資料:37件
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法の下の平等
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1.憲法14条の意味
憲法14条1項で「すべての国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」として、平等原則を定めている。
現代の日本国憲法においての平等の観念は、すべての個人に均等に自由な活動を保障する「機会の平等」を実質的に確保し、生存権を保障するという形で、実際に存在する不平等を是正する「結果の平等」についても配慮している。
また、憲法14条では、人間は人種や、民族、性別、財産の有無、身体の状況などの様々な差異を考慮せず、法律上完全に人を均等に扱うという「絶対的平等」の考えでは不合理が生じるため、「合理的区別」を許容し、人を扱う「相対的平等」の立場に立つと解釈されている。
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法の下の平等について
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法の下の平等について
近代民主主義は個人の尊重を基本理念とするが、この個人の尊重の原理は、個人を自由にすると同時に、すべての個人を平等に扱うことによって初めて実現されるものである。したがって、平等は常に自由と深く結び合って、近代国家の法秩序を形成する基本的な原則として捉えられている。
日本国憲法は14条1項において法の下の平等原則を規定しているが、これについてはいくつか問題が挙げられる。
まず、「法の下に」の「法」の意味であるが、これを法律と考えると、法適用の平等を意味し、立法者は拘束されないとい考え方になっていく。それでは、人権を、立法権を含むあらゆる国家権力から不可侵なものとして保障する日
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法の下の平等
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法の下の平等
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法の下の平等は、憲法14条1項で「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的、又は社会的関係において、差別されない」と記されており、憲法で保障されているものである。古代ギリシアや中世ヨーロッパでも平等思想は存在したが、それは倫理的要請、宗教上の教義で政治的要求ではなかった。それが、近代に入り国家が人々を差別してはならないという啓蒙思想が盛んになった中で、とりわけ「生まれ」による差別の禁止が重視された。日本でも近世から被差別部落民に対する差別などが存在しており、そのような差別の禁止がその典型であろう。
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法の下の平等
日本国憲法
14条
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法の下の平等について
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1.憲法14条の意味
憲法14条1項で「すべての国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」として、平等原則を定めている。
現代の日本国憲法においての平等の観念は、すべての個人に均等に自由な活動を保障する「機会の平等」を実質的に確保し、生存権を保障するという形で、実際に存在する不平等を是正する「結果の平等」についても配慮している。
また、憲法14条では、人間は人種や、民族、性別、財産の有無、身体の状況などの様々な差異を考慮せず、法律上完全に人を均等に扱うという「絶対的平等」の考えでは不合理が生じるため、「合理的区別」を許容し、人を扱う「相対的平等」の立場に立つと解釈されている。
ここで、「合理的区別」の判断が問題となる。憲法14条1項には?人種?信条?社会的身分?性別?門地の5項目が具体的に挙げられているが、差別が禁止される理由を上記の5項目に限定しているとする「制限列挙説」の立場をとる者や、5項目はただの例に過ぎないとする「例示列記説」を唱える者がいる。現在の通説・判例は「例示列記説」に立つ。
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14条
法の下の平等
佛大
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法の下の平等について
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法の下の平等とは、国民1人1人が国家との法的権利・義務の関係において等しく扱われなければならないという憲法上の原則のことである。憲法14条第1項において、「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」と規定している。法の下の平等は、平等原則とも呼ばれ、差別からの自由をうたっている。
