内容

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    民法債権総論法政大学

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    民法法政大学

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    この事例では、民法478条「債権の準占有者に対してした弁済は、その弁済をした者が善意であり、かつ過失がなかったときに限り、その効力を有する」という規定に関す絵宇ものである。本来無権者に対して行った弁済は効力を生じないが、Aが準占有者であり、Yが善意でかつ無過失であれば、弁済は有効であり、この問題の場合定期預金は解約されたことになる。Xはすでに弁済されてしまった自己の定期預金を再度真の預金者であるとして銀行Yに対して払い戻しを請求することができないことになる。XができるのはAからお金を取り戻すことである。以下考察する。
    1.Aが準占有者であること
     AがXの定期預金通帳と印鑑を盗み出した。その結果AがXの銀行Yに対する債券証書を占有していることになる。民法205条の規定により「自己のためにする意志をもって他人の債権を行使する」者にも当てはまる。実際は代理人を偽る場合も準占有者であるといえる。またXがAに対して通帳印鑑を貸与した場合でも、AがXから盗んだ場合でも、Aが準占有者であるといえる。この場合Aが準占有者にあてはまることは明白である。
    2.銀行Yの善意・無過失  最高裁平成5年7月1...

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