資料:19件
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生活保護法の基本原理、種類、内容について
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現在の生活保護法の基本原理、種類、内容について述べなさい。
生活保護法(昭和25年法律第144号)は、日本国憲法第25条「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」の規定に基づいて制定された。生活保護法の目的は、国が生活に困窮するすべての国民を保護し、最低限度の生活を保障しながら、自立を促すことにある。
生活保護法の第1条から第4条までが、この趣旨に基づいた内容であり、生活保護法の基本原理となっている。
4つの基本原理のうち第1条では、「国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。」とあり、国家責任による最低生活が保障されている。また、国は保障するだけでなく、保障を受ける者が能力に応じて自立した社会生活を送れるように、国が援助することも規定されている。
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基本原理
生活保護法
最低限度の生活
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現在の生活保護法の基本原理・種類・内容について
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生活保護法には、4つの基本原理があり、1.国家責任による最低生活保障の原理(法第1条)2.無差別平等の原理(法第2条)3.健康で文化的な最低生活保障の原理(法第3条)4.保護の補足性の原理(法第4条)となっている。
では1の「国家責任による最低生活保障の原理」とは、生活保護法にて、「憲法第25条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立の助長することを目的とする」(生活保護法第1条、以下法とする)もので、保護の国家責任を明記している。
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現在の生活保護法の基本原理、種類、内容
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「現在の生活保護法の基本原理、種類、内容について述べよ。」
<基本原理>
現行生活保護法には、国家責任の原理、無差別平等の原理、最低生活の原理、保護の補足性の原理の4つがある。
1.国家責任の原理(生活保護法第1条)
この原理は、生活保護法第1条に規定されているとおり、生活保護法の目的を定めた最も根本的な原理であり、生活に困窮する国民の最低生活保障を国がその責任において行うことを規定したものである。
また、単に生活に困窮する国民の最低限度の生活を保障するだけでなく、被保護者がその能力に応じ、自立して社会生活を送ることができるように自立助長を図ることも併せて規定している。
2.無差別平等の原理(生活保護法第2条)
国民は生活保護を請求する権利を有し、この権利は全ての国民に無差別平等に与えられることを定める。そして無差別平等とは、生活困窮の原因、人種、信条、性別、社会的身分、門地等により優先又は差別的取扱をしないことを言う。
3.最低生活の原理(同法第3条)
最低限度の生活とは、単に衣食住のみならず、文化的な面においても人間としてふさわしい生活水準を維持できる程度のものであることを要する。また、健康で文化的な生活水準は、「決して固定的なものではなく流動的なものであり、一般的に云えば絶えず向上しつつあるもの」と説明される。
4.保護の補足性の原理(同法第4条)
生活保護は、生活の維持に関する生活困窮者自身の自己責任に対して、また、民法及びその他法律による扶助に対して、これを補足する意義及び役割をもつ。次に、この原理に基づく要件には、「資産の活用」「能力の活用」「その他あらゆるものの活用」「扶養の優先」「他法他施策の原理」があり、この要件が保護受給の要件とされている。しかし、要保護者が急迫した状態にあるときには社会事務所長の職権で必要な保護を行うことができ、これを職権保護という。
<保護の原則>
保護の原則には、申請保護の原則、基準及び程度の原則、必要即応の原則、世帯単位の原則の4つがある。
1.申請保護の原則(生活保護法第7条)
現行生活保護法では申請保護主義を採用している。すなわち、保護は「要保護者、その扶養義務者又はその他の同居の親族の申請に基づいて開始するものとする」としたのである。
2.基準及び程度の原則(同法第8条)
保護の基準は、厚生労働大臣が決めることとし、その基準によって測定した要保護者の需要を基とし、要保護者の収入・資産で充足できない不足分があれば、その不足分を補う程度において行われる。これが「基準及び程度の原則」である。
3.必要即応の原則(同法第9条)
保護は、要保護者の年齢別、健康状態など、その個々人または世帯の必要の相違を考慮して、有効かつ適切に行うものとされている。したがって、要保護者に対して実質的に同等の生活水準を保障するために、個々人や世帯の生活条件の相違に由来する最低生活のための必要をできるだけ効果的かつ適切に考慮して基準その他の命令を作成し、個々のケースを処遇するものでなければならない。
