資料:3件
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取得時効と登記
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1.問題の所在
民法は、不動産の時効による取得として、他人の不動産を一定期間占有した者はその不動産の所有権を取得すると規定する(162条)。
時効による取得は原始取得とされる。しかし、建物の新築のような場合と違って、取得時効の場合には、権利を取得するBに対して、権利を失う真正所有者Aがいるし、またAが第三者Cに権利を譲渡することもあるので、B・A間の関係、B・C間の関係をどうとらえるか、そしてその場合に対抗要件を必要とするかという問題が生ずる。だが、他方において、民法は、物権の得喪変更は「登記」がなければ「第三者」に対抗できないとし(177条)、物権変動の原因に何ら制限を付していない。この規定からすると、不動産の時効による取得を第三者Cに対抗するためには、「登記」を要するものだとも解されよう。
このように、時効によってA所有の不動産を取得した者Bは、その後、元権利者Aから当該不動産を譲り受けた第三者Cとの関係では、「占有」の事実だけで所有権取得を主張できるのか、それとも「登記」が必要とされるかという問題が生じてくる。
2. 判例の立場
?当事者関係 先ず第一に、原所有者Aと時効取得者Bとの当事者関係においては、Bは登記なくして取得時効をAに対抗できる。判例は、両者は物権変動の当事者であることを理由としている。(大判大7.3.2民録24輯423頁)
?第三者が時効完成「前」に出現した場合 無権利者であるBがA所有の土地を自主占有して、取得時効が進行中に、その土地がAからCに譲渡されて、AからCに所有権移転登記がされても、Bの取得時効につき、Cの側から何ら時効中断の措置(民法第147条以下)が講じられておらず、Bの側に承認もしくは自主占有の喪失といった時効中断事由(民法164条)がなければ、取得時効はそのまま進行し、これが完成すれば、Bは所有権を取得する(最判昭35.7.27民集14巻10号1871頁)。
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レポート
法学
取得時効
登記
原始取得
占有
民法177条
- 550 販売中 2006/07/31
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民法 取得時効と登記
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取得時効と登記
1 自主占有と他主占有
権原の性質上占有者に所有の意思がある場合→自主占有
ない場合→他主占有
2 「所有の意思」(162条)の有無
所有の意思:自分のものにしようという内心の意思ではなく、
権利の性質から客観的に判断して、所有者としての所持であること
相続が開始すると、被相続人の占有は、相続人に現実の占有がなくても、相続人の占有に移るか?
観念的占有でよい
4 他主占有から自主占有への転換(185条)
相続による占有の承継があれば、当然に、被相続人の占有の性質が相続人の下で変化するか?
事故に占有をさせた者に対して所有の意思があることを表示すること
新たな権原により更に所有の意思をもって占有を始めること
5 相続の際の新権原の立証責任
占有者の「所有の意思」を推定する186条は適用されるか?
占有者の「所有の意思」を推定する186条は適用されず、相続人の側で所有の意思を立証しなければならない。
→「事実的支配が外形的客観的にみて独自の所有の意思に基づくものと解される事情」の立証責任を負う
6 取得時効の要件(16
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登記
民事法
物権
時効取得
占有
相続と新権原
- 1,100 販売中 2009/06/10
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