生活保護法の基本原理、種類、内容について
生活保護法は日本国憲法第25条「すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と規程されている理念に基づき、生存権の保障を国が具体的に実行するための重要な法律である。この場合の保障とは、国がすべての国民に対して最低限度の生活を与えるのではなく、生活に困窮するすべての国民に対して必要な保護を行い、最低限度の保障をし、またその自立を支援していくということである。
? 基本原理
生活保護法の基本原理に?「国家責任による生活保障の原理」(国家責任の原理)?「無差別平等の原理」?「健康で文化的な最低生活保障の原理」(最低生活の原理)?「保護の補足性の原理」の4つがある。これらの具体的内容は以下に挙げる。
?国家責任の原理
国家責任の原理は生活保護法第1条に定められ、生活保護の根本的な原理である。国が生活に困窮した国民の最低限度の生活の保障をすると定められ、また保護を受ける者がその能力に応じて自立した社会生活を送ることができるよう自立の助長を図ることを規定している。
生活保護法の基本原理、種類、内容について
生活保護法は日本国憲法第25条「すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と規程されている理念に基づき、生存権の保障を国が具体的に実行するための重要な法律である。この場合の保障とは、国がすべての国民に対して最低限度の生活を与えるのではなく、生活に困窮するすべての国民に対して必要な保護を行い、最低限度の保障をし、またその自立を支援していくということである。
Ⅰ 基本原理
生活保護法の基本原理に①「国家責任による生活保障の原理」(国家責任の原理)②「無差別平等の原理」③「健康で文化的な最低生活保障の原理」(最低生活の原理)④「保護の補足性の原理」の4つがある。これらの具体的内容は以下に挙げる。
①国家責任の原理
国家責任の原理は生活保護法第1条に定められ、生活保護の根本的な原理である。国が生活に困窮した国民の最低限度の生活の保障をすると定められ、また保護を受ける者がその能力に応じて自立した社会生活を送ることができるよう自立の助長を図ることを規定している。
②無差別平等の原理
無差別平等の原理は生活保護法第2条に定められ、...