「横領罪と背任罪について」
横領罪と背任罪の類似点および相違点をあきらかにした上で、時として、背任罪が「2項横領罪」とも呼ばれることの意味を考察する。
横領罪と背任罪はいずれも加害者・被害者間に委託信任関係が存在し、その委託信任関係に違背する犯罪である。よって、他人のためにその事務を処理する者が他人のものを占有する場合に横領罪が成立するのかそれとも背任罪が成立するのかが問題となる。
条文上の根本的な差異は、横領罪は個々の(自己・他人と問わず自己の占有する)財産に対する領得(財物罪)であり、横領罪は任務に背いて財産的損害を与える罪(全体財産に対する罪)であると考える。よって、明らかな違いは客体が...