戦前期日本における朝鮮人に対する国籍政策についてhp用

閲覧数1,310
ダウンロード数1
履歴確認

    • ページ数 : 6ページ
    • 会員770円 | 非会員924円

    資料紹介

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    国籍について
     国籍とは何か。大辞泉には「国家の所属員としての資格」1
    『デジタル大辞泉』(小学館.1995)とある。このことに照らして考えてみれば、私は「日本国籍」を所有しているため「日本国」における「所属員としての資格」を有していると言えるだろう。このように私が「日本国籍」を所有しており、「日本国における所属員としての資格」を有しているのは、父母ともに「日本国籍」であるからであり、また私が「日本国」で生まれたからに他ならない。つまり、私は父母がともに「日本国籍」であることから、自動的に「日本国籍」を付与された形になる。
     日本の現行国籍法2
    国籍法:平成二〇年一二月一二日法律第八八号(法務省HP:(http://www.moj.go.jp/MINJI/kokusekiho.html)では、その第二条「出生による国籍の取得」で次のように定められている。
     第二条 子は、次の場合には、日本国民とする。
     一 出生の時に父又は母が日本国民であるとき。
     二 出生前に死亡した父が志望のときに日本国民であつたとき
     三 日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しない...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。