法の下の男女平等について論じなさい。
憲法14条で、法の下の平等が定められている。
「すべて国民は法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において差別されない。」
これは、かつての身分制度や男女差別をなくすべく、定められたものである。
男女平等の例としては、選挙権の平等や教育の平等、家族生活の平等があげられる。(家族生活の平等は、24条婚姻、個人の尊厳と両性の平等で述べられている)これらは、かつては差別があったが、今では常識的なことである。
まだ問題が大きく残っていると思われるものに、職場における男女平等がある。
「男女雇用機会均...