商法・会社法

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    発起人の権限について
    発起人の行うことのある行為としては以下の4つが挙げられる。
    ①会社の設立自体を直接の目的とする行為(定款の作成、株式の引受・払込、創立総会の招集)
    ②会社の設立に(法律上、経済上)必要な行為(設立事務所の賃借、設立事務員の雇用)
    ③開業準備行為(営業の為の土地・建物の取得、製品の販売契約、従業員の雇用、銀行借入、財産引受)
    ④営業行為
    これらの行為より生じる権利義務は実質的には「設立中の会社」に帰属し、そのうちにおいて「設立後の会社」に承継されるのは、発起人の権限において為された行為に基づく権利義務に限られると考えられる。
     学説には、第1説として、上記に挙げた①および法...

    コメント1件

    naotan 購入
    参考になりました
    2007/03/28 8:39 (17年8ヶ月前)

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