資料:12件
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労働法(2分冊)
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日本国憲法二八条には「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。」とあり、団結権、団体交渉権、団体行動権の労働三権を保障しているが、この権利の侵害に対する救済の手段としてあるのが不当労働行為制度である。
不当労働行為は労働組合法七条で禁止されている使用者の行為であり、この禁止されている行為を侵した使用者からの救済を、労働組合法二七条に定めており、この労働組合法の七条の行為と二七条の救済手続きをあわせて不当労働行為制度と呼ばれている。
労働組合法七条で禁止している行為とは、一項に、労働者が労働組合の組合員であること、組合を結成しようとしたこと、または労働組合の正当な行為をしたことを理由に、労働者を解雇したり、労働条件やその他について不利益な扱いをすること。労働者が労働組合に加入せず、または組合から脱退することを雇用の条件にすることが書かれている。二項には、使用者が雇用する代表者と団体交渉をすること正当な理由が無いのに拒むこと。三項では、労働者が労働組合を結成、運営することを支配し、または介入すること。四項には、労働者が労働委員会に対し、使用者が不
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労働法分冊2 不当労働行為制度
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わが国の憲法二八条は、団結権、団体交渉権、団体行動権を保障し、労働者・労働組合に対する資本の側のこれら権利侵害に対し、司法上、行政上の措置を通じて、これらの権利保障をしている。この権利の保障としての侵害に対する救済の一つとして不当労働行為制度がある。不当労働行為制度とは、労働組合法(労組法)七条により、使用者が労働組合の結成や運営を妨げる行為を禁止し、労組法二七条で労働委員会により七条を侵した使用者から救済される制度である。
労組法七条は、一号から四号にかけて不当労働行為として次の行為を規定している。
①不利益取扱
使用者が正当な組合活動をした者に対して不利益な取扱をすることを言う。労働組合に加入していることや組合を結成したこと、労働組合の正当な行為(就業時間中の組合活動)をしたこと、又は不当労働行為の申立てをしたこと、若しくは労働争議の調整をする場合に証拠を提出し若しくは発言をしたこと、経済的、身分上の理由等を理由に解雇や不利益な取扱をすることを禁止している。また、労働者が労働組合に加入しないこと、労働組合から脱退することを雇用条件とする黄犬契約は労働者の団結権を侵害するものとして禁
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