商法典はその適用基準につき、商人概念と商行為概念を規定しており、ある者が一定の商行為を継続的に行う場合、その者を商人であると規定している。
商人とは、商法上の権利義務の主体となりうる地位・資格を有する者であり、基本的商行為は、絶対的商行為(501条:取引の客観的性質から営利性が強いもの)と営業的商行為(502条:営業として反復して行われる時に限って商行為となる行為)をいい、商人概念を決定する基礎となる概念である。
商人と商行為の概念を定めるにあたって、わが国商法は、商行為法主義を原則としつつ擬制商人という、商行為を離れた商人概念を認めるという意味で、商人主義との中間である、折衷主義の立場に立っている。
商法は、商行為概念を基礎として、その規律の対象とする企業を営業と呼び、その営業の主体を商人と呼び、次の二つを「商人」と規定している。
一つは商行為を営業とすることによって商人となるもので、固有の商人という。他は経営の形成または企業形態によって商人となるもので、擬制商人という。
固有の商人とは、自己の名をもって商行為を為すを業とする者をいい(商第4条1項)、擬制商人とは、固有の商人以外の者...