資料:10件
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詐害行為取消権
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【問題】
2.AはBに対して5000万円の貸金債権を有しており、その支払いを命ずる確定判決も得ている。ところが、Bは、この債務を弁済せず、妻Cとの協議離婚をし、財産分与として、BC共有(持分各2分の1)のマンション(時価4000万円)のBの持分全部をCに譲渡して移転登記を了するとともに、離婚に伴う慰謝料2000万円を支払い、さらに離婚後の生活補助費として今後5年間にわたり、毎月10万円を支払うことを約束した。
Bは、Aに対して、右財産分与等によって無資力となり、勤務中の会社から受領する給料月額30万円からCへ生活補助費10万円を支払った残額で生活しているのだから、借金を返すことができないとして、債務の履行を拒んでいる。
Aは、貸金債権を回収するために、誰に対して、どのような理由で、何を請求することができるか。
Aが(1)の目的を達成するために提起した訴訟において、Aはどのような要件事実を主張すべきか。
Bがマンションの持分をCに譲渡した後で、Aが(2)の訴訟を提起する前に、Cの債権者Dが強制執行のためにこのマンションを差し押さえていた場合、Aは(1)の目的を達成することができるか。
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財産分与
婚姻
生活
債権者取消権
詐害行為取消権
民事法
民法
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民法:詐害行為取消権
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詐害行為取消権
詐害行為取消権とは、どのような制度か。
・債権者を害する法律行為の効力を失わせて責任財産を維持・保全する。
・債権者代位権以上に、債務者の財産管理権に強く干渉する制度。
・強制執行・保全執行との違い:積極的な財産回復
・否認権(破72条以下、民再127条以下、会更78条以下)との機能分担:手続の個別性・対象・効果
詐害行為取消権の法的構成について説明しなさい。
形成権説:取消訴訟の相手方を債務者及び受益者ないしは転得者であるとし、取戻しには、新たに債務者の受益者または転得者に対する不当利得返還請求権を代位行使。
請求権説:訴訟の相手方は受益者または転得者で、取消の効果を債権者と被告との間に相対的に生ずる。
相対的無効説(折衷説):訴訟の相手方は受益者または転得者で、財産が転得者にある場合には、受益者に対して取消しと価額賠償を請求してもよいし、転得者から取戻してもよいとするもので、判例・通説の支持するところ。
責任説:原則として受益者又は転得者の所有下にありながら、債務者の財産として強制執行を許すものだとして、取消訴訟の相手方は、債務者の地位に直接の影響を及ぼさないか
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法律
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債務
訴訟
登記
離婚
責任
取消訴訟
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民法判例―「財産分与と詐害行為取消権」
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論点
「財産分与請求権についても債権者取消権の行使は可能か否か」
<序説>
離婚に際しての財産分与請求権が財産権としてどのような法的性質を有するのかについては諸説ある。?形成説は協議・審判によって形成されて始めて財産権として発生すると説く、?確認説は、財産分与請求権は離婚という事実によって当然に発生し、審判はそれを確認するに過ぎないと説く、?折衷説は確認説の立場に立ちつつも、形成説と同様に協議や審判によって形成されて初めて発生すると説く。判例は、折衷説の立場に立っているが、財産権としての性質をどのように認めるかについては、債権者取消権行使の対象となるのかが問題となる。
債権者取消権は、財産権を目的とする債務者の法律行為について、債権者が自らの債権の責任財産が債務者の元から流出することを防止する目的で、債権者が取消をすることができる権利である。これは、財産権を目的とする法律行為に適用があり、相続の場合には適用されないとの判例がある。また、取消権行使の要件としては、被保全債権が処分よりも前に存在することを要する。
財産分与請求権についても債権者取消権の行使は可能か否か検討する。
最判昭和58年12月19日第二小法廷判決
<事実の概要>
