連関資料 :: 憲法改正について

資料:19件

  • 憲法改正について
  • 日本国憲法制定過程及び憲法改正の動きを踏まえて、日本国憲法は如何にあるべきか。まず、私は日本国憲法を改正する必要性はないばかりではなく、改正すべきではないと考える。この立場にたって現在の憲法改正論について以下のように論じる。 第一章 改正理由 現在、日本では憲法改正についての論議がなされている。しかし、この問題を考えるにあたっては、なぜ憲法を改正する必要があるのか、その理由を問うことが最重要である。一国の基本法である憲法の改正には、相当の必然性があるべきである。そこで、改憲論者の改正理由とされる事柄を挙げ、私なりの考えを述べる。  理由の第一は、現在の憲法は条文と解釈がかけ離れすぎていて、国民には理解しにくいという声が多いことだ。一見、もっともに思える。しかし、それは国法の基本的原理を示している憲法であれば当然のことで、改正したところで時代とともに判例等により憲法の解釈は展開されるものである。実際にそのような条項は相当な数にのぼっている。果たして改正によって解釈を一つ一つ明文化することに、どれほどの意味があるのだろうか。また、既に解釈として国民生活に定着している事柄について、大変なエネ
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  • 憲法改正
  • <憲法改正について> 政会では憲法改正についての論議がなされている。しかし、この問題を考えるにあたっては、なぜ憲法を改正する必要があるのか、その理由を問うことが最重要である。一国の基本法である憲法の改正には、相当の必然性があるべきでる。そこで改正理由とされる事柄を挙げ、私なりの考えを述べる。  理由の第一は、現在の憲法は条文と解釈がかけ離れすぎていて、国民には理解しにくいという声が多いことだ。一見もっともなようにも思える。しかし、それは国法の基本的原理を示している憲法であれば当然のことで、改正したところで時代とともに判例等により憲法の解釈は展開されるものである。実際にそのような条項は相当な数にのぼっている。果たして改正によって解釈を一つ一つ明文化することに、どれほどの意味があるのだろうか。また、既に解釈として国民生活に定着している事柄について、大変なエネルギーをかけてまで改正することは本当に必要であるとは思えない。  第二に、単に国民へのアンケート調査で、憲法改正支持派が増加しているということが理由に挙げられている。しかし、アンケートが国民の意識を正確に反映しているかは疑わしい。特に憲法問題のように、専門的な知識が一定要求される場合はなおさらである。また、アンケートを全ての根拠とするのであれば、極端な話、アンケートで政治を行えばよいのであって、政治家の見識など全く不要ということになる。
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  • 憲法改正について
  • 今、世間で話題になっている憲法改正とはどんなものか。 そもそも憲法とは第二次世界大戦後の 1946年 (昭和21年) 11月3日 に公布され、 1947年 (昭和22年) 5月3日 に施行されたもので正式名称を「日本国憲法」という。その第98条で日本国の最高法規に位置づけられ、 法令 や 条約 によって改変することはできないとされている。また、これに反する法令や国家の行為は、違憲・無効とされる。  日本の法律の中心ともいえる憲法を改正するには当然然るべき手続きが必要である。憲法の改正については第96条で改正手続を示してある。 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。 日本以外の諸外国について見てみると、思いの外に憲法改正が盛んに行われていることがわかると思う。  アメリカでは18回、ドイツでは51回、お隣の韓国でも9回の改正が行われている。日本国憲法は制定されてから50年以上も経ち、現在の状況に合わせて改正しても良いのではないかという意見もある。例えば、「新しい人権」などといわれるプライバシーに関する問題などが挙げられ、確かに、時代に応じた改正というのは必要だとも思う。また、「知る権利」を明記すれば国民主体の情報公開が実現できると主張する人もいる。そういった身近な問題などを挙げ、改憲を推し進めようとしている人がいるが、国の最高法規ともいわれる憲法をそれほど簡単に改正しても良いのだろうかという疑問も残る。  ついこの前の5月18日、新たな法律が公布された。正式名称を日本国憲法の改正手続に関する法律といい、国民投票法、憲法改正手続法とも呼ばれる。施行は2010年5月18日で、 憲法改正 に必要な手続である国民投票に関して規定する 法律 である。これにより、いよいよ憲法改正は近づいた。その内容は 第一 趣旨 この法律は、日本国憲法第九十六条に定める日本国憲法の改正(以下「憲法改正」という。)について、国民の承認に係る投票(以下「国民投票」という。)に関する手続を定めるとともに、あわせて憲法改正の発議に係る手続の整備を行うものとすること。    第二 国民投票の実施   一 総則 2 国民投票の投票権  日本国民で年齢満十八年以上の者は、国民投票の投票権を有するものとすること。  