近代の平等の考え方としては、近代以前の人を生まれによって差別する封建的な身分制度の否定することであった。憲法上の平等原則とは「個人の尊重」を重要視し、「民主主義」を基礎とした平等思想を具体化したものである。その内容は、「国民はすべての人を平等に扱わなければいけない」ということである。
では、平等とは何であるのか。すべての人は平等であり、差別をすることもされることもいけない、という考え方は誰もが認める真理の1つである。しかし、現実的に人間には個性があり、性別や民族、皮膚の色などによって異なった人生を送る。ギリシアの哲学者アリストテレスは『正義論』において、「等しいものは等しく、異なるものは異なって扱え」という考え方を説いた。また、中世ヨーロッパでのキリスト教では「神の前で平等」と説いた。しかし、これらの平等の考え方は法律など、制度化されるまでには至らなかった。
18世紀後半以降、近代社会の目的は前にも述べたように、それまでの中世の封建的な身分制度を打破し自由な社会をつくることであった。そういった動きのなかで平等を、特に「生まれ」による差別を禁止し、国家が取り扱うべきである、という考え方が浸透してきた。1776年に「ヴァージニア権利章典」を皮切りに、同年の「アメリカ独立宣言」、1789年の「フランス宣言」において、「生まれ」による差別を禁止することをうたっている。
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法の下の平等
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法の下の平等について
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憲法14条は「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地より、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」として、一般的に平等原則を定めている。これは近代以前の、人を生まれによって差別する封建的な身分制度を否定し、「個人の尊厳」を最も重要なものと考え、「民主主義」を基礎とする平等思想に立脚する。「法の下の平等」とは、国家はすべての国民を法律上等しく取り扱わなければならない、ということである。これは、法律を実施したり適用する段階で不平等があってはならないというだけでなく、法の内容自体も不平等なものであってはならないという意味だと考えられている。つまり「法の下の平等」とは、立法・司法・行政のすべての国家権力を拘束するものであるといえる。
平等思想は古くは古代ギリシアの哲学者アリストテレスの正義論で見ることができるし、多くの宗教の中にも説かれているが、それらの平等の考え方は、倫理的な要請であったり、宗教上の教義であったりしたにとどまり、法律上の差別の禁止や人々の平等な取り扱いへの要請にまで発展しなかった。
近代に入ると、多くの啓蒙思想家たちは、「人は生まれながらにして平等である」と説き、
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佛教大学
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法の下の平等について
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佛教大学の日本国憲法の第1設題です。
最後に私論として、山口県母子殺害事件を採用しています。
皆さんの論文の参考になれば幸いです。
『法の下の平等について』
わが国の憲法では、第14条1項において、「すべての国民は法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会関係において、差別されない」と、一般的に平等原則を定めた上で、2項および3項で、貴族制度の廃止と栄典授与に特権が伴わないことを定めている。憲法24条では家族生活における男女の平等を、26条では教育の機会均等を定めるとともに、15条3項と44条では選挙権の平等を定め、平等原則を徹底化している。しかし現在の社会においては民族や性別、財産の有無、身体の状況など様々な事実上の違いが存在している。こうした事実上の違いを一切無視し、法律上完全に均等に取り扱うこと(以下「絶対的平等」という)はかえって不合理を生ずることがある。現代の社会において論じられる平等とは、「絶対的平等」を意味するものではないのである。そこで本論では、現在の社会で論ぜられている平等とはどういった内容を意図しているのかを、時代によって、求められてきた平等の内容を確認しつつ論じていく。また、その平等について現在議論されている2つの基準について記載した後、私論を述べる。
【現代における平等の意味と成り立ち】
歴史上はじめに求められた平等の内容とは、「機会の平等」である。これは封建的な社会(身分制社会)からの脱却、すなわち生まれによる差別の禁止や自由な経済活動の保証を意味するものであり、アメリカ独立戦争後のヴァージニア権利章典や、フランス革命後のフランス人権宣言など、近代化のための最低条件として様々な改革の中で謳われ、求められていった。
ところが、20世紀に入ると「機械の平等」の下で行われていた自由な経済活動によって、人々の間に社会的・経済的な格差が生じてくるようになり、貧しい人の間から社会的・経済的な不平等を取り除いた「実質的な平等」