A男とY女は昭和22年に婚姻した。夫婦の間には二男三女の五人の子供がいた。昭和31年に夫婦でクリーニング店を開業し、昭和49年からA男が個人・法人名義で金融・不動産業を開業したのを契機にクリーニング店はY女に一任された。その際、金融・不動産業の開業資金としてA男はX信用組合から融資を受けていた。一方でA男はB女と不倫関係にあり、その間に子供をもうけていた。
昭和51年手形不渡りによりA名義の法人が倒産した。同年12月22日にA男とY女は協議離婚することになった。
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レポート
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債権者取消権
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債権者代位権と詐害行為取消権について、指名債権譲渡との対抗要件の構造の分析
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責任財産保全のための制度である債権者代位権と詐害行為取消権について、その共通点、相違点をまとめ、効果論の面で共通する課題を指摘せよ。
指名債権譲渡の対抗要件の構造を分析し、二重譲渡の際に発生する諸問題を検討せよ。
債権者代位権と詐害行為取消権
債権者代位権とは,債務者が自らの権利を行使しないときに,債権者が債務者に代わってその権利を行使するものであり(423条),債権者取消権とは,債務者が積極的に財産を減少させるような法律行為をしたときに,これを取り消す制度である(424条)。
以下,題意に従い,主な共通点と相違点を順に述べる。
共通点
制度趣旨
いずれも,本来債務者の自由に委ねられているはずの責任財産の管理に干渉する制度であるという点で共通し,事実上,強制執行の代替的な機能を果たしていることも共通である。
無資力要件
債権者代位権は「自己の財産を保全するため」(423条)に認められるものであり,「自己の財産」としては金銭債権が一般に想定され,「保全するため」(保全の必要性)とは,債務者の無資力を意味するのが原則である。
一方,詐害行為取消権では「債権者を害すること」(424条)が要件となっており,この要件は債権者代位権同様,無資力になることを意味していると解されている。他の一般債権者に優先的に弁済する場合や,不動産に抵当権を設定するような場合には引当て財産が数字上減少するわけではないが,無資力状態でこのようなことが行われれば無資力要件は満たすと考えられている。
相違点
行使方法
債権者代位権は裁判上若しくは裁判外で行使できるのに対して(423条1項2項),詐害行為取消権は裁判上でしか請求できない(424条1項本文)。その結果,詐害行為取消権は反訴として行使することは出来るが,抗弁としては機能しない。
無資力要件の緩和
原則として無資力要件が要求される点は共通点で述べたとおりであるが,債権者代位権は転用形態として無資力要件の緩和が認められている。第一に,金銭債権以外の債権が被保全債権の場合には,当該債権自体が危殆に陥っているのであるから,無資力要件は不要である。第二に,責任財産の保全が眼目で無い場合であり,共有不動産を巡る特殊な事例において,判例がこれを認めた。 これに対して,詐害行為取消権では無資力要件の緩和は認められていない。
効果論の面で共通する課題
効果論の面で共通する課題として,代位債権者や取消債権者への直接の給付が認められるかという問題がある。いずれの制度も債務者の責任財産の保全を趣旨とするのであるから,原則として権利行使の結果は全ての債権者の利益にならなければならない。すなわち,債権者代位権であれば受け取った金銭は債務者に返還し,詐害行為取消権の場合は取消債権者への給付ではなく,債務者のところに取り戻されることが必要になるはずである(425条参照)。
しかしながら,判例は債権者代位権において,受け取った金銭の返還請求権と自分の債務者に対する債権の総裁を認める。これは債権者代位権の行使に債権取立訴訟と同様の機能を認めることになり,事実上の優先弁済権を認めたことに等しい。
詐害行為取消権においても相殺を認め,按分額の支払拒絶の抗弁を認めることで,優先弁済権は確保される結果となっている。
かくして,責任財産保全の趣旨は完全には貫かれていない。
指名債権譲渡の対抗要件
構造分析
指名債権譲渡の対抗要件は,467条1項によって債務者への通知又は債務者の承諾とされ,第三者対抗要件は更に確定日付が必要であるとされている(同2項)。確定
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レポート
法学
二重譲渡
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