「取得時効と登記」
氏名:
報告年月日: 年 月 日
取得時効と登記の問題点
民法162条は、占有の意思を持って他人の不動産を一定期間継続して占有したる者が其の不動産の所有権を取得するとしており、取得時効の要件は占有のみであり登記を要件とはしていない。そして、占有者の時効による取得は原始取得にあたる。この取得時効においては第三者(C)が所有者(A)より不動産の譲渡を受けて登記をしたときに、第三者(C)と取得時効にした占有者(B)との関係が問題となる。この場合、B・Cは二重譲渡類似の関係にあり、Bが登記なくしてCに対抗できない(民法177条)こと、また、Bの原始取得を無条件に認めて登記を信頼して譲渡を受けたCの権利を疎かにすることが問題となる。よってB・C間の関係に登記が必要かということが問題点となる。
取得時効と登記の判例
判例は、時効取得前に目的物が取り引きされた場合と時効取得後に目的物が取り引きされた場合の大きく2つの場合に分けた立場をとっており、この問題点について5つの原則を挙げている。
① Bは所有者A(Aは時効完成時の所有者・包括承継人であり、Bの取得時効の進行中に譲渡を受け登記した者も当事者でありこれに相当する。)に登記なくして対抗することができるとしている。(大判大7・3・2民録24輯423頁)
② 譲受人(第三者(C))が時効完成前に現れた場合は①と同様にBにとって当事者となるためにBはCにし登記なくして対抗することができるとしている。(最判昭41・11・22民集20巻9号1901頁)また、Cへの譲渡が時効完成前であり、登記が時効完成後である場合も同様にBはCに登記なくして対抗することができるとしている。(最判昭42・7・21民集21巻6号1643頁)
③ Cが時効完成後に現れた場合にはBはCに登記なくして対抗することができないとしている。この場合は二重譲渡と同様と考えられる。(大連判大14・7・8民集4巻412頁)Bは時効取得したならば遅滞なく登記すべきであるという見解と考える。
④ ③の事例においてBが時効起算点を繰り下げて、Cの登記後に時効が完成したとすることは許されないとしており、時効の起算点は動かすことはできない。(大判昭14・7・19民集18巻856頁、最判昭35・7・27民集14巻10号1871頁)。
⑤ ③のように時効完成後にCが登記をした場合でも、Bが引き続きCの登記後から所得時効に必要な一定期間占有を継続した時は、BはCに登記なくして対抗することができるとしている。(最判昭36・7・20民集15巻7号1903頁)。しかし、この判例は時効の起算点は動かせないとする④の原則と矛盾する。
取得時効と登記の学説
登記を不要とし占有を尊重する学説がある。その1つが占有尊重説であり、取得時効の条文は占有のみを要件としており、登記を要件としていないとしている。よって、取得時効が成立するには一定期間の占有を要件としていると解して、第三者(C)が現れて法律関係の争いが起こった時点(裁判や占有者が援用した時)を基点として遡って一定期間が過ぎていれば足りるとしている。この学説は判例と異なり起算点を動かす事ができるとしていることとなる。さらに、対抗問題限定説があり、これは取得時効の成立要件を占有のみとし、条文が登記を時効としていない以上は、登記は必要なく占有のみにて取得時効できるという説である。
その他に登記を尊重する登記尊重説があり、これもいくつかの考え方に分かれている。1つは、登記に時効の中断効力を認める考えであり、Cが時効
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取得時効と登記の問題点
民法162条は、占有の意思を持って他人の不動産を一定期間継続して占有したる者が其の不動産の所有権を取得するとしており、取得時効の要件は占有のみであり登記を要件とはしていない。そして、占有者の時効による取得は原始取得にあたる。この取得時効においては第三者(C)が所有者(A)より不動産の譲渡を受けて登記をしたときに、第三者(C)と取得時効にした占有者(B)との関係が問題となる。この場合、B・Cは二重譲渡類似の関係にあり、Bが登記なくしてCに対抗できない(民法177条)こと、また、Bの原始取得を無条件に認めて登記を信頼して譲渡を受けたCの権利を疎かにすることが問題となる。よってB・C間の関係に登記が必要かということが問題点となる。
取得時効と登記の判例
判例は、時効取得前に目的物が取り引きされた場合と時効取得後に目的物が取り引きされた場合の大きく2つの場合に分けた立場をとっており、この問題点について5つの原則を挙げている。
① Bは所有者A(Aは時効完成時の所有者・包括承継人であり、Bの取得時効の進行中に譲渡...