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日本国憲法
法の下の平等について
A判定
佛教大学
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法の下の平等
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法の下の平等について
日本国憲法は条文により、憲法はすべての国民を法律上等しく取り扱うべきことを要請しています。具体的には十四条で法の下の平等について定めてあり、一項に「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分または門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」とあります。この「法の下の平等」という言葉の意味は、単純に国民を平等に取り扱うというだけでなく、法の内容自体も不平等なものであってはならないと解釈するのが一般的で、立法・司法・行政すべての国家権力を拘束すると考えられています。つまり法の内容が不平等なものであれば、それを平等に実施・適用しても法的平等は実現されないことになるので不平等な取り扱いを内容とする法律をつくること自体も禁止されているということです。
平等の概念として、絶対的平等と相対的平等の二つにわけることができますが、憲法上の平等とは、相対的平等を意味すると考えられています。つまり、身体的、経済的などの事実上の個々の違いを一切無視して法律上完全に均一に取り扱うのではなく、実質的平等を達成するために「等しいものを等しく扱い、異なるものを異なって扱え」という相対的平等の考え方をとっています。例えば、女性にだけ出産の前後に有給休暇を優遇して与えるなどの決まりや、各人の経済的な状況に応じて累進的に課税を行ったり生活を支援したりすることは、相対的平等の観点から異なって扱うことにより、結果として実質的な平等を確保していることになります。この相対的平等の考え方を進めて、国家は歴史的に差別を受けてきた人々やグループに何らかの優先的処遇を施し、積極的に差別を解消する債務があるという考え方もあります。このような優先的処遇をアファーマティブ・アクションといい、特にアメリカにおいて、主として黒人などの人種差別や性差別との関係で立法などを通じて進められています。日本においても、障害者雇用促進法で、障害者の人たちを一定枠で採用することを雇用者に義務づけたり、同和地区の人々の生活環境の改善、産業の振興、職業の安定、教育の充実などの円滑な実施を図るために特別の措置を定めた法律がありますが、これはアファーマティブ・アクションと考えられます。この措置については内容によっては逆差別を生み出しているとの論点もあり、能力の違いがないのに平等に就労や入学の機会が与えられないなどの逆差別に対して、その是正を求める声もあります。例えばドイツでは女性に役職を優先的に与えることを定めている法律について、男性に対する逆差別にあたるかどうかを争う訴訟があり、EUの司法裁判所の判断は、男女の能力に違いがない場合に女性を優先させることは男性に不当な制度であり、男女平等を定めたEUの条約や協定に違反するとしています。このような動きもありますが、憲法の平等原則は、差別的取扱いの禁止と実質的な平等の実現を規定しており、社会の構造として差別を抱えている現状に対して積極的に解消する措置をとることは必要なことであるとの考え方が一般的です。
また、条文の中の具体的な平等の内容について、条文では人種、信条、性別、社会的身分または門地の五つの事柄について差別を禁止しています。これらの五つの事柄について言及されている理由については、差別が許されない理由を例としてあげられたものにすぎないとの考えが優勢ですが、最近の学説には、五つわざわざあげられているのは特別な意味があるとの考えもあります。これは、もし五つの理由が例示にすぎないとすると、それ以外の理由による差別が許さ
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法律
法の下の平等
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法の下の平等について
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法の下の平等について
「法の下の平等」は、日本国憲法第14条において、「すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」と規定されており、平等原則とも呼ばれ、差別からの自由をうたっている。また、憲法全体を貫く「個人の尊厳」に基づくものであり、そして法の下の平等は、「個人の尊厳」という目的を達成するための手段とも言うことができる。そして、法の下の平等とは、国民1人1人が国家との法的権利・義務の関係において等しく扱われなければならないという憲法上の原則のことである。よって、人は生まれによって差別する封建的な身分制度を否定し、「個人の尊厳」を最も重要なものと考え、「民主主義」を基礎とした平等思想を具体化したものである。その内容は、「国民はすべての人を平等に扱わなければいけない」ということである。