「詐欺罪とキセル乗車の考察」
キセル乗車とは、ある人物AがX駅から、Y駅、Z駅を通過してW駅まで乗車する際にX-Y間の乗車券を駅の改札係Bに示して電車に乗り、Y-Z間を無賃乗車し、W駅でZ-W間の定期券を改札係Cに示して改札口を出る行為を言う。(事例1)
そして、学説では、キセル乗車に詐欺罪の成立を認める積極説と、詐欺罪を否定し鉄道営業法29条の不正乗車罪の成立のみを認める消極説がある。そして、さらに積極説のなかには、詐欺罪の既遂時期を、乗車駅を列車が発車した時点とする乗車駅基準説と、行為者が下車駅の改札を通った時点とする下車駅基準説がある。
乗車駅基準説では、損害額は乗車の全区間の運賃である...