資料:4件
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婚姻成立について
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婚姻によって、両当事者は夫婦関係が生じ、配偶者として身分上、財産上の義務と権利が生じることになる。
そのため、家庭や社会に影響を与える責任のある契約である。
そこで、本論では、
婚姻の成立について、
婚姻の成立要件を整理し、婚姻によって生じる諸問題をのべていきたい。
特に婚姻の成立要件のひとつである「婚姻の意思」を中心に、離婚を前提とした婚姻の是非についてとりあげたい。
1)婚姻の成立要件
Ⅰ:実質的要件
Ⅱ:形式的要件
2)婚姻によって生じる諸問題
3)まとめ
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婚姻の成立要件
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結婚が法的に有効に成立するためには、結婚しようとするふたりの間に、婚姻の意思が存在していること、そして、婚姻の障害となる事情が存在しないことが必要となってくる。この婚姻障害事由、すなわち婚姻の成立要件とは、?当事者間に婚姻の意思があること?婚姻適齢期(男性は満18歳、女性は満16歳)に達していること?重婚でないこと(一夫一婦制の維持のため)?女性は再婚禁止期間を経過していること(子の父親を特定するため女性は前婚の解消または取消しの日から6ヶ月経過した後でなければ再婚できない)?近親婚でないこと(優生学的配慮あるいは社会倫理的考慮により禁じられている)
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家族法レジュメ:「婚姻の成立」
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家族法
1.婚姻の成立
1-1.婚姻の成立要件
・形式的要件:届出(739 条)→届出婚姻主義-----------------→婚姻不存在(通説・判例)
→成年の証人2人以上が必要。
・実質的要件:婚姻意思の存在----------------------------------→婚姻無効
婚姻障害事由(731 条~)不該当--------------→原則として取消可能
1-2.形式的要件―――届出という「方式」
当事者双方及び成年の証人2人以上から口頭又は署名した書面による届出
↓
届出の受付・必要事項遺漏の有無の形式的審査
法令に違反しないことの確認後、受理(740 条)
届出に自署されていなくても、受理によって治癒(742 条2号但書)
↓
婚姻の成立は、受理によって形式的に成立し戸籍簿への記載を要しない。
(大判昭和16年7月29日民20-1019)
・平成12年4月~成年後見制度
成年被後見人が婚姻する場合・・・後見人の同意を要しないが(738 条)、届出の性質
及び効果を理解するに足りる能力を有すること
を証明する診断書の添付が必要(戸籍法 32 条 3
項)。
1-2-1.方式としての届出の意義
・届出を要求する理由
①婚姻の要件が充足されているかの審査←社会一般の利益を考慮
②公示の機能:重婚の防止←第三者の利益を考慮
③当事者の意思の確認・確保
④希薄で曖昧な意思の補強
1-2-2.届出主義の採用→婚姻意思を届出によって確認
法律婚主義┏民事婚主義(欧米):係官の前で婚姻意思の表明
┗届出婚主義(日本):戸籍係りへの届出
・婚姻成立への国家の関与の確保
1-2-3.届出主義の問題点
当事者双方による届出が義務付けられていない。
戸籍管掌者は形式的審査権しか有しない。
↓
届出書が作成された当時は当事者の婚姻意思が存在したけれども、届出時に意思
が確かに存在するか否かが明らかで無いというケースがありうる。
1-3.実質的要件①-婚姻意思
1-3-1.婚姻意思
・婚姻意思・・・婚姻の効果を生じさせる意思
・婚姻意思をめぐる学説
(1)実質意思説・・・社会通念に従って婚姻と見られる関係を形成する医師が必
要と解する説(通説・判例)。
(2)形式意思説・・・「婚姻」=「民法が定める定型」として、之に向けられた意
思、即ち、婚姻届を提出しようとする意思を婚姻意思と解
する見解。
*婚姻意思の2つの側面
┏実質意思:社会生活上夫婦と認められる関係をつくろうとする意思
┗形式意思:婚姻届を提出しようとする意思
・実質意思説→実体的な生活の事実が無いところに法的関係を認める必要は無い。
⇒批判)どの程度の実体があれば有効か不明、画一的な扱いは妥当ではない。
・形式意思説→届出に責任を負わせる。
⇒批判)仮装の届出でも有効となり、不合理な結果を生じかねない。
1-3-2.婚姻意思の存在期間
・判例)最判昭和44年4月3日民集23-4-709
「婚姻届がAの意志に基づいて作成され、同人がその作成当時婚姻意思を有して
いて、同人と上告人との間に事実上の夫婦共同生活関係が存在していたとすれば、
その届出が当該係官に受理されるまでの間に同人が完全に昏睡状態に陥り、意識
を失ったとしても、届出受理前に死亡した場合と異なり、届出書受理以前に翻意
するなど婚姻の意思を失う特段の事情の無い限り、右届出書の受理によって、本
件婚姻は有効に成立したものと解すべきである
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