引当金とは、将来の特定の費用又は損失であって、その発生が当期以前の事象に起因し、発生の可能性が高く、かつ、その金額を合理的に見積ることができる場合に、貸借対照表上に積み立てられる金額で、実際に発生した場合に、その金額を取り崩していく。
また、当期の負担に属する金額を当期の費用または損失として計上し、同額を引当金に繰入れる。
商法、企業会計における引当金・・
商法:特定ノ支出又ハ損失ニ備フル為ノ引当金ハ其ノ営業年度ノ費用又ハ損失ト為スコトヲ相当トスル額ニ限リ之ヲ貸借対照表ノ負債ノ部ニ計上スルコトヲ得(商法287 ノ2)
企業会計原則:将来の特定の費用又は損失であって、その発生が当期以前の事象に起因し、発生の可能性が高く、かつ、その金額を合理的に見積ることができる場合には、当期の負担に属する金額を当期の費用又は損失として引当金に繰り入れ、当該引当金の残高を貸借対照表の負債の部又は資産の部に記載するものとする。(企業会計原則注解(注18))
引当金のあゆみとして、引当金に関するわが国最初の規定は、昭和9年9月に公表された「財務諸表準則」第83項であったが、引当金の具体的な内容については必...