資料:15件
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表現の自由について
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表現の自由とは、人間の心の作用を、外部に公表する精神活動の自由を示す。憲法では一九条において、「思想・良心」の自由が、二一条においては「言論・出版その他一切の表現の自由」が保障されている。
表現の自由を保障することは極めて重要とされるが、ある表現活動が他人の権利や自由を侵す結果となる場合、この自由も一定の制限を受ける必要があるとされる。 例としては、人の名誉を傷つける表現、プライバシーを暴く表現などである。
プライバシーの権利とは「ひとりにしてもらう権利」と定義され、相手に対して自分の私生活のなかに不当に介入・侵入を行わないように求める権利とされている。刑罰は無いが、民法に基づいて損害賠償が命じられる場合がある。また、公的な性格をもつ人物のプライバシー保護においては、一般のそれとは異なるのではないか、という論議もされている。
具体例として『宴のあと』事件がある。政治家の有田八郎が、三島由紀夫と新潮社を、三島の作品『宴のあと』がプライバシー侵害であるとして損害賠償を求めた事件である。この際、裁判所は有田の主張を認め、被告に損害賠償の支払いを命じている。
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プライバシー
表現の自由
名誉毀損
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表現の自由について
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表現の自由は、人の内心の精神作用を、外部に向かって公表する精神活動の自由のことをいい、精神的自由権の典型とも言うべき権利である。民主主義にあっては、政治上の意思決定は終局的には国民によってなされることとなるが、適切な意思決定をなすには、その前提として十分な情報とそれに基づく議論が必要となる。情報を得、また議論をなすためには表現の自由は必要不可欠な権利である。いわば、表現の自由は、民主主義の根幹をなしているといえよう。
表現の自由に由来するものとして、国民が自由に情報を受取る権利としての知る権利があげられる。たとえ表現の自由を保障したとしても、それを受取る側の受取る自由が確保されなければ無意味になるからである。国などに対して情報の提供を求める権利としての知る権利は、国民主権の原理に直接に基礎付けられる。国民主権の重大な意味の一つに、国政の最終決定権を国民が有することがあるが、最終決定権の行使にはその前提として、判断の材料となる情報が与えられていなくてはならず、これを提供することは国の責務と考えられるからである。
また、報道の自由の前提として取材の自由も憲法上肯定されるという説が有力となっている。取材は、報道にとって必要不可欠の前提をなす行為であり、取材活動は公権力の介入から自由に行えるように保障されなければならない。「取材の自由」が問題になるのは公正な裁判との調整の際で、石井記者事件などがあげられる。
石井記者事件では、刑事裁判における取材源秘匿が問題となった。新聞記者が刑事手続きに証人として召喚されたが、取材源秘匿のために証言を拒否し、自らが起訴された(証言拒否罪)という事案である。報道者に憲法21条を根拠とする証言拒絶権(狭義の取材源秘匿権)が認められるか問題となった。
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自由権
表現の自由
報道の自由
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表現の自由について
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内心における思想や信仰、また学問はそれ自体重要な意義を要するが、これらは、外部に表明され、他者に伝わってはじめて社会的効用を発揮する。そこで、表現の自由は重要な権利となる。
この表現の示威通には、自己実現の価値と自己統治の価値があると言われている。自己実現の価値とは個人が言論活動を通じて自己の人格を発展させるという個人的な側面を持つ価値をいう。一方の自己統治の価値とは、国民が言論活動によって政治的意思決定に関与するという民主政に資する社会的な価値をいう。したがって、表現の自由は民主政と密接不可分な権利であるといえる。
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人権
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表現の自由
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表現の自由とは、私達がさまざまなメッセージを人々に伝える自由を意味している。その中身とは、私たち自身の考え方や意見であったり、あるいは単なる事実である場合もある。マスメディアによる伝達の自由を報道の自由と呼ぶが、これについては民主政治の運営にとってひとつの欠くべからざる機能を有していることから、表現の自由として考えられており、これにほとんど異論はない。
憲法は、言論、出版その他一切の表現の自由を保障している。
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日本国憲法
表現の自由
憲法入門
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表現の自由について
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1.表現の自由―権利の内容
