連関資料 :: 傷害の罪

資料:5件

  • 傷害(事例)
  • 傷害罪 Xは、隣人のAに嫌がらせをするため、約1年半にわたり、毎日、早朝から深夜にかけて、もっとも隣家に近い窓際に置いたラジオや目覚まし時計を、大音量で鳴らし続けるなどした結果、Aを慢性頭痛症にさせた。しかも、この様子をビデオカメラで撮影して警察に届け出た近所のBに報復する目的で、数ヶ月にわたり、毎晩B宅に無言電話をかけ続けたため、Bが加療約3週間を要する精神衰弱症になった。Xの罪責を論ぜよ。 本問における問題の所在は、Xによる騒音や無言電話という無形の嫌がらせを受けたAおよびBが、その結果、慢性頭痛症や神経衰弱症になったという事実において、Xに対し、傷害罪(刑法204条)が成立するかという点
  • 刑法 物理 傷害 暴行 故意 傷害罪 意義 方法 精神
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  • 傷害と暴行の関係について
  • 「傷害罪と暴行罪の関係について」 傷害罪の意義は、暴行概念との限界をめぐって見解が分かれている。①第1説は、人の生理的機能に障害を与えること、ないし健康状態を不良に変更することが傷害であるとする見解(生理的機能障害説)、②第2説は、人の身体の安全性を害することが障害であるとする見解(完全性毀損説)、③第3説は、生理的機能の障害および身体の外観の著しい変更が障害であるとする見解(折衷説)である。これに対し、暴行罪の意義は、「人の身体に向けられた」(不法な)有形力の行使であるとされている。つまりは、有形力の結果のどの範囲で傷害と暴行を区別するのかが問題となる。 さらに、暴行の故意と傷害の故意の関係が問題となる。学説では傷害罪における故意は、暴行の故意で足りるのか、それとも傷害の認識まで必要とするのか、ということが傷害罪の性格との関連で争われており、以下のような説に分かれている。①第1説は、暴行の故意で足りるとする結果的加重犯説、②第2説は、傷害の故意を要求する故意犯説、③第3説は、結果的加重犯の場合と故意犯の場合とを共に含むとする折衷説である。しかし、傷害の故意と暴行の故意の違いを判断する
  • レポート 法学 傷害罪 暴行罪 故意 有形力の行使 身体に対する罪
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  • 傷害と暴行の関係
  • 刑法の傷害罪と暴行罪の関係 傷害罪の「傷害」の意義をめぐっては、暴行概念との限界をめぐって見解が次の3つに分かれている。(a)人の生理的機能に障害を与えることが傷害とする見解(生理的機能障害説)、(b)人の身体の安全性を害することとみる見解(完全性毀損説)、(c)人の生理的機能に障害を与えることおよび身体の外貌に重要な変化を加えることと解する見解(折衷説)である。判例は、おおむね、(a)の見解にしたがうものといえる。
  • レポート 法学 暴行 傷害 観念的競合 生理的機能障害説 折衷説
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