すべての人は平等であり、差別をすることもされることもいけない、という考え方は誰もが認める真理の1つである。そもそも「平等思想」は、古くは古代ギリシアの哲学者アリストテレスが『正義論』において、「等しいものは等しく、異なるものは異なって扱え」という考え方を説いた。また、啓蒙思想家・宗教家において、領主と農奴という身分制度を否定し、「神の前の平等」を説かれてきた。しかし、これらの平等の考え方は法律、制度化されるまでには至らなかった。18世紀後半以降の近代社会の目的は、それまでの中世の封建的な身分制度を打破し自由な社会をつくることであった。1776年に「ヴァージニア権利章典」を皮切りに、同年の「アメリカ独立宣言」、1789年の「フランス宣言」において、「生まれ」による差別を禁止することをうたっている。そういった動きのなかから、『「生まれ」による差別を禁止し、国家が取り扱うべきである』という考え方が浸透してきた。今日、平等という考え方には2種類ある。まず、一つ目は形式的平等である。この考えは、すべての個人を一律に同じように扱うということである。例えば、投票の価値の平等は最もこの考えが貫かれるべきものである。投票の価値とは、選挙が行われた場合、各選挙区にて選挙権を持つ者の数も違います。ゆえに、一票の価値が各選挙区に異なってくる。つまり、各投票が選挙の結果に対してもつ影響力の平等が違い、投票価値の平等の問題であるが、投票価値の平等は憲法上保障されているということで、法の下の平等の当然の要請である。この事柄が、形式的平等である。二つ目は、実質的平等である。各人が持っているそれぞれの価値を等しく尊重し、その違いに基づく不平等を調整しようというものである。例えば、労働基準法に基づく母体保護規定がある。言い換えると形式的に扱うと不平等が生じるものに対して相互調整し、実質的な平等を実現しようというものであるが、実質的平等とは言っても一生懸命頑張った人とそうでもない人が同じような評価(結果の平等)では不合理である。ここでいう実質的平等とは、「機会の平等」の保障である。これは、違いのあるものを同じスタートライン(機会の平等)に立たせるということである。だからといってゴール(結果の平等)までは保障しないということである。つまり、すべての人を同じ条件下で機会を受けられることを保障しているのであって、「結果の平等」が求められているとは考えていなかった。この二つの考え方をあわせもったものが、法の下の平等である。よって、法の下の平等とは、上記したように同じものは同じように平等に扱い(形式的平等)、違いのあるもの
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法学
個人の尊厳
民主主義
機会の平等
結果の平等
- 550 販売中 2007/07/08
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法の下の平等
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本判決においては、多数意見も反対意見も、差別の合理性の有無を違憲判断の基準としている点で共通するが、その判断のために適用した憲法の規定が異なっている。すなわち、多数意見は憲法24条1項を根拠とする法律婚主義という観点から、非嫡出子の相続分差別の合理性を判断し、合憲としたのに対し、反対意見は憲法13条および24条2項に基づく非嫡出子としての個人の尊重を中心として、立法後の社会状況・社会意識の変化、諸条約の成立、諸外国立法の趨勢等をも考慮して、差別の合理性を判断し、違憲としているのである。この違いは、非嫡出子差別についての法的認識の相違からもたらされたものであると考えられる。多数意見は、憲法24条1項は法律婚主義を採用しており、本件規定はかかる法律婚主義に基づく婚姻を保護するために非嫡出子の相続差別を定めたものであって、合理的であるという結論を導いている。他方、反対意見は、24条1項が婚姻を保護するとしても、同時に2項の相続における個人の尊厳という原則の徹底も要請されていると考え、非嫡出子の相続分差別は2項の個人の尊厳と相容れないとしている。
また、憲法14条1項の合理性判定基準についてみると、多数意見は「合理的根拠の基準」を採用したと考えられる。一方、反対意見は「厳格な合理性の基準」を採用している。
以上の点をかんがみると、非嫡出子の相続分差別という問題は「法律婚主義に基づく婚姻の保護」と「非嫡出子の個人の尊重」のいずれの観点を重視すべきかで結論が異なるものと考えられる。同差別を相続制度における法律婚主義保護のための規制としてとらえるのであれば、多数意見のような基準となる。それに対して、非嫡出子の相続差別が、個人の力では変更することができない社会的身分を理由とする差別であると解するならば、反対意見のような基準が妥当する。
思うに、日本国憲法において「個人の尊重」はもっとも基本的な価値観であり、すべての人権規定は個人の尊重に由来している。また、24条は婚姻家族の存在自体を国家が保護することよりも、家族構成員の「個人の尊厳」を重視した条文であり、法律婚を尊重するものではない。したがって、本問題においては「非嫡出子の個人の尊重」という観点から、反対意見の示した「厳格な合理性の基準」が妥当であると解する。すなわち、?立法目的が重要なものであり、?立法目的とそれを達成する手段との間に実質的関連性があることが必要である。