憲法21条1項で「集会、結社および言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」と定め、2項では、「検閲は、これをしてはならない」と規定している。19条の思想・良心の自由が人の内心における精神活動の自由を保障するのに対して、21条表現の自由は、内心における精神活動を、外部に表明する精神活動の自由を保障している。また、表現の自由は、人権規定の中でも特に「優越的地位」にあるといわれている。なぜなら、「個人の自己実現」にとって不可欠であり、多様な意見や情報が自由に流通することを保障し、民主主義成立の前提条件ともいえるからである。
2.表現の自由の制約原理
経済的自由権とは異なり、表現の自由を制約する法律については、合憲性の推定が排除され、合憲を主張する側が主張立証する負担を負う。また、合理性の審査だけでなく、より厳しい基準を用いて審査される。(厳格審査基準)表現の自由に対する制約の合憲基準は、厳格な審査により判断される。第1に、実質的な害悪が生じることが明白であり、かつ、それが差し迫っていること、とする「明白かつ現在の危険」のテスト(基準)。
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一般教養
佛大
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名誉毀損と表現の自由
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(意義)
名誉毀損の救済方法として人格権に基づく、表現方法の差止請求権を「厳格かつ明確な要件」の元容認し、さらに公共性のある表現行為の事前抑制について原則的禁止を宣言し、その例外の要件を明示した。
(概要)
元旭川市長の被告Yは、1979年の北海道知事選挙に立候補を予定していたが、五十嵐広三批判の論陣を張っている、原告、五十嵐広三、同阿部昭の発行する雑誌『北方ジャーナル』が2月23日に発売を予定していた4月号に、「ある権力主義者の誘惑」なる記事があり、記事の全体にわたって被告の名誉を毀損する記載があることを知った。具体的には、被告について「嘘と、ハッタリと、カンニングの巧みな少年」「言葉の魔術者であり、インチキ製品を叩き売っている(政治的な)大道ヤシ」などと書かれ、さらに被告の私事についても触れ、結論としては被告が北海道知事として相応しくないという記述がされていた。
そこで、被告は1979年2月16日、札幌地方裁判所に当該号の出版の差し止めを求める仮処分を申請し、同日認められた。
原告は、根拠とする印刷物が盗取したものであることを承知のうえで利用し、しかも被告五十嵐の名誉が毀損されようとしているなどと仮処分申請理由をでっちあげ、右申請が仮処分の要件を充たさない違法不当なものであるとして、この差し止めが憲法21条の禁止する検閲であり、違法であると国とYに損害賠償を請求。一審は請求を棄却、二審も控訴を棄却したので、原告側が上告。
Cf 仮処分目録
一、債務者らの別紙目的物目録記載の著作物に対する占有を解いて札幌地方裁判所執行官にその保管を命ずる。
一、債務者株式会社北方ジヤーナルは右著作物の印刷、製本並びにその販売または頒布させてはならない。但し、目的物目録記載の記事の掲載のないものは除く。
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北方ジャーナル
憲法
表現の自由
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表現の自由の制限について論じなさい
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表現の自由の制限について論じなさい。
憲法では、「一切の表現の自由」が保障されている。しかし、ある表現活動が他人の権利や自由を侵す結果になる場合には、制限を受ける。
①名誉毀損の表現
名誉毀損の表現に関しては、刑法では刑罰、民法では損害賠償責任というように制限がある。
ただし、名誉毀損にあたるといってすべてのそれに該当する表現を制限してしまうと、問題がある。問題がある例としては、政治家の賄賂の情報に関してなどがある。
刑法では、「名誉を傷つける表現であっても、その公表が公益目的であり、その内容が公益の利害に関わり、真実である場合は、罰しない」とされている。
裁判所も、公的な人物に関す
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日本国憲法
表現の自由
制限
名誉毀損
プライバシー
試験対策
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憲法 表現の自由に対する制約 二重の基準論
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表現の自由に対する制約と審査基準
1 表現の自由の意義
(1)本来の意義
表現の自由(憲法21条)とは、個人の精神活動における情報の伝達に関する活動の自由をいう。表現の自由とは、自己実現の価値および自己統治の価値を有する重要な権利である。思うに、表現の自由は、自己の意見を自由に表現することによって個人が人格的に発展・成長することができるという価値(自己実現の価値)と、自由な言論活動を通じて国民が政治的意思決定に関与することができるという価値(自己統治の価値)を有している。
(2)現代的意義
表現の自由は、本来は情報の送り手を中心に保障すれば足りるとされてきたが、社会的な影響力を有するマス・メディアが発達し、それらのマス・メディアから一方的に大量の情報が流される現代においては、表現の自由を情報の受け手である一般国民の側から再構成する必要が生じている。そこで、表現の自由には、情報を発信するだけではなく、情報を受け取り、さらにはそれを請求する権利としての「知る権利」も含まれると解される。つまり、表現の自由は現代においては「知る権利」としての意義も有するのである。
2 表現の自由の制約
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憲法
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経済
情報
自由
社会
メディア
政治
表現の自由
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