4.世帯単位の原則(同法第10条)
この原則は、保護の要否及び程度の決定は、世帯を単位として行うという原則である。
保護の実施は、このように世帯を単位として行うことが原則とされているが、これによりがたい事情があるような場合には、例外的に個人を単位として保護の要否及び程度を定めることができることとされている。このような措置を「世帯分離」と称している。
<保護の種類>
生活保護には生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療
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東京福祉大学
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現代の生活保護法の基本原理、種類、内容について
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日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、この憲法の規定する生存権の保障を国が実体的に具現化するための一つとして制定されたのが生活保護法である。第1条において「日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。」としている。
この法の解釈及び運用は、極めて重要な原理に基づいて行われるよう規定されており、「基本原理」と呼ばれている。以下に、その4つの原理について述べる。
1.国家責任による最低生活保障の原理
生活保護法の目的を定めた最も根本的な原理であり、生活に困窮する国民の最低生活保障を、国が「最低生活保護基準」に基づき、その責任において行うことを規定したものである。また、自立して社会生活を送ることができるように自立助長を図ることも併せて規定している。
2.無差別平等の原理
生活保護法第2条において、「すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護を、無差別平等に受けることができる」と規定している。従って、専ら生活に困窮しているかどうかという経済的状態に着目して保護が行われることになる。
3.健康で文化的な最低生活保障の原理
この原理は、生活保護法で国民に保障する最低生活の基準内容を規定したものであり、「健康で文化的な生活水準」を維持できるものでなければならないことが規定され、単なる肉体的生理的な生存ではなく、人間として生活できるものでなくてはならないとしている。
4.保護の補足性の原理
この原理は、生活保護法は最終的な救済制度であるから、国民の側において保護を受けるための前提として守るべき最小限の要件を規定したものである。
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法学
生活保護
社会保障
憲法
基本原理
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現在の生活保護法の基本原理、種類、内容について
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憲法第25条に規定されている生存権の保障を、国が実体的に具現化するための1つの策として制定されたのが生活保護法である。
ここでは、本法の基本原理と原則、保護の種類、内容を述べていく。
1. 基本原理
生活保護法の根幹となる極めて重要なものが基本原理である。これには、?国家責任の原理、?無差別平等の原理、?最低生活の原理、?保護の補足性の原理の4つがある。
?国家責任の原理(第1条)
生活に困窮する国民の最低生活保障を国がその責任において行うことを規定したものである。また、単に保護するだけでなく、被保護者の自立を助長することも目的としている。
?無差別平等の原理(第2条)
保護を生活困窮者の信条、性別、社会的身分等により優先的または差別的に行うことを禁止している。したがって、専ら生活に困窮しているかどうかという経済的状態に着目して保護が行われる
?最低生活の原理(第3条)
この原理は、最低生活水準の内容を規定したものである。第3条において、「この法律により保障される最低限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならない」と定めている。
また、この最低生活水準は、厚生労働大臣が定める基準により測定される。
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生活保護法
憲法第25条
基本原理
基本原則
保護の種類
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現在の生活保護法の基本原理、種類、内容
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「現在の生活保護法の基本原理、種類、内容について述べなさい」
生活保護法は、生活保護について規定した日本の法律である。
生活保護法の目的は、「日本国憲法第25条第1項に規定する理念(生存権)に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長すること」(第1条)とされている。
