資料:29件
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株式譲渡
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1 株式会社においては、株主が自由にその株式を他人に譲渡できることが原則とされている(旧204条1項/新127条)。
株式会社は社会に散在する大衆資本を結集し、大規模経営をなすことを目的としており、出資を促進するため、株主は出資額の限度でのみ責任を負うという間接有限責任(旧200条1項/新104条)を採用している。また、株主は会社の実質的所有者であるが、会社経営の合理化を図るため、会
社経営は、専門的知識を有する取締役及び取締役によって構成される取締役会に委ねるという体制を採用している(所有と経営の分離)。したがって、会社にとって株主の個性は問題とならないので、株式譲渡を認めても構わない。
他方、株主は出資を確保するために、投下資本の回収手段が重要になる。もっとも、会社債権者保護の見地から、株主には出資の払戻としての退社制度が認められていない(旧84条/新606条、旧89条/新611条 参照)。そこで、株式譲渡を認める必要がある。これにより、株主は第三者
に株式を譲渡し、その代金をもらうことで、実質的に投下資本の回収と同じ効果が得られるのである。
2 しかし、このような株式譲渡自由の原則も、事務処理の便宜・会社経営の健全確保等の要請から、株主の投下資本回収を不当に害さない限り、例外的に譲渡制限が認められている。具体的には、法律による制限、定款による制限、合意による制限である。
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レポート
法学
会社法
株式譲渡
公開会社
- 550 販売中 2005/11/10
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株式譲渡契約書(譲渡制限)
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譲渡制限のある株式を譲渡するための売買契約書です。基本は、売り手と買い手の売買契約ですが、譲渡制限があるため、当該株式を発行している会社の取締役会(原則)での譲渡承認が必要です。なお、売買価格については、売り手と買い手の合意事項で、会社があれこれ指図することは基本的にありません。
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株式譲渡
譲渡制限株式
- 全体公開 2011/05/25
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株式譲渡制限のまとめ
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株式譲渡自由の原則とその意義を述べ、例外についても触れよ
株式の譲渡は原則として自由とされている(127条)。これは、物的会社たる株式会社においては、会社債権者保護の観点から、株主が任意に退社して会社から出資の返還を受けることを原則として認めていない(持分払戻し禁止の原則)から、株主が投下資本を回収するには株式を譲渡するほかなく、これを強行法的に認めたのである。....
株式の譲渡方法について、どのような方法があるか述べよ
株券発行会社…株式譲渡の効力発生要件として、株券の交付が必要である(128条)。株券の交付は民法の原則に従い、現実の引渡しの他、簡易の引渡、占有改定、指図による占有移転によってもできる。....................
社が株券発行事務を行うために、通常必要な合理的期間を経過したような場合にも、128条2項は適用されるか述べよ
128条2項は215条1項を前提としており、株券が遅滞なく発行されない場合には、その適用の前提を欠くので、128条2項は適用されないと考える。また、もしこの場合の株式譲渡を無効と解するならば、株券発行の遅滞により、事実上、株式譲渡の自由を奪うこととなり、投下資本の回収を妨げることとなる(最大判昭和47年11月8日)ので、128条2項は適用されず、意思表示による株式譲渡は株券発行会社に対する関係でも有効になると解す...........................