第三 国民投票の効果 一 国民の承認  国民投票において、憲法改正案に対する賛成の投票の数が投票総数(憲法改正案に対する賛成の投票の数及び反対の投票の数を合計した数をいう。)の二分の一を超えた場合は、当該憲法改正について国民の承認があったものとすること。 というもので、在外邦人にも投票権は認められている。また、第二の五の7でテレビや新聞で改正案の要旨や賛成意見、反対意見を放送すると述べている。最低投票率については述べていない。  ここで問題となるのは、まず、最低投票率について決められていないことである。これはつまり、投票率が低かった場合、国民の数パーセントの人しか賛成していない憲法ができてしまうということである。例えば、40パーセントの投票率だったとすると、過半数を超えたといっても、実際は20パーセント程度の意見で改正されることになる。こういった改正案を後世に強く影響する憲法とし
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  • 550 販売中 2008/03/03
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  • 憲法改正の限界
  • 憲法改正権の限界 ① 日本国憲法は96条にて憲法の改正権を定めている。改正とは一般に、新たな憲法を作り出すことを意味する憲法の制定とは対比して、「現存する作られた憲法秩序の中で憲法の条項を改変すること」をいう。そこで、現在ある憲法の枠組みを超えるような憲法への改正が許されるのか、憲法の改正権の限界が問題となる。 ② 通説は、憲法改正には限界があるとする(限界説)。 なぜなら、憲法は本来、「人間は生まれながらに自由であり平等である」という自然権の思想を体現した成文法であり、このような前憲法的な性格を持つ、基本的な人権や国民主権などの原理は、憲法改正手続きに沿ったものであったとしても、改正すること
  • 550 販売中 2008/01/08
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  • 憲法改正権の限界について
  • 憲法改正権の限界について 憲法改正手続きによってあらゆる憲法条項を改正することができるのであろうか、そして憲法条項の中には改正手続きによっても改正できないものはないのであろうか。この問題に関しては二つの対立する学説が存在する。それは、憲法改正には限界があるとする考え方の限界説と、憲法改正には限界がないとする考え方の無限界説である。 限界説の論拠としては、まず憲法の条項には価値の序列があって、その中には実際に条文として定められた憲法である実定憲法を超えた人類普遍の原理、例えば人権原理などのものがあり、そのような原理は憲法改正手続きによっては変えられないということが挙げられる。けれども、この論拠は
  • レポート 法学 憲法 改正権 限界
  • 550 販売中 2007/04/01
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  • 憲法改正問題の変遷
  • 憲法改正問題の変遷 現行の日本国憲法は、1946(昭和21)年11月3日に公布され、47年5月3日に発効した。それから半世紀を超える歳月が流れたが、一度も改正されないまま今日に至っている。この点は、同じ第二次世界大戦の敗戦国ドイツが、社会情勢の変化に対応して、40回以上も憲法(ドイツ基本法)を改正してきたのと対照的である。実は、1889(明治22)年に公布された大日本帝国憲法も1946年10月の帝国議会で日本国憲法として全面改正されるまでの57年間、一度も改正されていない。日本では、戦前から憲法を「不磨の大典」として押しいただく傾向が強いのである。  
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  • 【論文】明治憲法に対する伊藤の考えと憲法改正
  • 明治憲法に対する伊藤の考えと憲法改正 プロローグ 初めに、参考文献を読んでレポートなり論文を書くのが本筋であることは大いに承知しているが、 あえてそうではなく、稚拙な考えではあるが受験生時代に私が大日本帝国憲法を勉強するにあたって 考えていたことを述べていこうと思う。 明治時代、列強の進出と植民地化を恐れた日本は、早急な近代化が求められた。その近代化の根本 部分をなすものに憲法があげられるのは言うまでもない。憲法制定に際し、明治14年に国会開設の勅 諭が出され、明治17年に制度取調局が設けられ、ドイツ憲法を学んできた伊藤博文を中心に、井上毅、 伊東巳代治、金子堅太郎らが補佐し、ドイツ人顧問ロエスレルの助言を受けて、ようやく明治22年年2 月11日に発布するに至った。以上、私たち学生は受験勉強として、一つは憲法制定の流れ、二つ目に 代表的な憲法の条文を学んできた。そして、この二点の内の後者である代表的な憲法の条文について 私なりに伊藤らがおそらく意図したであろう事を述べていきたいと思う。 私が考えていこうと思う点は次の三点である。 ・実際上の天皇の立場 ・明治憲法時代の教育に
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