生存権は、人間が人たるに値する生活に必要な一定の待遇を要求する権利である。「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と規定する日本国憲法第25条第1項が生存権の根拠となっている。
1946年に公布された旧生活保護法では、制限扶助主義から一般扶助主義となり、無差別平等の保護を定めると共に要保護者に対する国家責任による保護を明文化した。しかし、勤労意欲のないものや素行不良のものには保護を行わないという欠格事項が設けられ、保護の対象は限られたものであった。それに対し、 1950年に改正された現行生活保護法では憲法第25条の生存権に基づく法律であることを明文化し、保護受給権を認め、不服申立制度を法定化した。教育扶助、住宅扶助を加え指定医療機関を新設するとともに、保護事務を行う補助機関に社会福祉主事を置き、それまで補助機関であった民生委員は協力機関とした。
生活保護法には生活保護制度を運用するに当たっての4つの原理が示されている。
(1)国家責任による最低生活保障の原理(法第1条)
国が生活に困窮するすべての国民に対し、その程度に応じ最低限の生活を保障するとともに、その自立助長を目的とするもので、この制度の実施に対する究極責任は国が持つ。
(2)無差別平等の原理(法第2条)
国民はすべてこの法律の定める要件を満たす限り、保護請求権を無差別に与えられる。
(3)最低生活保障の原理(法第3条)
この法律により保障される最低限の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することのできるものでなければならない。
(4)補足性の原理(法第4条)
保護は、生活に困窮する者がその利用し得る資産、能力、その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われ、民法上の扶養や他の法律による扶助は保護に優先して行われなければならない。
すべて重要な原理であるが、とくに補足性の原理に力点を置いて論じていく。
資産の活用
最低限度の生活の維持のため、その資産を活用することは、必要不可欠である。しかし、現行の生活保護法の資産活用に関する実質上に問題がある。資産の保有限度をめぐって、現実的な運用がなされているが、生活基盤の整備に関する運用を実質的に深めることが課題とされている。
②能力の活用
最低生活の維持のため、その能力を活用することは必要不可欠である。したがって、現実に労働能力があり、適当な職場があるのに全く働こうとしない者などは、補足性の要件を欠くことになり、保護を受けられない場合がある。
③扶養義務者の扶養の優先
民法に定められた扶養義務者の扶養履行を保護に優先させることになっている。特に、夫婦相互間、未成熟の子(義務教育終了前の児童)に対する親には、極めて強い扶養義務が課せられている。
④他法他施策の優先
この制度は、我が国の公的救済制度のなかで最終の救済制度である。従って、他の法律による給付が受けられるときは、その給付が優先する。具体的には、社会保険制度、児童扶養手当等の各種手当制度がある。
ところで、日本国憲法や生活保護法の中にでも出てくる「最低限度の
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公的扶助論
生活保護法
基本原理
憲法第25条
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現在の生活保護法の基本原理、種類、内容について
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現在の生活保護法の基本原理、種類、内容について述べよ。
1、はじめに
(1)生活保護法の目的
日本国憲法は第25条において、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と規定しているが、この憲法の規定する生存権の保障を国が実体的に具現するための一つとして制定されたのが生活保護法である。
生活保護法は生活に困窮する国民は健康で文化的な最低生活が保障されることを権利として認めているが、それだけではなく、これらの人々の自立の助長も積極的に図っていくことをも併せて目的としている。
(2)わが国における公定扶助制度の歴史
①恤救規則…1874(明治7)年の恤救規則は、「人民相互ノ情誼」が強調され、救済対象を「無告ノ窮民」に限定した慈恵・制限的な救済制度であった。また、給付については金銭給付とされた。
②救護法…1929(昭和4)年に制定された救護法は、貧困のために生活することができない65歳以上の老衰者、13歳以下の幼年、妊産婦、傷病あるいは身体または精神の障害により労務を行うのに支障のある者を対象とし、労働能力のある貧困者は基本的に除外している。救護法による救護の種類には、生活扶助、医療、助産、生業扶助の4つがあり、このほか埋葬日の支給も行われた。
③旧生活保護法…1946(昭和21)年の旧生活保護法は、制限扶助主義から一般扶助主義となり、無差別平等の保護を定めるとともに要保護者に対する国家責任による保護を明文化した。保護の実施機関は市町村とし、民生委員を補助機関とした点は、救護法と変わらない。
④現在の生活保護法…原稿生活保護法は、憲法第25条の生存権保障に基づく制度で、その水準は健康で文化的な生活を維持できる程度とし、保護請求権を認めるとともに不服申立制度を法定化した。また、教育扶助及び住宅扶助を加え、指定医療機関を新設するとともに、保護事務を行う補助機関に社会福祉主事を置き、民生委員は協力機関とした。