譲渡による取得の定款による制限と、その必要性及び許容性について述べよ
会社は、その発行する全部または一部の株式の内容として譲渡に寄るその株式の取得について会社の承認を要する旨の定めを設けることができる。(107条1項1号、108条1項4号)(そのような株式を譲渡制限株式という(3条17号))
株式会社でも、特に小規模閉鎖会社においては、所有と経営が十分に分離しておらず、株主の個性が会社経営に影響を及ぼす。そこで、会社経営上、好ましくない者の参加を防止し、経営の安定を図ることできる(必要性)
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法学
新会社法
株式
譲渡
制限
- 550 販売中 2005/10/12
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株式譲渡契約書
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株式譲渡契約書
○○○○株式会社(以下「甲」という)と○○○○株式会社(以下「乙」という)は、株式の譲渡につき、次のとおり契約を締結する。
下記契約の成立を証するため、本契約書を2通作成し、甲乙記名捺印の上各自1通を保有する。
平成○○年○○月○○日
住所
○○○○株式会社
代表取締役 ○ ○ ○ ○
住所
○○○○株式会社
代表取締役 ○ ○ ○ ○
第1条(目的)甲は、甲の株式(以下「本件株式」という)を乙に譲渡し、乙はこれを譲り受ける。
第2条(譲渡日)甲は、平成○○年○○月○○日(以下「譲渡日」という)をもって、本件株式を乙に譲渡し、乙はこれを譲り受けるものとする。
第3条(譲渡価
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契約書
譲渡
会社書式
文例
- 全体公開 2009/04/14
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株式譲渡契約書
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株式譲渡契約書
○○○○(以下「甲」という。)と○○○○(以下「乙」という。)は、甲保有の○○○○株式の譲渡に際し、下記のとおり契約を締結する。 (第1条)甲は所有する乙普通株○株を下記のとおり乙に譲渡する。
記
銘柄 ○○○○普通株式 数量 ○株 単価 1株につき○○円 譲渡対価 ○○○○ 円 譲渡日 平成○○年○○月○○日 譲渡方法 甲は譲渡日に本株式を表章する株券を乙に交付し、乙はこれと引換えに 上記譲渡対価を甲指定の銀行口座/(○○銀行○○支店普通○○○○) に振込む。 本契約締結の証として、本契約書2通を作成し
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契約書
株式
譲渡
- 全体公開 2008/11/24
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株式譲渡契約書
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株式譲渡契約書
○○○○(以下、譲渡人という)と ○○○○(以下、譲受人という)とは、以
下のとおり契約を締結した。
第1条 譲渡人は譲受人に対し、株式会社 ○○○○ の株式○○株を代金○○円
で売り渡し、譲受人はこれを買い受けた。
第2条 譲受人は譲渡人に対し、平成○○年○○月○○日までに代金○○円を支払
う。
第3条 譲渡人は譲受人に対し、上記株式売買について、株式会社 ○○○○
の株主総会が承認済みであることを保証する。
本契約の締結を証するため本書2通を作成し、各自記名捺印のうえ各1通を保有
する。
平成○○年○○月○○日
(住所) 東京都○○区○○町○丁目○番○号
(譲
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契約書
株式
- 全体公開 2008/11/24
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株式譲渡承認請求書
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株式譲渡承認請求書
私は貴社の額面普通株式○○株を○○県○○市○○町○丁目○番○号○○○○殿に譲渡いたしたく、貴社の承認を請求いたします。もし譲渡を承認されない場合には、譲渡の相手方をご指定下さい。
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株式譲渡
請求書
- 全体公開 2008/10/24
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株式譲渡承認通知書
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株式譲渡承認通知書
貴殿の平成○○年○○月○○日付書面による後記株式の譲渡承認請求につき、当社の平成○○年○○月○○日付取締役会において承認されましたので通知いたします。
記
譲渡する株式の種類および数
額面普通株式 ○○株
譲渡する相手方
○○県○○市○○町○丁目○番○○号
○○○○
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株式譲渡
通知書
- 全体公開 2008/10/24
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株式譲渡契約書2
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株式譲渡契約書
○○○○(以下、譲渡人という)と ○○○○(以下、譲受人という)とは、以
下のとおり契約を締結した。
第1条 譲渡人は譲受人に対し、株式会社 ○○○○ の株式○○株を代金○○円
で売り渡し、譲受人はこれを買い受けた。
第2条 譲受人は譲渡人に対し、平成○○年○○月○○日までに代金○○円を支払
う。
第3条 譲渡人は譲受人に対し、上記株式売買について、株式会社 ○○○○
の取締役会が承認済みであることを保証する。
本契約の締結を証するため本書2通を作成し、各自記名捺印のうえ各1通を保有
する。
平成○○年○○月○○日
(住所) 東京都○○区○○町○丁目○番○号
(譲
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契約書
株式
- 全体公開 2008/11/24
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株式譲渡承認請求書
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株式譲渡承認請求書
平成○○年○○月○○日
株式会社 ○○○○ 御中
住所 東京都○○区○○町○丁目○番○号
株主 ○○○○
私は、貴社の普通株式○○株を、下記の者に譲渡したいので、ご承認をお願いい
たします。
なお、承認が得られない場合には、他に譲渡の相手をご指定ください。
記
(譲受人) 住所 東京都○○区○○町○丁目○番○号
氏名 ○○○○
以上
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請求書
株式
- 全体公開 2008/11/24
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株式譲渡不承認通知書
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株式譲渡不承認通知書
貴殿の平成○○年○○月○○日付書面による当社株式○○株(額面普通株式)を○○○○殿に譲渡する旨の承認請求につきましては、平成○○年○○月○○日開催の当社取締役会において不承認と決定いたしました。
なお同取締役会では、上記株式譲渡の相手方として後記の者を指定いたしましたので、商法第204条の2第3項により通知いたします。
記
○○県○○市○○町○丁目○番○○号
○○○○
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株式譲渡
通知書
- 全体公開 2008/10/24
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