民事執行法1-1

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    資料紹介

    間接強制の方法による強制執行が許される場合について具体例を上げて説明する

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    民事執行法

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    民事執行法

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     強制執行とは義務を任意に履行しない場合に債権者自身の実力による権利実現(自助救済)は原則として認められないのし、履行のない状態を放置できないので、国家が強制力によって義務の履行があったのと同じ状態を事実上実現するという任務を行う手続きが民事上の強制執行である。
    1.強制執行の種類
     強制執行の執行方法には3つの種類がある。
    ①直接強制
     これは執行機関が債務者の財産に直接強制力を加え、請求権を実現するものである。差し押さえをして、それを換価し債権者に交付したり、差し押さえたものを債権者に引き渡すという形で行われる。
    ②代替執行
     債務者から費用を取り立てて、これをもって給付内容を実現する形で行われる。
    ③間接強制
     作為または不作為行為を目的とする債務で代替執行できないものにおいて、債務者に対し、遅延の期間に応じ、又は相当と認める一定の期間内に履行しないときに一定の額の金銭を債権者に支払うことを命ずる執行方法(民事訴訟法172条・173条)
     間接強制はペナルティを債務者に課すため、圧迫を加える自発的に債務を履行するように促す方法である。
    2.金銭債権に対する間接強制 
    金銭債権に関...

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