2、4つの基本原理
(1)国家責任の原理
この原理は、生活保護法第1条に規定されているとおり、生活保護法の目的を定めたもっとも根本的な原理であり、生活に困窮する国民の最低生活保障を国がその責任において行うことを規定したものである。
(2)無差別平等の原理
救護法及び旧生活保護法においては、素行不良なものなどについては救護や保護は行わないこととする欠格条項が設けられていたため、生活困窮者に陥った原因の内容によって保護をするかしないかが決定されていた。
しかし、現在の生活保護法は第2条において、「無差別平等の原理」が規定され、生活に困っている国民は、その人の性別、身分、性格、人格、主義、信条あるいは役所の担当者の好き嫌いなどによって差別されず、逆に優遇もされず、どの人も平等に生活保護が受けられることになっている。また、生活に困っている原因が何であるかにも関係なく、その経済的状況をみて生活保護が行われるのである。なお、この原則は、差別しないといっても、保護を受ける人のここの事情やニーズの違いを無視した画一的な生活保護をするという意味ではない。
(3)最低生活の原理
生活保護法は、第3条において、「この法律により保障される最低限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならない」と規定している。
(4)保護の補足性の原理
この原理は、国民の側において保護を受けるための前提として守るべき最小限の用件を規定したものであり、第4条において、「①保護は、生活に困窮するものが、その
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無差別平等の原理
最低生活の原理
保護の補足性
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現在の生活保護法の基本原理、種類、内容について述べよ。
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1.生活保護法の基本原理
現行生活保護法は、生存権の保障を具体的に実現する重要な制度である。生活保護法の目的及び基本原理は、第1条から第4条までに規定されており、第5条において、「この法律の解釈及び運用は、すべてこの原理に基づいてされなければない」と規定されている。
この基本原理には「国家責任による最低生活保障の原理」「保護請求権・無差別平等の原理」「健康で文化的な最低生活保障の原理(最低生活の原理)」「保護の補足性の原理」の4つがあるが、前3つの原理は、国が守るべき事柄を定めたものであり、保護の補足性の原理は、保護を受ける国民の側に求められるものである。
(1) 「国家責任による最低生活保障の原理」
この原理は、生活保護法の目的を定めた最も根本的な原理であり、生活に困窮する国民の最低生活保障を国がその責任において行なうことを規定したものである。また単に生活に困窮する国民の最低限度の生活の保障だけでなく、保護を受ける者がその能力に応じ、自立して社会生活を送ることができるように自立助長を図ることも併せて規定している。
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現在の生活保護法の基本原理、種類、内容について述べよ
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「現在の生活保護法の基本原理、種類、内容について述べよ」
1 目的
わが国の社会保障制度において、憲法第25条に基づく生存権の保障として、最も重要な制度が公的扶助制度である。公的扶助は、資力調査をその前提条件として、貧困な生活状態にあり独自で自立した生活ができない要保護状態にある者の申請あるいは請求に基づき、国が定めた自立した生活を送るのに不足する生活需要に対して、国や地方自治体が全額公費負担によって実施する補足的給付であり、事後的に対応するナショナルミニマムを達成するための最終的な公的生活保障制度である。公的扶助制度の中核をなしているのは、生活保護法に基づく生活保護制度である。生活保護法の目的は、国が、①全国民に最低限度の生活を保障すること、②生活困窮者の自立の助長を積極的に図ること、③全額公費負担(国民の税金で賄う)により実施すること。したがって、④公的扶助制度の中でも、最終段階の救済制度(救貧機能、補完的機能)である。
2 四つの基本原理
現行の生活保護法(昭和25年)は、憲法25条の理念に基づき、生存権の保障を具体的に実現する重要な制度である。生活保護法の目的及び基本となる考え方は、「基本原理」と呼ばれ、第5条において「この法律の解釈及び運用は、すべてこの原理に基づいてされなければならない」と規定されている。以下、四つの基本原理について述べる。
(1)国家責任の原理
生活保護法の目的を定めた最も基本的な原理であり、生活に困窮する国民の最低生活保障を国がその責任において行うことを規定したものである。
(2)無差別平等の原理
生活困窮者の心情、性別、社会的身分等により優先的または差別的な取り扱いを行うことを否定するものである。
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憲法
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生活
文化
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