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14条
法適用の平等
形式的平等
実質的平等
非嫡出子
憲法
平等原則
- 550 販売中 2005/06/03
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法の下の平等について
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「法の下の平等について」
「法の下の平等」は憲法14条1項で定められている。この「平等」とは、各人の異なった点に着目し、異なった取り扱いをすることにより結果的に平等をもたらす、相対的平等を意味している。相対的平等を実現するためには、社会的弱者にはより厚く保護を与えるなどの、合理的差別が必要となる。この差別が合理的かどうかの判断は重要であり、難しい面もある。
はじめに、「平等」とは相対的平等であるととらえるようになった歴史的経緯をまとめる。
19世紀から20世紀にかけて、憲法において、封建的身分制度をなくし平等を保障するようになった。すべて個人を法的に均等に取り扱い、その自由な活動を保障す
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法の下の平等
非嫡出子相続事件
佛教大学
評価A
- 550 販売中 2008/02/25
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『法の下の平等について』
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『法の下の平等について』
憲法九十七条には人権を保障する条文が書かれているが、この条文は最高法規という章に含まれている点からみて、憲法における人権の保障は国家の最高ルールであるといえる。そしてこの人権の保障は日本国憲法の三つの基本原理のひとつである「基本的人権の尊重」として位置づけられており、書かれているさまざまな基本的人権は、歴史上それらが侵害されてきたことを示し、これからの将来において基本的人権の侵害を許さないことの決意表明である。そしてまた憲法は自由を基礎としている。人間は自由にものを考え、様々な思想、信仰を持ち、人間同士互いに伝え、表現し合う。それら自由な精神活動は憲法が規定している政治の仕組みを動かす上では不可欠なものである。よって憲法は、思想・良心の自由、信教の自由、表現の自由、学問の自由をそれぞれ保障しているのである。このような自由の観念は、自然権の思想に基づき、この自然権を実定化した個人の尊厳の原理は、憲法の中核を構成する根本的な要素である。
憲法十四条はその一項で「すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的または社会的関係において、差別されない」として、平等の原則を定めている。二項、三項においては、貴族制度の廃止と栄転授与に特権が伴わないことを定めている。さらに二十四条では家族生活における男女の平等を、二十六条では教育の機会均等を定め、十五条三項と四十四条では選挙権の平等を定め、平等原則を徹底している。しかし現実社会では一体どこまで自由と平等が保障されているのだろうか。やはり実態としては、本音と建前の社会に覆われ様々な局面において他者と異なった取り扱いがされると、所謂「差別」が存在しているのである。例えば、被差別部落出身者に対する就職や結婚の差別、アイヌ民族に対する法による不合理な差別の歴史などがある。
近代の啓蒙思想家が「人は生まれながらに平等である」、「国家はすべての人を等しく取り扱うべきである」と説いているように、この平等の理念は自由と共に、個人尊重の思想を基礎とし、常に最高の目的とされてきた。自由と平等の二つの理念が深く結び合って、身分制社会を打破し近代立憲主義を確立する推進力となってきた。現代の憲法においても、この二つは相互に密接に関連し依存しあう原理として捉えられている。しかし問題もある。歴史の経過を見ると、自由と平等とは相反する側面も有している。つまり「機会の平等の保障」といった活動の機会をすべての人に等しく保障するということが、結果として人々の間に不平等を生じさせ、そしてそれは自己の責任として捉えられた。したがって平等の理念は、必然的に形式的平等から実質的平等を重視する方向へ移り変わっていった。
20世紀に入ると自由主義経済においては前述したように「機会の平等の保障」だけでは真の平等社会は訪れない。ますます社会的、経済的な不平等が増加し、貧富の差がはっきりと現われ「階級格差」が生まれていく。そして国家はこうした社会的、経済的な不平等を取り除くことにより、実質的な平等を実践していかなければならないと考えられ、社会権といった「教育を受ける権利」、「勤労の権利」、「労働基本権」、「生活権」などを定め、基本的人権が保障されるように、国自らの働きかけを行った。
すべての人が平等に扱われるべきという観念は素晴らしい観念だが、各個人にはさまざまな事実上の相違点がある為そういった相違点を無視し、ひとくくりに均一的に取り扱う絶対的平等には問題がある。また逆に各個人の相違に
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法の下の平等
日本国憲法
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